労災法 第二十六条 二次健康診断等給付

第四節 二次健康診断等給付

第二十六条  二次健康診断等給付は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。
2  二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。
一  脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く。)であつて厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(一年度につき一回に限る。以下この節において「二次健康診断」という。)
二  二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに一回に限る。次項において「特定保健指導」という。)
3  政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする。


【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。二次健康診断等給付を受ける権利の時効は、労災保険法第26条の定める検査において異常な所見があると診断された日の属する月の翌月の初日から進行する。 【解答】×

二次健康診断等給付を受ける権利の時効は、「労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日」である。二次健康診断等給付の時効は、労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日から起算し、2年で消滅する

二次健康診断等給付

■給付を請求できる期間

一次健康診断の受診日から3ヶ月以内に請求しなければなりません。
ただし、次のようなやむを得ない理由がある場合は除きます。
(1) 天災地変により請求を行うことができない場合。
(2) 一次健康診断を行った医療機関の都合等により、 一次健康診断の結果の通知が著しく遅れた場合。

■給付を受けることができる期間
二次健康診断等給付を受ける権利は、労働者が一次健康診断の結果を知ることができる日から2年で時効

愛知労働局HP
http://www.aichi-rodo.go.jp/jyoho/rousaihosyou/nizikennkousindan/rousai02.html

第二十七条  二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診断の実施の日から三箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者(労働安全衛生法第二条第三号に規定する事業者をいう。)に対する同法第六十六条の四の規定の適用については、同条中「健康診断の結果(当該健康診断」とあるのは、「健康診断及び労働者災害補償保険法第二十六条第二項第一号に規定する二次健康診断の結果(これらの健康診断」)とする。

第二十八条  この節に定めるもののほか、二次健康診断等給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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関連条文

  1. 労基法 第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外)

  2. 労基法 第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

  3. 船員保険法 第二十九条(保険給付の種類)

  4. 高齢者法 第四十七条 (後期高齢者医療)

  5. 障害者雇用促進法 第四十九条 (納付金関係業務)

  6. 介護保険法 第八十一条 指定居宅介護支援事業者

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