不明
7 附則17条
次の説明は、特別支給の老齢厚生年金に関する記述である。
報酬比例部分の年金額の計算に用いる被保険者期間には、生年月日に応じた上限がある。 2001年度(平成13年度)
解答
[正しい答え]
×
年金額の計算に用いる被保険者期間に生年月日に応じた上限があるのは定額部分である。報酬比例部分の年金額の計算に用いる被保険者期間にはない。
給付乗率は生年月日に応じた読替えがあります。
【報酬比例部分】の被保険者期間の月数には、上限はない。【定額部分】の被保険者期間の月数には、生年月日に応じて上限が設けられている。
昭和4年4月1日以前生まれ 420
・・・
昭和21年4月2日以後生まれ 480
[自説の根拠]平6法附則17条、18条、平16法附則36条
不明
1 附則29
次の説明は、短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給要件及び支給額に関する記述である。
障害厚生年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがないこと。 2006年度(平成18年度)
解答 ○
脱退一時金
①日本国籍を有しない
②6ヶ月以上の被保険者期間
③「老齢厚生年金」の受給資格期間を満たさない
*保険給付の受給権を有した時があるとき→請求できない。
次のいずれかに該当するときは脱退一時金の請求はできません。① 日本国内に住所を有しているとき② 「障害基礎年金」「障害厚生年金」その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき③ 最後に国民年金又は厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して2年を経過しているとき④ 国民年金法または厚生年金保険法による年金給付に相当する外国の法令の適用を受ける方または受けたことがあるとき(これらは、国民年金、厚生年金保険とも同様)
(法附則29条1項2号)
老齢厚生年金・障害厚生年金を受給権を有したことがあるときは脱退一時金は請求できない。
遺族厚生年金を受けたことがある者でも脱退一時金は請求ができますので注意しましょう
13 側17
次の説明は、離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間に関する記述で、みなし被保険者期間が含まれるものに関する記述である。
60歳台前半の老齢厚生年金における定額部分の額を計算するときの被保険者期間 2012年度(平成24年度)
解答
[正しい答え]
×
みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金における定額部分の計算の期間には含まれない。
[自説の根拠]法附則17条の10
離婚時みなし被保険者期間に算入する取り扱いは、
① 【報酬比例部分】の額の計算となる被保険者期間の月数
② 【本来の老齢厚生年金】の支給要件となる被保険者期間(1月以上)
③ 【振替加算】の要件となる被保険者期間の月数
の3つである
[自説の根拠]法附則17条の10
不明
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって被保険者である場合に、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者は、その者の老齢厚生年金について、標準報酬月額に法で定める率を乗じて得た額に相当する部分等が支給停止され、高年齢雇用継続基本給付金は支給停止されない。 2012年度(平成24年度)
解答
[正しい答え]
○
雇用保険法の規定による高年齢雇用継続給付との調整においては、高年齢雇用継続給付は調整されずに支給され、老齢厚生年金は在職老齢年金の仕組みによる支給停止額に加え、標準報酬月額に所定の率を乗じて得た額に相当する額が支給停止される。
不明
5 不明
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
事業主は、厚生年金保険に関する書類のうち、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものは、その完結の日から5年間、保険料に関するものは、その完結の日から2年間、保存しなければならない。 2008年度(平成20年度)
解答
[正しい答え]
×
雇用保険、健康保険、厚生年金保険の保存といえば、「2年」がセオリー。労基、労働安全、労災、労働保険徴収の保存は「3年」が基本。
『補足』
徴収法・雇用保険の被保険者に関するものは
「4年」となります。
【為参考】
①労基法・・・3年 例外なし
②安衛法・・・3年 健康診断個人票・面接指導の記録は5年
③労災法・・・3年 例外なし
④雇保法・・・2年 被保険者に関する書類は4年
⑤徴収法・・・3年 雇用保険被保険者関係届事務処理簿は4年
⑥健保法・・・2年 例外なし
⑦厚年法・・・2年 例外なし
不明
4 不明
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
昭和20年4月2日生まれの被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に老齢基礎年金の改定率、当該被保険者の乗率1.032及び480月を上限とする被保険者期間の月数を乗じて得た額として計算される。 2005年度(平成17年度)
解答
[正しい答え]
×
定額部分
1628円×(生年月日に応じた調整率)×改定率×被保険者期間月数
1628円に乗じる調整率は、昭和21年4月1日以前生まれの者に適用する場合(T15.4.2~S21.4.1生まれの者に対し1.875~1.032の率を乗じる)。
問題は、昭和20年4月2日生まれの被保険者であり上限月数は468となり 480月を上限とするため間違いとなる。
昭和20年4月2日生まれの被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に老齢基礎年金の改定率、当該被保険者の乗率1.032及び468月を上限とする被保険者期間の月数を乗じて得た額として計算される。
よって、「480月を上限とする被保険者期間の月数を乗じて」とした問題文は誤りである
被保険者期間の上限
昭和4年4月1日以前 420月
昭和4年4月2日から昭和9年4月1日 432月
昭和9年4月2日から昭和19年4月1日 444月
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日 456月
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日 468月
昭和21年4月2日以後 480月
[自説の根拠]
関連問題
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
特例老齢年金の年金額の計算において、1日共済組合員期間のうち、昭和17年6月から昭和20年8月までの期間は、被保険者期間の月数に5分の6を乗じた月数を基礎にして報酬比例部分の額を計算する。
13 不明
次の説明は、離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間に関する記述で、みなし被保険者期間が含まれるものに関する記述である。
60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件(被保険者期間1年以上)となる被保険者期間 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
解答
[正しい答え]
×
離婚みなし被保険者期間は60歳前半の老齢厚生年金の支給要件には含まれないが、老齢厚生年金(65歳から)の雌雄要件には含まれる
参考になった?
