労基法 第十四条 (契約期間等)

第十四条  (契約期間等)
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
一  専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二  満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
2  厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
3  行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働契約に関する記述である。労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(労働基準法第14条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならず、また、期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない。
【解答】
×

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(労基法14条1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならないことになっているため、この部分の問題文の記述は正しいのですが、

「期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない」については規定されていません。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める解雇に関する記述である。平成16年5月に満60歳の誕生日を迎えたある労働者が、同年8月に3年の期間を定めた労働契約を締結した場合において、本年(平成18年)8月に他の有利な条件の転職先をみつけて退職することを決意した。この場合、当該労働者は、労働基準法第137条の規定により、当該使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
【解答】
×

期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除いて、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除きます。)は、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができるとされています。

でも、14条1項各号に規定する労働者は除かれます。

①高度の専門的知識等を有する労働者
②満60歳以上の労働者

なので、労働契約の期間の上限が5年とされている満60歳以上の労働者(専門的知識等を有する労働者も同様)にはこの規定は適用されず、原則として、途中では解約できないので、任意に退職することはできないので問題文は誤りとなります。

<参考>

民法第628条【期間の定めのある場合】
当事者が雇用の期間を定めた場合であってもやむを得ない事由があるときは、各当事者は直ちに契約の解除をすることができる。この場合においてその事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法第627条1項【期間の定めのない場合】
当事者が雇用の期間を定めなかったときは各当事者はいつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める契約期間等に関する記述である。労働基準法第14条第1項第1号の高度の専門的知識等を有する労働者であっても、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就かない場合には、労働契約の期間は3年が上限である。
【解答】

この設問の論点は「高度の専門的知識等を有する労働者であっても、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就かない場合」の労働契約の期間です。

60歳以上かどうかの記載がないため合否判定がはっきりできない部分もある(労働基準法第14条第1項の各号のいずれか(60歳)に該当する労働契約にあっては5年となるため)というツッコミが入るゆるい問題ですが「原則」と「例外」をしっかりと確認します。

原則「上限三年」

例外1「一定の事業の完了に必要な期間を定める契約」・・・終期まで
例外2「認定職業訓練を受ける労働者にかかる契約」・・・終期まで
例外3「専門的知識等もしくは満60歳以上の契約」・・・・上限五年


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働契約に関する記述である。満60歳以上で薬剤師の資格を有する者が、ある事業場で3年の期間を定めた労働契約を締結して薬剤師以外の業務に就いていた場合、その者は、民法第628条の規定にかかわらず、労働基準法第137条の規定に基づき、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
【解答】
×

第14条対象除外者②に当たるため☓です。
①専門的な知識、技術又は経験で高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る)
②満60歳以上の労働者

これは条件②が問われているとハッキリ分かる問題です。


【試験問題】
次の説明は、労働契約に関する記述である。期間の定めのある労働契約は、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものであれば、1年を超える期間を定める労働契約の締結が可能であるが、その上限は3年である。
【解答】
×

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。 (労働基準法 14条)

1.期間の定めがない労働契約 ⇒締結可能(定年制なども含む)


2.期間の定めがある労働契約
A)一定の事業の完了に必要な期間を定める場合 ⇒事業完了まで締結可能(上限なし)
B)一定の事業の完了に必要な期間を定めない場合 ⇒原則3年
C)B)のうち高度の専門的知識を有する労働者又は満60歳以上の労働者 ⇒5年

問題は上記2.A)に該当するため×

期間の定めのある労働契約は、原則として最長3年です。しかし、例外が3つあり、問はこの例外(下記の例外1)についてです。

例外1)一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約 ⇒その事業の終期まで(上限なし)
例外2)認定職業訓練を受ける労働者に係る労働契約 ⇒その訓練の終期まで(上限なし)
例外3)特定の2種類(専門的知識等・満60歳以上)の労働契約 ⇒上限5年

問いでは、「一定の事業の完了に必要な期間を定めるめるものであれば、・・・」なので、例外にあたり、その事業に必要な期間の上限はありません。

関連条文

  1. 介護保険法 第百四十七条(財政安定化基金)

  2. 派遣法 第三十条 (有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)

  3. 労基法 第十条(定義)

  4. 職業安定法 第六十三条 罰則

  5. 船員保険法 第五十三条(療養の給付)

  6. 社会保険一般常識 46045

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