職業能力開発促進法について

職能開発法
–   しょくぎょうのうりょくかいはつそくしんほう

– 職業能力開発促進法
(昭和四十四年七月十八日法律第六十四号)
【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成二三年一二月一四日法律第一二二号
第一章 総則(第一条―第四条)

–  第二章 職業能力開発計画(第五条―第七条)
–  第三章 職業能力開発の促進
–   第一節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置(第八条―第十四条)
–   第二節 国及び都道府県による職業能力開発促進の措置(第十五条―第十五条の五)
–   第三節 国及び都道府県等による職業訓練の実施等(第十五条の六―第二十三条)
–   第四節 事業主等の行う職業訓練の認定等(第二十四条―第二十六条の二)
–   第五節 実習併用職業訓練実施計画の認定等(第二十六条の三―第二十六条の七)
–   第六節 職業能力開発総合大学校(第二十七条)
–   第七節 職業訓練指導員等(第二十七条の二―第三十条の二)
–  第四章 職業訓練法人(第三十一条―第四十三条)
–  第五章 技能検定(第四十四条―第五十一条)
–  第六章 職業能力開発協会
–   第一節 中央職業能力開発協会(第五十二条―第七十八条)
–   第二節 都道府県職業能力開発協会(第七十九条―第九十条)
–  第七章 雑則(第九十一条―第九十九条)
–  第八章 罰則(第九十九条の二―第百八条)
–  附則

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関連条文

  1. 高齢者法 第百十七条 特別高額医療費共同事業

  2. 職業安定法について

  3. 介護保険法 第六十一条(高額介護予防サービス費の支給)

  4. 高齢者法 第百三十三条 (都道府県の助言等)

  5. 介護保険法 第百三十一条(保険料の徴収の方法)

  6. 障害者雇用促進法 第七十五条 (障害者の雇用の促進等に関する研究等)

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