14 不明
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。法令に照らして答えよ。
厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)
解答
[正しい答え]
○
15 不明
厚生年金保険法等に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
老齢厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、地方税を課すことはできない。 2014年度(平成26年度)
解答
[正しい答え]
×
老齢年金(老齢基礎・老齢厚生)は課税対象となりますが、障害年金・遺族年金は課税対象となりません。
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介護保険料を特別徴収できる年金には、老齢厚生年金は含まれていません。
[自説の根拠]介護保険法131条、介護保険法令40条
4 不明
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
昭和21年4月1日以前生まれの者で、かつ老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、受給権を取得した当時、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者期間とを合算した期間が10年以上ある場合には、60歳から65歳までの間、特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)が支給される。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
解答
[正しい答え]
×
この15年の要件は、4/3・6/5倍しない実期間で判断します。
坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間を合算した期間が「15年以上」であるときは、特別支給の老齢厚生年金が支給される。
よって「10年」とした問題文は誤りである。
[自説の根拠]法附則9条の4
注意したいのは、【坑内員】たる被保険者期間【のみ15年】若しくは【船員】たる被保険者期間【のみ15年】でも【支給される】、ということです。条文には「合算して」とあるため、両方なければならないように感じますが、一方のみ要件満たしても支給されますから、誤解のないように。過去問で出題例があります。(平成16-4)
[自説の根拠]法附則(平6)15条
関連問題
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者(昭和29年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた女子とする。)が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が44年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、報酬比例部分の年金額に加給年金額が加算されるが、定額部分の年金額は支給されない。
6 不明
次の説明は、厚生年金基金(以下「基金」という。)に関する記述である。
基金の代行保険料率は、当該基金の代行給付費の予想額の現価を加入員に係る標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の予想額の現価で除して得た率とする。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年01月30日)
解答
[正しい答え]
○
「代行保険料率」は、基金が将来代行給付費を支払うのに必要な保険料率で「免除保険料率」の決定の基礎となる。
代行保険料率
基金において報酬比例部分の代行給付の支給に必要な費用に充てることとして算定した保険料率
免除保険料率
代行保険料率に基づき、すべての厚生年金基金に係る代行保険料率の分布状況を勘案して政令で定める範囲(24/1000~50/1000)において、厚生労働大臣が基金ごとに決定することとされている。
[自説の根拠]平6法附則35条6項
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例で、免除保険料率が35/1000と決まった厚生年金基金の加入員である被保険者に係る保険料率は(平成23年9月~平成24年8月の通常被保険者場合)
164.12/1000 - 35/1000 = 129.12/1000 となる
免除された35/1000の部分は代行部分に充てる為に
掛金として厚生年金基金に納付されるということです
[自説の根拠]
不明
12 不明
次の説明は、厚生年金基金(以下「基金」という。)及び企業年金連合会(以下「連合会」という。)に関する記述である。
基金の設立事業所が減少する場合において、当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加することとなるときは、当該基金は当該増加する額に相当する額を、当該減少した設立事業所の事業主から掛金として一括徴収するものとする。一括徴収される掛金は当該事業主のみが負担し、加入員に負担させてはならない。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)
解答
[正しい答え]
×
基金の設立事業所が減少する場合において当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加することとなるときは、受給権確保を図る観点から、当該脱退事業所の従業員や退職者が今後受け取る給付に係る不足分として、当該事業所が負担すべき部分を、一括徴収することとし、徴収される徴収する掛金については、原則として事業主が負担するものとされている。しかし、当該基金の加入員は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該掛金の一部を負担することができる。
不明
10 不明
次の説明は、遺族厚生年金に関する記述である。
老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない被保険者が死亡した場合において、死亡した者の妻が遺族厚生年金の受給権を取得したときに、夫の死亡当時遺族基礎年金の支給を受けることができる子がいない場合は、当該妻が40歳に達するまでの間、遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額の4分の3に相当する額が加算される。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月10日)
解答
[正しい答え]
×
中高齢寡婦加算は、40才以上65才未満が原則の要件
中高齢寡婦加算
1.支給要件
①夫が死亡した当時「40歳以上65歳未満」であって、遺族基礎年金の加算対象となっている子がいないため「遺族基礎年金」を受けることができない妻には、65歳に達するまでの間、中高齢の加算を行う
②40歳に達した当時、子がいるため「遺族基礎年金」を受けている妻には、子が18歳到達年度の末日を終了して(障害の子は20歳に達して)「遺族基礎年金」が支給されなくなったときに、65歳に達するまでの間、中高齢の加算を行う
中高齢寡婦加算の重点ポイント2点
①支給期間は、40歳から65歳
②支給額は、遺族基礎年金の4分の3
[自説の根拠]
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【評価: Yes 17人 / No 1人 (要削除 1人) 】 hutetanさん [ 2015/09/14 14:05 ]
中高齢寡婦加算
「遺族基礎年金の4分の3」か「老齢基礎年金の4分の3」か覚えにくいという方へ。
一気に(遺族基礎) シミ(4分の3) が中高齢
不明
13
次の説明は、厚生年金保険法に基づく届出について、5日以内に届け出なければならないとされているものに関する記述である。
被保険者又は70歳以上の使用される者が、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときの「2以上の事業所勤務の届出」 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)
解答
[正しい答え]
×
被保険者の2以上の事業所勤務の届出は10日以内。
不明
14
厚生年金保険法に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
昭和30年4月1日生まれの男性は、厚生年金保険の被保険者期間が22年あれば、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしたものとされる。 2014年度(平成26年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月02日)
解答
[正しい答え]
×
厚生年金の期間短縮
~昭和27年4月1日 20年
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 21年
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 22年
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 23年
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 24年
参考になった?
