厚年法 第百四十条 (徴収金)

(徴収金)
第百四十条  基金は、第百二十九条第二項に規定する加入員に係る老齢年金給付の支給に要する費用の一部に充てるため、当該加入員につき第百三十八条第三項の規定により算定した額から当該加入員に係る掛金の額を控除した額に相当する金額を徴収する。ただし、第百三十八条第一項の政令で定める場合にあつては、この限りでない。
– 2  当該加入員及び第百二十九条第二項に規定する当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主(第十条第二項の同意をした事業主を含む。)は、それぞれ前項の徴収金を負担する。
– 3  前項の規定により事業主が負担する徴収金の額は、事業主が当該基金の設立事業所の事業主であるとした場合において当該加入員につき掛金として負担すべきこととなる額に相当する額とする。ただし、その額が次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えるときは、それぞれ当該各号に定める額とする。
– 一  当該事業主が設立事業所の事業主である場合 当該加入員がその事業主の事業所又は船舶に設立された基金の加入員であるとした場合においてその者につき掛金として負担すべきこととなる額
– 二  当該事業主が設立事業所の事業主でない場合 当該加入員が加入員でないとした場合においてその者につき保険料として負担すべきこととなる額からその者につき保険料として負担する額を控除した額に相当する額
– 4  当該加入員は、第一項の徴収金の額から前項の規定により事業主が負担する額を控除した額を負担する。
– 5  第一項の徴収金は、当該加入員に係る老齢年金給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間の各月につき、徴収するものとする。
– 6  当該加入員を使用する事業主は、当該加入員及び自己の負担する徴収金を納付する義務を負う。
– 7  当該加入員が当該基金の設立事業所以外の事業所又は船舶の二以上に同時に使用される場合における各事業主の徴収金の納付義務については、政令の定めるところによる。
– 8  当該加入員に係る前条第八項に規定する申出があつたときは、第一項から第四項までの規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る第一項の徴収金のうち、免除保険料額から前条第八項の規定により免除された額を控除した額を免除する。
– 9  育児休業等をしている当該加入員を使用する事業主は、当該加入員を使用する当該基金の設立事業所の事業主に代わつて、前条第八項に規定する申出をすることができる。

(準用規定)
第百四十一条  第八十三条、第八十四条及び第八十五条の規定は、掛金及び前条第一項の規定による徴収金について、第八十六条から第八十九条までの規定は、掛金その他この節の規定による徴収金について準用する。この場合において、第八十三条第二項及び第三項、第八十六条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第八十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、同項から同条第三項までの規定中「保険料額」とあるのは「掛金又は第百四十条第一項の規定による徴収金の金額」と、同条第一項、第二項、第四項及び第六項中「保険料」とあるのは「掛金又は第百四十条第一項の規定による徴収金」と、同項中「第四十条の二、第八十五条の二及び第八十五条の三」とあるのは「第百三十六条において準用する第四十条の二」と読み替えるほか、掛金については、第八十三条第二項中「納付した保険料額」とあるのは「納付した掛金(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式で納付した掛金を除く。)の額」と、第八十四条中「被保険者」とあるのは「加入員」と、第八十五条第三号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所」と、同条第四号中「船舶」とあるのは「設立事業所である船舶」と、前条第一項の規定による徴収金については、第八十四条中「事業主」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主(第十条第二項の同意をした事業主を含む。)」と、「被保険者」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所に使用される加入員である被保険者」と、第八十五条第三号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所以外の事業所」と、同条第四号中「船舶」とあるのは「設立事業所以外の船舶」と、それぞれ読み替えるものとする。
2  基金が前項において準用する第八十六条第二項の規定によつて督促をした場合に係る掛金の納付については、第百三十九条第五項の規定は適用しない。
3  基金は、第一項において準用する第八十六条第五項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

第七款 基金間の移行等

(合併)
第百四十二条  基金は、合併しようとするときは、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣認可を受けなければならない。
2  合併によつて基金を設立するには、各基金がそれぞれ代議員会において役員又は代議員のうちから選任した設立委員が共同して規約をつくり、その他設立に必要な行為をしなければならない。
3  合併により設立された基金又は合併後存続する基金は、合併により消滅した基金の権利義務を承継する。
4  基金が合併したときは、合併により消滅した基金の加入員であつた者の当該基金の加入員であつた期間は、合併により設立された基金又は合併後存続する基金の加入員であつた期間とみなす。ただし、企業年金連合会又は他の基金がその支給に関する義務を承継している老齢年金給付の額の計算の基礎となる基金の加入員であつた期間については、この限りでない。

(分割)
第百四十三条  基金は、分割しようとするときは、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣認可を受けなければならない。
2  基金の分割は、設立事業所の一部について行なうことはできない。
3  分割を行う場合においては、分割により設立される基金の加入員となるべき被保険者又は分割後存続する基金の加入員である被保険者の数は、第百十条第一項又は第二項の政令で定める数以上でなければならない。
4  分割によつて基金を設立するには、分割により設立される基金の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約をつくり、その他設立に必要な行為をしなければならない。
5  分割により設立された基金は、分割により消滅した基金又は分割後存続する基金の権利義務の一部を承継する。
6  前項の規定により承継する権利義務の限度は、分割の議決とともに議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
7  基金が分割したときは、分割により設立された基金に老齢年金給付の支給に関する義務が承継された者の分割により消滅した基金又は分割後存続する基金の加入員であつた期間は、当該義務を承継した分割により設立された基金の加入員であつた期間とみなす。ただし、企業年金連合会又は他の基金がその支給に関する義務を承継している老齢年金給付の額の計算の基礎となる基金の加入員であつた期間については、この限りでない。

