労基法 第八十九条(作成及び届出の義務)

第九章 就業規則

第八十九条(作成及び届出の義務)
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一  始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二  賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三  退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二  退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四  臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五  労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六  安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七  職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九  表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十  前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項


【試験問題】
労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部、又は、同条第3号の2以下の相対的必要記載事項のうち当該事業場が適用を受けるべき事項を記載していない就業規則は、同条違反の責を免れないものであり、労働基準法第13条に基づき、無効となる。
【解答】
×


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の総則等における定めに関する記述である。同一の労働基準監督署管内に同一企業の事業場が複数ある場合は、労働基準法に基づく報告又は届出については、当該企業内の組織上各事業場の長より上位の使用者が取りまとめて報告又は届出を行うことは差し支えない。
【解答】

同一労働基準監督署管内に同一企業の事業場が複数ある場合、報告又は届出については、「各事業場ごとに報告又は届出の内容を明らかにし、また、各事業場に係る内容が同一であれば、その旨を明らかにした上で行う」ことで、当該企業内の組織上各事業場の長より上位の使用者が取りまとめて報告又は届出を行うことは差し支えありません。(H7.12.26基発740)


【試験問題】
労働基準法第89条に定める就業規則とは、労働者の就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について定めた規則類の総称である。
【解答】

就業規則と関連規程の同一性を問われています。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める就業規則等に関する記述である。労働基準法第91条に定める減給の制裁の制限に関する規定は、同法第89条の規定が、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対してのみ就業規則の作成義務を課しているところから、常時10人未満の労働者しか使用せず、就業規則の作成義務がない使用者に対しては適用されない。
【解答】
X


常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

法91条の「就業規則」とは就業規則一般を指し、法89条の規定による就業規則に限られていません。

就業規則を作成しなくてよい事業所は、労働基準法を守らなくても良いということは、有りえません。

そのため、減給の制裁に関する規定は、就業規則の作成義務のない使用者に対しても適用されます。(法91条)


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める就業規則等に関する記述である。派遣労働働者に関して、労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。
【解答】

派遣労働者にかかる就業規則の作成義務者


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める就業規則に関する記述である。常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し又はその内容を変更した場合においては、所轄労働基準監督署長にこれを提出し、その許可を受けなければならない。
【解答】
X

就業規則に対する所轄労働基準監督署長の許可

過半数労働者の意見書を添えた上、届出ます。


就業規則の作成・変更については所轄労働基準監督署長への届出が必要であるが許可を受ける必要はありません。

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に「届け出」なければならない。

変更した場合においても、「届け出」なければならない。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める就業規則に関する記述である。臨時の賃金等を除く賃金の決定、計算及び支払いの方法に関する事項は、労働基準法第89条において、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項となっている。
【解答】

-就業規則絶対的明示事項-
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに就業時転換に関する事項
②賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
③退職に関する事項


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める解雇等に関する記述である。労働基準法第89条では、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項として「退職に関する事項(解雇の事由を含む。)」が規定されているが、ここでいう「退職に関する事項」とは、任意退職、解雇、定年制、契約期間の満了による退職等労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項をいう。
【解答】

「退職に関する事項」とは退職の事由及び手続、解雇の事由等を明示しなければなりません。

なお、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、労働者の利便性をも考慮し、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことでよいとされています。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める就業規則等に関する記述である。使用者が就業規則に記載すべき事項には、いかなる場合であっても必ず記載しなければならない事項(いわゆる絶対的必要記載事項)と、その事項について定めをする場合には必ず記載しなければならない事項(いわゆる相対的必要記載事項)とがある。
【解答】

前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。 (労働基準法 96条の3第2項)

就業規則には、必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項と、定めをする場合においては、記載する必要がある相対的必要記載事項があります。そのため、問題文は正解となります。


就業規則の絶対的記載事項
1.始業、就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交代に就業させる場合においては就業時転換に関する事項。
2.賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期、昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)

(参考)労働条件の絶対的明示事項は以下が追加される。

①労働契約の期間に関する事項
②就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
③所定労働時間の有無


【試験問題】
臨時の賃金等を除く賃金の決定、計算及び支払いの方法に関する事項は、労働基準法第89条において、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項となっている。
【解答】


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の労働時間に関する記述である。「所定労働時間を超える労働の有無」は、労働基準法第15条第1項の規定により使用者が労働契約の締結に際して労働者に対して明示しなければならない労働条件の一つとされており、また、労働基準法第89条において、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項ともされている。
【解答】
×


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める就業規則等に関する記述である。労働基準法によれば常時10人以上の労働者を使用する使用者は、退職手当に関する事項を就業規則に必ず記載しなければならないとされており、また、期間の定めのない労働契約によって雇用される、勤続期間が3年以上の労働者に対して退職手当を支払わなければならない。
【解答】
X

退職手当の支払義務

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。変更した場合にも同様です。

退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項が相対的必要記載事項とされています。

ただ、支給するか否かに結果が記載されだけで「期間の定めのない労働契約によって雇用される、勤続期間が3年以上の労働者に対して退職手当を支払わなければならない」と規定されていはいません。


【試験問題】
労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用するに至った使用者は、同条に規定する事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、従来の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである場合、当該事項については就業規則に規定しなければならない。
【解答】

慣習の就業規則への記載の要否


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める就業規則に関する記述である。常時10人以上の労働者を使用する使用者は、当該事業場の労働者すべてを対象にボランティア休暇制度を定める場合においては、これに関する事項を就業規則に記載しなければならない。
【解答】

任意休暇制度の就業規則への記載

就業規則の相対記載事項には「事業場の労働者のすべてに適用される事項」が含まれます。設問では「労働者すべてを対象」と記述されているので就業規則には記載しなければならないので正解です。

参考

相対記載事項=定める場合には記載しなければならない事項

  • コメント: 0

関連条文

  1. 雇保法 第三十七条 (傷病手当)

  2. 国年法 第四十三条(支給要件)

  3. 健保法 第百一条 (出産育児一時金)

  4. 国民年金について

  5. 雇保法 第六十条 (給付制限)11686文字

  6. 国年法 第三十三条 (年金額)

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

スポンサーリンク

Ranking site

にほんブログ村 資格ブログへ にほんブログ村 資格ブログ にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ にほんブログ村 社労士試験
資格受験ランキング 社会保険労務士ランキング
FC2 ブログランキング ブログ王ランキング

人気ブログランキング

Twitter でフォロー

日本ブログ村ランキング

PVアクセスランキング にほんブログ村

facebookでフォロー