【評価: Yes 12人 / No 0人 (要削除 0人) 】 toppa2013さん [ 2015/03/31 13:02 ]
設問の者は、厚生年金保険の被保険者期間が「23年」あれば、中高齢者の特例により、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしたものとされる。
[自説の根拠]法附則12条1項2号。TAC過去10年本試験問題集
15 不明
厚生年金保険法に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
育児休業中で厚生年金保険料が免除されている者に対して賞与が支給された場合、当該賞与に係る厚生年金保険料は免除されるため、賞与支払届を提出する必要はない。 2014年度(平成26年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月02日)
解答
[正しい答え]
×
×提出する必要がない
育児休業等による保険料免除期間に支払われた賞与や資格喪失月に支払われた賞与(保険料賦課の対象とならない賞与)についても賞与支払届を“提出する必要がある”
この場合において決定された標準賞与額も年度の累計額に含まれる。
[自説の根拠]則19条の5、日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000019326ZPrBSAUrNj.pdf
育児休業中で厚生年金保険料が免除されている者に対して賞与が支払われた場合であっても、賞与支払届を提出しなければならない。
[自説の根拠]則19条の5、1項。TAC過去10年本試験問題集
6 不明
次の説明は、脱退一時金に関する記述である。
外国の事業所に使用され、厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であって政令で定める者については、厚生年金保険法の規定による被保険者とはならなくなるので、日本国籍を有する場合であっても脱退一時金の請求を行うことができる。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
解答
[正しい答え]
×
脱退一時金支給要件:被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る)であって、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない者その他これに準ずる者として政令で定める者。ただし、次に該当する者は、請求できない。①~③略④厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者または当該外国の法令の適用を受けたことがある者であって政令で定めるものであるとき。(①国内住所②障厚年受給権者③国年被保険者資格喪失2年経過)国籍で×
[自説の根拠]法附則29条1項
厚生年金保険の年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であって政令で定めるものについては、脱退一時金の請求をすることができない。
また、日本国籍を有する者についても脱退一時金の請求をすることはできない。
よって、問題文は誤りである。
[自説の根拠]法附則29条1項4号
要は、海外から年金給付の可能性や給付されるものは、自国の給付があるために給付されないという事
(法附則9条 3-2)
7不明
次の説明は、特別支給の老齢厚生年金に関する記述である。
厚生年金保険の被保険者が雇用保険法による高年齢雇用継続給付を受給している間、在職老齢年金の支給停止に加えて、原則として標準報酬月額の2割に相当する額が支給停止される。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
解答
[正しい答え]
×
原則として標準報酬月額の100分の6に相当する額が支給停止されることになっている。
この設問の場合、原則として標準報酬月額の6%に相当する額が停止され、6%を超えて停止されることはないので誤り。
[自説の根拠]法附則11条の6第1項
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者である月について、雇用保険法の高年齢雇用継続給付を受けることができるときは、在職老齢年金の支給停止に加えて、さらに、原則として標準報酬月額の100分の6に相当する額が支給停止されることになっている。
よって、「原則として標準報酬月額の2割に相当する額が支給停止される」とした問題文は誤りである。
[自説の根拠]法附則11条の6、法附則26条(平成6年11月9日法律第95号)
関連問題
次の説明は、厚生年金の額の改定等に関する記述である。
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である場合、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額との合計額が28万円以下のときは、年金の支給停止は行われない。
8 不明
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
昭和26年4月2日生まれの女子が60歳に達して受給権を取得した場合には、60歳以上63歳未満までは報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金が、63歳以上65歳未満までは特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)が、65歳以降は老齢厚生年金と老齢基礎年金がそれぞれ支給される。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
[正しい答え]
○
遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有するときは、当該老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に相当する部分の支給を停止する。 (厚生年金保険法 64条の3)
老齢厚生年金の支給年齢の引き上げ
昭和16.4.2~18.4.1 報酬比例+定額61~
昭和18.4.2~20.4.1 報酬比例+定額62~
昭和20.4.2~22.4.1 報酬比例+定額63~
昭和22.4.2~24.4.1 報酬比例+定額64~
昭和24.4.2~28.4.1 報酬比例60~
昭和28.4.2~30.4.1 報酬比例61~
昭和30.4.2~32.4.1 報酬比例62~
昭和32.4.2~34.4.1 報酬比例63~
昭和34.4.2~36.4.1 報酬比例64~
昭和36.4.2~ 60歳代前半の老齢厚生年金は 支給されない。(老齢厚生年 金65歳支給)
引き上げ例は男子。女子はプラス5年。
関連問題
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者(昭和29年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた女子とする。)が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が44年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、報酬比例部分の年金額に加給年金額が加算されるが、定額部分の年金額は支給されない。
不明
15 則33
厚生年金保険法に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
