厚年法 第二十四条 (報酬月額の算定の特例)

(報酬月額の算定の特例)
第二十四条  被保険者の報酬月額が、第二十一条第一項、第二十二条第一項若しくは前条第一項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項若しくは前条第一項の規定によつて算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、厚生労働大臣が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。

2  同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所

について、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項若しくは前条第一項又は前項の規定によつて算定した額の合算額

をその者の報酬月額とする。

(船員たる被保険者の標準報酬月額)
第二十四条の二  船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、第二十一条から前条までの規定にかかわらず、船員保険法第十七条から第二十条まで及び第二十三条の規定の例による。

(標準賞与額の決定)
第二十四条の三  厚生労働大臣は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額百五十万円(第二十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えるときは、これを百五十万円とする。
2  第二十四条の規定は、標準賞与額の算定について準用する。

(現物給与の価額)
第二十五条  報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、厚生労働大臣が定める。

(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)
第二十六条  三歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなつた日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあつては、当該月前一年以内における被保険者であつた月のうち直近の月。以下この項において「基準月」という。)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの二年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。

一 当該子が三歳に達したとき。
二 第十四条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
三 当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で定めるものが生じたとき。
四 当該死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつたとき。
五 当該被保険者に係る第八十一条の二の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
2 前項の規定の適用による年金たる保険給付の額の改定その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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次の説明は、厚生年金基金に関する記述である。
厚生年金基金が支給する遺族給付金の受給権者がその者の妻と妹である者について、受給権者である妻が死亡した場合に、規約に定めがあるときは、当該受給権者の次順位である妹に遺族給付金を支給することができる。 2005年度(平成17年度)
解答
[正しい答え]

配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。 (厚生年金保険法 61条)

第26条の2
2 前項の規定にかかわらず、遺族給付金の受給権者が死亡したときは、規約で定めるところにより、当該受給権者の次の順位の遺族に遺族給付金を支給することができる。
[自説の根拠]基金令

【厚生年金基金】が支給する【遺族給付金】に関する記述であり、【遺族厚生年金】に関する記述ではないことに注意が必要。
なお、遺族厚生年金法の遺族の範囲に、兄弟姉妹は含まれない
(国民年金法では、含まれる)
[自説の根拠]法59条

遺族給付金を受けることができる遺族の範囲についても、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、生計を同じくしていたその他親族の範囲で規約で定めることになっています。
[自説の根拠]基金令26条2,3項

関連問題
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権が発生した34歳の妻と15歳の子の場合において、その子が成長して年齢に係る失権事由により受給権を失権したときは、その翌月から妻に中高齢の寡婦加算が支給される。

第四節 届出、記録等

(届出)
第二十七条  適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(第百三十八条第五項を除き、以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた七十歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「七十歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(七十歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

直ちに 速やかにシリーズ

(記録)
第二十八条  厚生労働大臣は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)、基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。)その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。

(通知)
第二十九条  厚生労働大臣は、第八条第一項、第十条第一項若しくは第十一条の規定による認可、第十八条第一項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定(第七十八条の六第一項及び第二項並びに第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定又は決定を除く。)を行つたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
2  事業主は、前項の通知があつたときは、すみやかに、これを被保険者又は被保険者であつた者に通知しなければならない。
3  被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
4  厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、所在が明らかでない者について第一項の規定により事業主に通知した事項を公告しなければならない。
5  厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

第三十条  厚生労働大臣は、第二十七条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。
2  前条第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。

(確認の請求)
第三十一条  被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、第十八条第一項の規定による確認を請求することができる。
2  厚生労働大臣は、前項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。

(被保険者に対する情報の提供)
第三十一条の二  厚生労働大臣は、厚生年金保険制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

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関連条文

  1. 健保法 第百八十九条 (審査請求及び再審査請求)

  2. 雇保法 第六十六条 (国庫の負担)

  3. 厚年法 第百十五条 (規約)

  4. 国年法 第三十三条 (年金額)

  5. 安衛法 第二十条 (事業者の講ずべき措置等)

  6. 安衛法 第十六条(安全衛生責任者)

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