介護保険法 第六十九条の二 (介護支援専門員の登録)

–    第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設

–     第一節 介護支援専門員

–      第一款 登録等

– (介護支援専門員の登録)
第六十九条の二  厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。)に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

– 一  成年被後見人又は被保佐人

– 二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

– 三  この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

– 四  登録の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者

– 五  第六十九条の三十八第三項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第六十九条の六第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者

– 六  第六十九条の三十九の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して五年を経過しない者

– 七  第六十九条の三十九の規定による登録の消除の処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)であって、当該登録が消除された日から起算して五年を経過しないもの

– 2  前項の登録は、都道府県知事が、介護支援専門員資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。

– (登録の移転)
第六十九条の三  前条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する指定居宅介護支援事業者その他厚生労働省令で定める事業者若しくは施設の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事業者の事業所又は当該施設の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十九条の三十八第三項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。

– (登録事項の変更の届出)
第六十九条の四  第六十九条の二第一項の登録を受けている者は、当該登録に係る氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

– (死亡等の届出)
第六十九条の五  第六十九条の二第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

– 一  死亡した場合 その相続人

– 二  第六十九条の二第一項第一号に該当するに至った場合 その後見人又は保佐人

– 三  第六十九条の二第一項第二号又は第三号に該当するに至った場合 本人

– (申請等に基づく登録の消除)
第六十九条の六  都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第六十九条の二第一項の登録を消除しなければならない。

– 一  本人から登録の消除の申請があった場合

– 二  前条の規定による届出があった場合

– 三  前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合

– 四  第六十九条の三十一の規定により合格の決定を取り消された場合

– (介護支援専門員証の交付等)
第六十九条の七  第六十九条の二第一項の登録を受けている者は、都道府県知事に対し、介護支援専門員証の交付を申請することができる。

– 2  介護支援専門員証の交付を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。ただし、第六十九条の二第一項の登録を受けた日から厚生労働省令で定める期間以内に介護支援専門員証の交付を受けようとする者については、この限りでない。

– 3  介護支援専門員証(第五項の規定により交付された介護支援専門員証を除く。)の有効期間は、五年とする。

– 4  介護支援専門員証が交付された後第六十九条の三の規定により登録の移転があったときは、当該介護支援専門員証は、その効力を失う。

– 5  前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに介護支援専門員証の交付の申請があったときは、当該申請を受けた都道府県知事は、同項の介護支援専門員証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする介護支援専門員証を交付しなければならない。

– 6  介護支援専門員は、第六十九条の二第一項の登録が消除されたとき、又は介護支援専門員証が効力を失ったときは、速やかに、介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

– 7  介護支援専門員は、第六十九条の三十八第三項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

– 8  前項の規定により介護支援専門員証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があったときは、直ちに、当該介護支援専門員証を返還しなければならない。

– (介護支援専門員証の有効期間の更新)
第六十九条の八  介護支援専門員証の有効期間は、申請により更新する。

– 2  介護支援専門員証の有効期間の更新を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」という。)を受けなければならない。ただし、現に介護支援専門員の業務に従事しており、かつ、更新研修の課程に相当するものとして都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより指定する研修の課程を修了した者については、この限りでない。

– 3  前条第三項の規定は、更新後の介護支援専門員証の有効期間について準用する。

– (介護支援専門員証の提示)
第六十九条の九  介護支援専門員は、その業務を行うに当たり、関係者から請求があったときは、介護支援専門員証を提示しなければならない。

– (厚生労働省令への委任)
第六十九条の十  この款に定めるもののほか、第六十九条の二第一項の登録、その移転及び介護支援専門員証に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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関連条文

  1. 労基法 第十二条(定義)

  2. 高齢者法 第八十四条 (高額療養費)

  3. 確年法 第八十三条(確定給付企業年金の終了)

  4. 労基法 第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)

  5. 健保法 第八条 (組織)

  6. 労災法 第九条 保険給付の支給

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