特別支給の老齢厚生年金の受給権者は、その裁定請求書に雇用保険被保険者番号を記載した場合であっても、雇用保険法の規定による求職の申込みを行ったときは、速やかに、支給停止事由該当届を日本年金機構に提出しなければならない。 2014年度(平成26年度)
解答
[正しい答え]
×
× 速やかに、支給停止事由該当届を日本年金機構に提出しなければならない
○ 支給停止事由該当届の届出が原則“不要”
(だたし、日本年金機構へ雇用保険被保険者番号を届出していない場合は、届出が必要)
[自説の根拠]則33条、日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=24298
特別支給の老齢厚生年金の裁定請求書に雇用保険被保険者番号を記載した場合には、雇用保険法の規定による求職の申込みを行った時に、支給停止事由該当届を提出する必要はない。
[自説の根拠]則33条1項。TAC過去10年本試験問題集
13 不明
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
報酬月額の定時決定に際し、当年の4月、5月、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合には、事業主の申立て等に基づき、厚生労働大臣による報酬月額の算定の特例として取り扱うことができる。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
解答
[正しい答え]
○
当年の4月、5月、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」と「前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合(いずれも支払基礎日数が17日未満の月を除く。)保険者算定[平成23年4月1日から実施]を行うことが出来、前年7月から当年6月までの間に受けた報酬の月平均額から算定した標準報酬月額にて決定する。
[自説の根拠]日本年金機構HP
本旨の保険者算定は健康保険法における標準報酬月額の定時決定においても同様に適用される。
不明
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
老齢厚生年金の経過的加算の額の計算における老齢基礎年金相当部分の額を計算する場合に、厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間については、生年月日に応じた乗率を乗じて得た月数を基礎とする。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。 (厚生年金保険法 43条2項)
乗率を乗じることはない
当該期間の実際の月数を基礎として計算される
経過的加算は、特別支給の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達したことにより、定額部分が老齢基礎年金に代った場合においても、年金の総支給額が低下しないように加算するものであるから、その額は、定額部分の額から昭和36年4月1日以後の20歳から60歳までの期間に係る厚生年金の被保険者期間のみを保険料納付済期間として計算した老齢基礎年金の額に相当する額を控除した額となっている。
経過的加算は、次の式で算出される。(特別支給のれ憂い厚生年金の定額部分相当)-(その者が厚生年金に加入していた期間について算定される老齢基礎年金の額)つまり、
(1628×改訂率×(1.875~1.000)×被保険者期間の月数)-(780900×改定率×(S36.4.1以後で20歳以上60歳未満の被保険者期間の月数)÷(加入可能年数×12))
[自説の根拠]法附則(60)59条2項
参考
経過的寡婦加算
中高齢寡婦加算の額-(老齢基礎年金の満額×生年月日に応じた数)
生年月日に応じた数とは
生年月日 生年月日に応じた数
~昭和2.4.1 0
:
:
昭和30.4.2~ 昭和31.4.1 348/480
妻が昭和61年4月1日以降60歳に達するまでに国民年金に加入できる期間を、保険料納付済期間とみなして計算した場合の老齢基礎年金の額となるように設定されている。
[自説の根拠]昭60法附則73条1項
【関連問題】
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の年金額上限
S4.4.1以前生まれ 420月(35年)
S4.4.2~S9.4.1 432月(36年)
S4.9.2~S19.4.1 444月(37年)
S4.19.2~S20.4.1 456月(38年)
S4.20.2~S21.4.1 468月(39年)
S4.21.2~ 480月(40年)
経過的加算は、特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、65歳に達したことにより定額部分が老齢基礎年金に代わった場合においても、年金の総支給額が低下しないように加算するものであるので、その額は、定額部分の額から昭和36年4月1日以後の20歳から60歳までの期間に係る厚生年金保険の被保険者期間のみを保険料納付済期間として計算した老齢基礎年金の額に相当する額を控除した額である。「生年月日に応じた乗率を乗じて得た月数を基礎とする」のではない。
経過的加算の額
経過的加算の額は、次の①の特別支給の老齢厚生年金の定額部分相当額が、②の厚生年金保険加入期間に係る老齢基礎年金の額を超えるときに、①の額から②の額を控除した額とされる。
①特別支給の老齢厚生年金の定額部分相当額
1,628円×改定率×被保険者期間の月数
②厚生年金保険の加入期間に係る老齢基礎年金の額
780,900円×(昭和36年4月以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数)/加入可能年数×12
生年月日による乗率があるのは、経過的寡婦加算と振替加算。
生年月日による読み替えがあるのは、報酬比例部分を計算する際の給付乗率と、定額部分を計算する際の支給乗率。
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の年金額の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、生年月日に応じて段階的に引き上げる措置が講じられており、昭和4年4月1日以前に生まれた者については440月が上限とされている。
不明
次の説明は、厚生年金保険法における不服審査に関する記述である。
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 1999年度(平成11年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
○
脱退一時金の審査請求の場合のみ1審制(直接社会保険審査会)となっています。
通常は2審制(社会保険審査官⇒社会保険審査会)です。
死亡一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対し審査請求をすることができる。一審制
[自説の根拠](法附則29条6項)
次の説明は、雇用保険法による給付と年金との調整に関する記述である。
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けている者が、基本手当の支給を受けることとなった場合には、その者の求職の申し込みのあった日の属する月から当該老齢厚生年金は支給停止される。 1999年度(平成11年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。 (厚生年金保険法 41条2項)
