労基法 第三条 (均等待遇)

第三条 (均等待遇)
使用者は、労働者の国籍信条又は社会的身分を理由として、賃金労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

条文の趣旨は「差別はダメ」という事なのですが、試験的に大事な注意点があります。

憲法第14条を根拠とした差別の禁止ですが、「雇い入れ後の制限であり、雇い入れ時の制約とはならない」ところは注意です。

…なんてよく本に書いてありますが、注意どころか試験頻出のため確実に覚える必要があります。

また国籍、信条、社会的身分での差別を禁止しているため性別を理由に差別することは『本条』違反とはなりません。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の総則等に関する記述である。使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間について差別的取扱いを行ってはならず、このことは解雇や安全衛生についても同様である。
【解答】

均等待遇については、日本国憲法の法の下の平等をふまえた雇い入れ後における労働条件の制限で、労働者の差別待遇を禁止したものであり正しいですが、雇い入れ(採用)そのものを制約する規定ではないことに本当に注意です。

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。の「その他の労働条件」には、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含まれます。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の総則等に関する記述である。均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱をすることは禁止されているが、性別を理由とする労働条件についての差別的取扱は禁止されていない。
【解答】


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の総則等に関する記述である。均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをすることは禁止されている。
【解答】
×

法令の別条文(4条)で述べられていますので、重箱隅問題だと思いますが、労働基準法第4条で「使用者は、労働者が女性であることを理由として賃金について、男性と差別的取扱をしてはならない。」書かれているので、「『性別』が『3条』で書いてある」という設問に対しては「3条ではなくて4条です」というのが回答です。

3条の均等待遇の規定では、「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 」としていますが、この規定には、「性別」を理由とする差別的取扱いの禁止は定めていません。

性別による差別は労働基準法では第四条で、「賃金に限り」禁止しています。

もちろん第三条において「性別」を理由とする労働条件についての差別的取扱いは禁止されていないというだけであって、「性別」に関する差別的取扱いの禁止に関して、「賃金」については労働基準法第4条(男女同一賃金の原則)、「その他」については男女雇用機会均等法などに規定があるので、差別していいってことではありません。ただ、書いてある条文をねちねち聞かれます。

関連条文

  1. 国民健康保険法 第三十二条(解散)

  2. 労基法 第五十七条(年少者の証明書)

  3. 介護保険法 第六十二条 市町村特別給付

  4. 労基法 第百六条(法令等の周知義務)

  5. 介護保険法 第百六十条(支払基金の業務)

  6. 労災法 第十三条  療養補償給付

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