厚年法 第三十二条 (保険給付の種類)

第三章 保険給付

第一節 通則

(保険給付の種類)
第三十二条  この法律による保険給付は、次のとおりとする。
一  老齢厚生年金
二  障害厚生年金及び障害手当金
三  遺族厚生年金

その他にも経過措置的な物として特例老齢年金、特例遺族年金、脱退手当金、脱退一時金が支給される

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次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までに生まれた者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、224,700円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額に、170,700円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額である168,100円を加算した額とする。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
前項に規定する加給年金額は、二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。 (厚生年金保険法 50条の2第2項)
224,700円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額に、33,200円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額を加算した額となる。
特別加算額(改正後)
S9.4.2からS15.4.1:33,200円×改定率
S15.4.2からS16.4.1:66,300円×改定率
S16.4.2からS17.4.1:99,500円×改定率
S17.4.2からS18.4.1 : 132,600円×改定率
S18.4.2以後: 165,800円×改定率
(改正前の額と比較し高い方になる。)
[自説の根拠]法附則60条2項
配偶者(昭和9年4月2日から昭和15年4月1日生まれ)
■加給年金
A 224,700*改定率(H22 0.992)
B 227,900
■特別加算
A 33,200*改定率(H22 0.992)
B 33,600
A:法定額 < Bスライド特例
→ 227,900 + 33,600を加算する。
平成23年度 配偶者加給年金の特別加算額
生 年 月 日         年  額
昭和9年4月2日~ 昭和15年4月1日 33,500円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 67,000円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 100,600円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 134,000円
昭和18年4月2日以後 167,500円
「昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までに生まれた者」を「昭和9年4月2日以後に生まれた者」にすると正解肢となります。
平成24年度 配偶者加給年金の特別加算額
生年月日          年  額
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 33,300円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 66,800円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 100,200円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 133,600円
昭和18年4月2日以後 166,900円
加給年金に係る特別加算は、若い人ほど高くなります。(昭和18年4月2日以後生まれは一定)これは、新法改正により厚生年金の世帯支給から個人支給へと変わったことにより、若い人ほどその年金額の削減率が大きく、年代間による不公平感を解消するために設けられた措置であるためだと言われています。年金法の勉強をしていると、加算に係る措置はどちらかというと、高齢者に対して増額する措置の方がが多く感じられますね。特別加算は逆ですから注意が必要です。
[自説の根拠]法附則(60)60条2項
平成26年度
受給権者の生年月日 特別加算額 加給年金額の合計額
昭和 9 年4月2日~  32,800円 255,200円
昭和15年4月2日~  65,600円 288,000円
昭和16年4月2日~ 98,500円 320,900円
昭和17年4月2日~  131,300円 353,700円
昭和18年4月2日以後 164,000円 386,400円
[自説の根拠]日本年金機構HP
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者及び1人目の子については224,700円に、2人目以降の子については1人につき74,900円に、それぞれ改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額である。
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
厚生年金保険法による保険給付は、老齢厚生年金、障害厚生年金、障害手当金、遺族厚生年金、脱退一時金の5種類である。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月10日)
×
その他、特別支給の老齢厚生年金、脱退手当金、特例老齢年金、特例遺族年金があります。
脱退一時金は「保険」給付ではない。
「厚生年金保険法」による保険給付は
1.老齢厚生年金
2.障害厚生年金
3.障害手当金
4.遺族厚生年金
である。
脱退手当金党は法附則による給付であり、本則の保険給付ではない。
[自説の根拠]法32条
本則で定める給付には「老齢厚生年金「障害厚生年金」
「障害手当金」「遺族厚生年金」であり、附則で定める
給付には「特例老齢年金」「特例遺族年金」「脱退一時金」
「脱退手当金」がある
厚生年金保険法による保険給付は本則に規定される老齢厚生年金、障害厚生年金及び障害手当金、遺族厚生年金と附則に規定されている特例老齢年金、特例遺族年金、脱退一時金、脱退手当金の8種類である。
よって、「5種類」とした問題文は誤りとなる。
[自説の根拠]法32条、法附則28条の3、法附則28条の4、法附則29条、法附則75条(昭和60年5月1日法律第34号)
本則で定める給付には「老齢厚生年金「障害厚生年金」
「障害手当金」「遺族厚生年金」であり、時効は5年。
附則で定める給付「脱退一時金」は時効2年であるが給付には含めないので厚生年金の時効は全て5年となる。

(裁定)
第三十三条  保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣裁定する。

(調整期間)
第三十四条  政府は、第二条の四第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金並びに第八十五条の二及び第百六十一条第一項に規定する責任準備金をいう。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、保険給付の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。

– 2  財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなつたと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。
– 3  政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。

マクロ経済スライド細々

34
11 34
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
政府は、厚生年金保険事業の財政の長期にわたる均衡を保つため、保険給付の額を調整することとし、当該調整期間の開始年度を政令により平成18年度と定めた。 2010年度(平成22年度)
解答
[正しい答え]
×

「調整期間の開始年度」は、平成17年度(令4条の2の2)

財政の現況及び見通しの作成に当たって、財政均衡期間において財政の不均衡が見込まれる場合には、給付額を調整するため、年金額の改定にマクロ経済スライドを適用する期間を開始し、財政の現況及び見通しにおいて、財政の均衡が見込まれる場合には、調整期間を終了することとされているが、この調整期間の開始年度は政令において平成17年度と規定されている。
よって、「政令により平成18年度と定めた」とした問題文は誤りとなる。
[自説の根拠]法34条1項、令2条

政令で【平成17年度】と定められています。※調整期間の終了年度はまだ定められておらず、厚生労働省の試算では、平成50年までとなる見通しである。

(端数処理)
第三十五条  保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。
– 2  前項に規定するもののほか、保険給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

(年金の支給期間及び支払期月)
第三十六条  年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。
– 2  年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
– 3  年金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。

36

次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、また、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月から支給しない。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
×
年金は、その支給を停止すべき事由が乗じたときは、その事由が生じたつきの「翌月」から支給されなくなる。前段の記述は正しい。
[自説の根拠]法36条1・2項
年金の支給、停止とも、その事由が生じた月の翌月から

36
2 36
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
老齢厚生年金の支払期月は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月であるが、この期月以外の月でも新規裁定分の年金の初回支払などは行う。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)
解答
[正しい答え]

「前支払期月に支払うべきであった年金」又は「権利が消滅した場合」若しくは「年金の支給を停止した場合」におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても支払われます。
よって、この問は正解となる
[自説の根拠]厚生年金保険法
第3章 保険給付 第1節 通則
第36条 年金の支給期間及び支払期月

老齢厚生年金の新規裁定分の年金は「裁定請求」に2、3ヶ月時間がかかり、実際の支払い(振込)が遅れますので、初回の支払い月は奇数月になる場合もあります。

[自説の根拠]法36条3項

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次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
年金は、支給停止事由に該当したときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。 (厚生年金保険法 36条2項)
(年金の支給期間及び支払期月)
第三十六条
2  年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
正しい。
[自説の根拠]厚生年金保険法 第36条 第2項
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
年金の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月からその事由が消滅した月までの間、支給を行わない。

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