当該支給停止は、求職の申し込みがあった月の翌月から受給期間が経過するに至った月、又は、所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わった月までの期間である。
雇用保険法との調整
基本手当との調整による支給停止
60歳台前半の老齢厚生年金は、雇用保険法の基本手当の受給資格を有する受給権者が雇用保険法の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあった月の翌月から次のいずれかに該当するに至った月までの各月において、その支給が停止される。
①当該基本手当に係る受給期間が経過したとき
②当該受給権者が所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わったとき
[自説の根拠]法附則11条の5
不明
次の説明は、年金の内払に関する記述である。法令に照らして答えよ。
老齢厚生年金の受給権者に対し、在職老齢年金の仕組みにより、年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)
○
☆年金の支払調整
・「内払いとみなす事ができる」⇒支給の前後の年金が【同じ】
・「内払いとみなす」⇒支給の前後の年金が【異なる】
厚生年金→国民年金、国民年金→厚生年金の場合(異種年金同士の内払調整)⇒「内払とみなす事ができる」
不明
次の説明は、短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給要件及び支給額に関する記述である。
脱退一時金の額は、厚生年金保険の被保険者期間の最終月の属する年の前年の10月(最終月が1月から8月までの場合は前々年の10月)の保険料率をもとに支給率を算出し、この支給率を平均標準報酬額に乗じて算出する。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2007年10月17日)
○
法附則29条より
最終月の属する年の前年10月の保険料率の2分の1だと思うのですが…。
支給率は、最終月の属する年の前年の10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率。
[自説の根拠]法不測29条3項
脱退一時金の額=平均標準報酬額×支給率
支給率=最終月の属する年の前年の10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年の10月の保険料率)×1/2×(6~36)
2分の1乗じなくていいの~?
回答違わなくね?
「支給率」の中に「2分の1」「被保険者期間の月数」が含まれる、という理解ですね。
脱退一時金の額の定義は、平均標準報酬額×支給率で正しいです。
その支給率の算出方法が最終月の属する年の前年10月の保険料率×1/2×期間の区分に応じた定数(6~36)ですので、この問題は正しい
脱退一時金の額の計算に用いる支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者期間の区分に応じた数を乗じて得た率とし、その率に少数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入することになっている。
[自説の根拠]法附則29条4項、措置令29条(平成16年9月29日政令第298号)
参考
平均標準報酬額は、平成15年4月前に被保険者期間がある者については次の①と②を合算した額を、全体の被保険者期間の月数で除して得た額とする。
①平成15年4月前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額
②平成15年4月以降の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額
次の説明は、特別支給の老齢厚生年金に関する記述である。
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている間は、生年月日にかかわらず、特別支給の老齢厚生年金が支給停止される。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
第一項の申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から始めるものとする。 (厚生年金保険法 44条の3第3項)
昭和16年4月1日以前に生まれた者は老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている間、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止になるが、昭和16年4月2日以降生まれの者については、一部繰上げ、全部繰上げによる併給が可能である。
[自説の根拠]平成6年改正法附則19条2項
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げの対象となる前の世代の者(昭和16年4月1日以前生まれの者)についてのみ、繰上げ支給の老齢基礎年金を受給する間、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止されることになっている。
よって、「生年月日にかかわらず、特別支給の老齢厚生年金が支給停止される」とした問題文は誤り。
[自説の根拠]法附則24条2項(平成6年11月9日法律第95号)
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げの対象となる前の世代の者(昭和16年4月1日以前生まれの者)についてのみ、繰上げ支給の老齢基礎年金を受給する間、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止されることになっている。
よって、「生年月日にかかわらず、特別支給の老齢厚生年金が支給停止される」とした問題文は誤りである。
[自説の根拠]法附則24条2項(平成6年11月9日法律第95号)
老齢基礎年金の繰上げ支給を受ける者が、同時に特別支給の老齢厚生年金の支給を受けることができる場合、過剰な給付とならないように併給の調整が行われる。
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日に応じて段階的に廃止されていくため、併給の調整方法は生年月日に応じたものとなっている。
よって、「生年月日にかかわらず、特別支給の老齢厚生年金が支給停止される。」とした問題文は間違い。
[自説の根拠]平6法附則24条2項、平6法附則24条3項、平6法附則27条、法附則13条の4、法附則7条の3
要するに、65歳に達したときに老齢基礎年金へと裁定替えされる特別支給の定額部分が支給される者は老齢基礎年金の繰上げはできないということ。また、昭和16年4月2日~昭和24年4月1日生まれ(女子5年遅れ)の者等、定額部分が段階的に引上げられるため、【定額部分が支給される年齢に達するまで】の間に限り、老齢基礎年金の【一部繰り上げ】が認められています。ですから、特別支給を受ける者すべてが老齢基礎年金の繰上げ支給をすることができない、とした設問は誤りとなりますね。
[自説の根拠]法附則(平6)27条、法附則9条の2の2第1項、令12条の3
次の説明は、加給年金額等に関する記述である。