(設立事業所の増減)
第百四十四条  基金がその設立事業所を増加させ、又は減少させるには、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得なければならない。
2  基金がその設立事業所を増加させる場合において、その増加に係る適用事業所に使用される被保険者の三分の一以上で組織する労働組合があるときは、前項の同意のほか、当該労働組合の同意を得なければならない。
3  前二項の場合において、その増加又は減少に係る適用事業所が二以上であるときは、第一項の被保険者の同意又は前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。
4  第六条第三項の規定による認可の申請があつた事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあつては、前三項中「被保険者」とあるのは、「被保険者となるべき者」とする。
5  第一項の規定により設立事業所を減少させる場合においては、基金の加入員は、設立事業所を減少させた後においても、第百十条第一項又は第二項の政令で定める数以上でなければならない。

(基金間の権利義務の移転)
第百四十四条の二  甲基金は、乙基金に申し出て、甲基金の設立事業所(政令で定める場合にあつては、設立事業所の一部。以下この条において「脱退事業所」という。)に使用される甲基金の加入員又は加入員であつた者に係る甲基金の加入員であつた期間(企業年金連合会又は他の基金がその支給に関する義務を承継している老齢年金給付の額の計算の基礎となる甲基金の加入員であつた期間を除く。)に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を移転することができる。
2  甲基金が前項の規定により権利義務の移転を申し出るには、甲基金の代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決した上で、厚生労働大臣認可を受けなければならない。
3  乙基金は、第一項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、当該年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を承継することができる。
4  乙基金は、前項の規定により権利義務を承継しようとするときは、その代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣認可を受けなければならない。
5  乙基金が第三項の規定により権利義務を承継したときは、乙基金に老齢年金給付の支給に関する義務が承継された者の甲基金の加入員であつた期間は、乙基金の加入員であつた期間とみなす。

(他の基金への権利義務の移転及び脱退一時金相当額の移換)
第百四十四条の三  甲基金の中途脱退者(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する老齢年金給付の受給権を有する者を除く。)であつて、政令で定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員であつた期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)は、乙基金の加入員の資格を取得した場合であつて、甲基金及び乙基金の規約において、あらかじめ、甲基金から乙基金に甲基金の加入員であつた期間に係る老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転ができる旨が定められているときは、甲基金に当該権利義務の移転を申し出ることができる。
– 2  甲基金は、前項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、乙基金に当該老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るものとする。
– 3  乙基金は、前項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継するものとする。
– 4  前項の規定により乙基金が当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継する場合においては、甲基金から乙基金に年金給付等積立金(当該老齢年金給付に充てるべき積立金に限る。)を移換するものとする。
– 5  第一項の申出を行う中途脱退者は、乙基金の規約において、あらかじめ、甲基金から脱退を支給理由とする第百三十条第二項の一時金たる給付(以下「脱退一時金」という。)の額に相当する額(以下「脱退一時金相当額」という。)の移換を受けることができる旨が定められている場合においては、当該申出に併せて、甲基金に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
– 6  甲基金は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換の申出があつたときは、乙基金に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
– 7  乙基金は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者に対し、第百三十条第一項から第三項までに規定する給付(以下「老齢年金給付等」という。)の支給を行うものとする。
– 8  甲基金は、第六項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
– 9  乙基金は、第三項の規定により当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継したとき、又は第七項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなつたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。

(政令への委任)
第百四十四条の四  この款に定めるもののほか、基金の合併及び分割、設立事業所の増減、基金間の権利義務の移転及び承継並びに脱退一時金相当額の移換に関し必要な事項は、政令で定める。

第八款 確定拠出年金への移行等

(確定拠出年金を実施する場合における手続)
第百四十四条の五  基金は、規約で定めるところにより、年金給付等積立金の一部を、設立事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金をいう。以下同じ。)における当該設立事業所に使用される加入員の個人別管理資産(同条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。以下この条において同じ。)に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該年金給付等積立金の一部を当該企業型年金の資産管理機関(同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換することができる。
2  前項の規約を定める場合には、当該企業型年金を実施する設立事業所の事業主の全部及び加入員のうち当該年金給付等積立金の移換に係る加入員(以下この条において「移換加入員」という。)となるべき者の二分の一以上同意並びに加入員のうち移換加入員となるべき者以外の者の二分の一以上同意を得なければならない。
3  前項の場合において、当該企業型年金が実施される設立事業所が二以上であるときは、同項の移換加入員となるべき者の同意は、各設立事業所について得なければならない。
4  解散した基金は、規約で定めるところにより、残余財産の全部又は一部を、当該解散した基金に係る適用事業所の事業主が実施する企業型年金における当該適用事業所に使用される被保険者の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該残余財産の全部又は一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる。この場合において、第百四十七条第四項中「残余財産」とあるのは、「残余財産(第百四十四条の五第四項の規定により移換されたものを除く。)」とする。
– 5  前各項に定めるもののほか、基金に係る適用事業所の事業主が企業型年金を実施する場合における当該基金に関するこの法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(基金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換)
第百四十四条の六  基金の中途脱退者は、企業型年金加入者(確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。第百六十五条の三第一項において同じ。)又は個人型年金加入者(同法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。第百六十五条の三第一項において同じ。)の資格を取得したときは、当該基金に当該企業型年金の資産管理機関又は同法第二条第五項に規定する連合会(以下「国民年金基金連合会」という。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2  当該基金は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換の申出があつたときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3  当該基金は、前項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
4  当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。第百六十五条の三第四項において同じ。)又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により脱退一時金相当額が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
5  前各項に定めるもののほか、基金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換に関し必要な事項は、政令で定める。

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