加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合であっても、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止されない。
次の説明は、特別支給の老齢厚生年金(第3種被保険者期間のある者を除く。)に関する記述である。
昭和23年4月2日に生まれた男子は、40歳以後16年の被保険者期間があれば特別支給の老齢厚生年金の受給資格期間を満たすこととなる。 1999年度(平成11年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
×
s22.4.1以前 15年
S22.4.2~S23.4.1 16年
S23.4.2~S24.4.1 17年
S24.4.2~S25.4.1 18年
S25.4.2~S26.4.1 19年
昭和23年4月2日に生まれた男子は「40歳以後17年」の被保険者期間で特別支給の老齢厚生年金の受給資格期間を満たす。
40過ぎ 40歳以上
中年 中高齢者の特例
夫婦良い子つれ 22.4,1 15年
風呂行く 26. 19年
不明
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
適用事業所の事業主は、70歳以上の者(昭和12年4月1日以前に生まれた者及び厚生年金保険法第12条各号に定める適用除外者に該当する者を除く。)であって、過去に厚生年金保険の被保険者であった者を新たに雇い入れたときは、「70歳以上の使用される者の該当の届出」を行わなければならない。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
○
「70歳以上の使用される者の該当の届出」は当該事実があった日から5日以内に70歳以上被用者該当届を機構に提出することによって行う。
「70歳以上の使用される者」は厚生年金保険の被保険者ではないが、在職老齢年金制度が設けられていることから、各種届出が必要となる。
(七十歳以上の使用される者の該当の届出)
第十五条の二 法第二十七条の規定による第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出は、当該事実があつた日から五日以内(法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される七十歳以上の使用される者(以下「船員たる七十歳以上の使用される者」という。)に係る届出にあつては、十日以内。第十九条の五第四項及び第二十二条の二において同じ。)に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を機構に提出することによつて行うものとする。
[自説の根拠]則15条の2
不明
厚生年金保険法に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から10日以内に、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添えて、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。 2014年度(平成26年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月02日)
×
× 10日以内
○ 5日以内
[自説の根拠]厚年則13条の2第1項、社労士試験集中合格講座厚年p334
設問の届書は、当該事実があった日から「5日以内」に提出しなければならない。なお、船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から10日以内に届書を提出しなければならない。
[自説の根拠]則13条の2、1項、2項。TAC過去10年本試験問題集。
不明
次の説明は、遺族厚生年金に関する記述である。
遺族厚生年金の受給権者である妻が昭和31年4月1日以前の生まれであるときは、その妻が65歳に達してからは妻自身の老齢基礎年金が支給されるので、中高年寡婦加算及び経過的寡婦加算は支給停止される。 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
×
遺族厚生年金の受給権者である妻が、昭和31年4月1日以前生まれであるとき、その妻が65歳に達したときは、妻自身の老齢基礎年金と経過的寡婦加算が行われた遺族厚生年金が支給される。
問題文のとおり中高齢寡婦加算は65歳で支給停止となります。
しかし経過的寡婦加算は65歳以降の調整措置です。
(65歳までの寡婦加算金額=65歳からの老齢基礎年金+経過的寡婦加算金額)
[自説の根拠]昭和60年改正法附則73条1項
語呂合わせ:妻(31)は良い(41)妻、計画(経過)的。
経過的寡婦加算:新法施行時に30歳以上の妻は、旧法期間に任意加入していない可能性があるため、老齢基礎年金が低額になる場合があり、65歳以降に経過的に加算される。・・・・そこで、新法時30歳以上・・昭和31年4月1日以前生まれの妻に限定される。
<中高齢寡婦加算>
「中高齢」の時期の加算制度です。具体的には40歳から65歳までの間で、他の要件を満たすと加算されることになります。
<経過的寡婦加算>
65歳以降、遺族厚生年金が支給し続けられる限り加算が続くことになります。65歳まで中高齢寡婦加算、65歳以降から経過的寡婦加算へと寡婦加算のバトンタッチが行われていると考えて良いでしょう。
・中高齢寡婦加算=遺族基礎年金の3/4=老齢基礎年金の360月分
・新法施行時30歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれ)は、老齢基礎年金を360月分納付できない。
・よって65歳到達時、中高齢寡婦加算が老齢基礎年金に切り替わると額が低下する恐れがあるので、差額分を経過的寡婦加算として支給する。
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000004055.pdf
65歳になると、中高齢寡婦加算は打切りとなって遺族厚生のみとなります。ここに老齢基礎年金が加われば遺厚+老基となるのですが、中寡+遺族>老基+遺厚となる可能性が高いのが、昭和31年4月1日以前生まれの者、ということですね。要は中高齢寡婦加算よりも老齢基礎年金の方が低額。よって、中高齢寡婦加算-老齢基礎【満額】×生年月日乗率から経過的寡婦加算額を算出する、ということです。寡婦加算の意味を理解していれば解ける問題ですね。そもそも前半の老齢基礎年金支給のくだりもおかしな文章です。
[自説の根拠]法附則(60)73条
次の説明は、加給年金額に関する記述である。
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が昭和9年4月1日以前の生まれの場合には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給されないため、引き続き当該老齢厚生年金に加給年金額が加算される
不明
次の説明は、厚生年金保険法等に関する記述である。
昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)
○
特別加算
受給権者生年月日 法定金額
S9/4/2~S15/4/1 33,200×改定額
S15/4/2~S16/4/1 66,300×改定額
S16/4/2~S17/4/1 99,500×改定額★
S17/4/2~S18/4/1 132,600×改定額
S18/4/2~ 165,800 ★
(平成24年度価格・物価スライド特例措置による額は別途です)上記は法定額です
上記★印比較すると設問は正しい
不明
日本国籍を有しない者に対する脱退一時金に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年を経過しているときは、脱退一時金を請求することができない。 2014年度(平成26年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月02日)
×
1年⇒2年
日本国籍を有しない者に対する脱退一時金が支給されない場合
①日本国内に住所を有するとき
②障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
③最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して【2年】を経過しているとき。
[自説の根拠]国民年金法第9条の3の2
脱退一時金を請求することができないのは、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して「2年」を経過しているときである。
[自説の根拠]法附則29条1項3号。TAC過去10年本試験問題集
不明
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に国民年金法第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる。)に被保険者期間の月数を乗じて得た額となる。当該被保険者期間の月数は、生年月日にかかわらず、480が上限とされている。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
前項に規定する加給年金額は、二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。 (厚生年金保険法 50条の2第2項)
(1,628円×改定率)×生年月日に応じた乗率 1.875~1×被保険者期間の月数
※被保険者期間の月数は昭4.4.1生以前 420月(35年)~昭21.4.2生以後 480月(40年)と上限がある。また、被保険者期間の月数が240月(20年)未満である場合には、240月となる。
「生年月日にかかわらず」が誤り
定額単価 1,676円
原則は1628円×改定率
物価スライド特例措置により
現在は1676円となっている。
・定額部分の被保険者期間の月数の上限
昭和4年4月1日以前生まれ 35年(420月)
昭和4年4月2日~9年4月1日生まれ 36年(432月)
昭和9年4月2日~19年4月1日生まれ 37年(444月)
昭和19年4月2日~20年4月1日生まれ 38年(456月)
昭和20年4月2日~21年4月1日生まれ 39年(468月)
昭和21年4月2日以降生まれ 40年(480月)
定額部分
1,628円×(生年月日に応じた調整率)×改定率×被保険者期間
1,628円に乗じる調整率は、昭和21年4月1日以前生まれの者に適用(T15.4.2~S21.4.14生まれの者に対し、1.875~1.032の率を乗じる)
定額部分の被保険期間月数には、生年月日により上限あり 420~480月
「生年月日にかかわらず、480が上限とされている」とした箇所が誤りである。ryu0001 さんの解説のようになっている。
参考 端数処理
国民年金、厚生年金 共通
保険給付(年金給付)の額…100円未満四捨五入
保険給付(年金給付)の額を計算する過程…1円未満四捨五入
各支払期月ごとの支払額…1円未満切捨て
不明
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
日本に短期在留を繰り返す外国人の厚生年金保険の脱退一時金の支給要件には回数に関する制限はない。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)
○
制限規定はない。
制度の主旨から考えると、回数を制約することの相当性、合理性はないですよね。
脱退一時金は「日本国籍を有しない」者が「6ヶ月以上」保険料を納めた後「日本の住所を有さなくなる」場合に「請求が2年以内」であれば返金されるです。回数の規定はありません
不明
次の説明は、加給年金額等に関する記述である。
大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る老齢厚生年金の加給年金額については、配偶者が65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることはない。 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)
○
昭和61年4月1日において60歳以上(大正15年4月1日以前生まれ)なので老齢基礎年金が支給されない。
よってその代わり65歳に到達した後も加給年金額は引き続き支給される。
[自説の根拠]法附則60条1項
老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額の対象となっている配偶者が、昭和61年4月1日において60歳以上(大正15年4月1日以前生まれ)である場合には、その者には老齢基礎年金が支給されないことから、その代わりに配偶者が65歳に到達した後も加給年金額は引き続き支給されることになっている。
[自説の根拠]法附則60条1項(昭和60年5月1日法律第34号)
次の説明は、老齢厚生年金の加給年金額等に関する記述である。
老齢厚生年金の受給権者であって、大正15年4月2日以後から昭和41年4月1日以前生まれの者については、その者の配偶者が65歳に達したときに加給年金額が加算されなくなり、振替加算も行われない。
不明
次の説明は、特別支給の老齢厚生年金に関する記述である。
厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある者については、60歳以上65歳未満で、かつ被保険者でなければ、生年月日にかかわらず、60歳から報酬比例部分と定額部分とを合わせた特別支給の老齢厚生年金が支給される。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
×
「生年月日にかかわらず」が誤りと思われます。
長期加入者特例の支給開始年齢は、報酬比例部分の支給開始年齢以降であり、男子であれば昭和36年4月1日生まれ、女子は昭和41年4月1日生まれまでに限られる。また、障害者特例は本人の請求が必要だが、長期加入者特例は、老齢厚生年金の裁定請求をすれば自動的に適用される。
報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給開始年齢に達していない場合は、長期加入者の特例の要件に該当したとしても、特別支給の老齢厚生年金は支給されず、「生年月日にかかわらず」とした問題文は誤りである。
また、特別支給の老齢厚生年金は、昭和36年4月1日以前(女子については昭和41年4月1日以前)に生まれ者でなければ支給されないのでその点のおいても誤りとなる。
[自説の根拠]法附則8条の2、法附則9条の3、法附則18条1項(平成6年11月9日法律第95号)
もともと特別支給の老齢厚生年金が支給されない者(昭和36年4月2日以後生まれの者(女子は41.4.2以後))には、この特例は適用される余地がない。よって、昭和36年4月1日生まれの者までの適用となっている。
不明
次の説明は、特別支給の老齢厚生年金(第3種被保険者期間のある者を除く。)に関する記述である。
昭和16年4月2日に生まれた男子について、61歳から定額部分が支給される場合においては、その定額部分の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限は480月となる。 1999年度(平成11年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
×
S4.4.1以前生まれ 420月
S4.4.2~S9.4.1 432月
S9.4.2~S19.4.2 444月
S19.4.2~S20.4.1 456月
S20.4.2~S21.4.1 468月
S21.4.2~ 480月
差が12ヶ月づつのところが覚える時のポイント
丸暗記は厳しい
【特別支給の老齢厚生年金の定額部分の被保険者の加入月数の上限について】
特別支給の老齢厚生年金の被保険者期間の月数は
以前は37年(444月)が上限でしたが平成16年に改正があり、40年(480月)とされました。
よって
*******************************
平成16年で60歳となる
・S21.4.2~の人 (480月)
経過措置となる以前の人は
・S20.4.2~S21.4.1 (468月)
・S19.4.2~S20.4.1 (456月)
さらに従前の上限
・S9.4.2~S19.4.1 (444月)
・S4.4.2~S 9.4.1 (432月)
・ ~S 4.4.1 (420月)
****************************
不明
次の説明は、厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」につき、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替えに関する記述である。
女子であって、昭和33年4月2日に生まれた者は、61歳以上に該当するに至ったときに支給される。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
○
原則
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 61歳
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 62歳
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 63歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 64歳
女子は5年遅れで適用となる。
[自説の根拠]附則8
不明
次の説明は、加給年金額に関する記述である。
老齢厚生年金の年金額の計算基礎となる被保険者期間の月数が240未満の場合には、老齢厚生年金の受給権者に加給年金額は加算されない。
次の説明は、定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される者に関する記述である。
被保険者でなく、かつ被保険者期間が43年以上あるとき。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
保険料は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であつても、すべて徴収することができる。
3号 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合 (厚生年金保険法 85条1項3号)
44年以上あるとき
[自説の根拠]法附則9条の3
長期加入者の特例ですね。
[自説の根拠]法附則9条の3
65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が被保険者ではなく、被保険者期間が44年以上である場合、長期加入者の特例として、受給権取得時より、定額部分相当額と報酬比例相当額とを合算した額の特別支給の老齢厚生年金が支給されることになります。
よって、「被保険者期間が43年以上」とした問題文は誤り。
[自説の根拠]法附則9条の3第1項
誤:43年
正:44年
次の説明は、短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給要件及び支給額に関する記述である。
被保険者期間が6月以上あり、国民年金の被保険者でなく、かつ日本国籍を有しないこと。
不明
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
遺族厚生年金に加算される経過的寡婦加算額は、妻の生年月日が昭和31年4月1日以前であるときは、生年月日に応じて最低34,100円から最高603,200円までの額として加算される。 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)
×
遺族厚生年金に加算される経過的寡婦加算額
・妻の生年月日が、大正15年4月2日から昭和31年4月1日以前であるとき。
・生年月日に応じて、19,500円から584,000円までの額として加算される。
・妻が65歳に達したときから(65歳以後に受給権を取得したときは、そのときから)
・経過的寡婦加算は、受給権者である妻が障害基礎年金の受給権を有するとき又は当該被保険者若しくは被保険者であった者の死亡について遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、支給が停止される。
物価スライド特例措置による額
昭和2年4月1日以前生まれ 594,200円
昭和30年4月2日 ~ 昭和31年4月1日の生まれ
19,900円
中高齢寡婦加算は、65歳になると支給されなくなるが昭和31年4月1日以前生まれの者については、65歳以後も一定額を遺族厚生年金に加算し続けることとしたもの。なお、65歳以上で初めて遺族厚生年金の受給権者となった昭和31年4月1日以前生まれの妻も経過的寡婦加算の対象となる。
これらの者は、65歳から支給される老齢基礎年金の額がこれまでの中高齢寡婦加算の額に満たない場合が生じると考えられるため、経過的にその差額分の加算が行われる。
目的 中高齢寡婦加算
国民年金による遺族基礎年金は一定の要件に該当する子のある妻には支給されるが、子のない妻には支給されない。そこで両者の不均衡を是正するために中高齢寡婦加算が行われる。
経過的寡婦加算
妻が65歳になり老齢基礎年金の受給権が発生しても、昭和61年4月1日前に公的年金の加入期間を満たしていれば、老齢基礎年金の額は40歳以上65歳未満である間支給される中高齢寡婦加算の額よりも低額となるため、高齢期に入ってから年金額が低下することを防ぐために経過的寡婦加算が行われる
平成20年度の経過的寡婦加算額は、物価スライド特例措置が適用されるため、生年月日に応じて最低で19,900円から最高で594,200円となっている。
なお、問題文の最低額34,100円は、配偶者加給年金額の特別加算の最低額(物価スライド率適用前)であり、最高額の603,200円は物価スライド適用前の経過的寡婦加算額の最高額である。
[自説の根拠]法附則73条1項(昭和60年5月1日法律第34号)
平成23年度(物価スライド特例措置)
■経過的寡婦加算額
中高齢寡婦加算額-老齢基礎年金満額*(妻の生年月日に応じた率)
=(603,200 * 0.981 )-(804,200*0.981)*(妻の生年月日に応じた率※1)
=591,700-788,900 * (※1)
■※1 0~348/480
■経過的寡婦加算額(計算結果)
T15.4.2~ S2.4.1 591,700円
S30.4.2~S31.4.1 19,700円
S31.4.2以後 0円
老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額に満たない場合に、65歳到達前後における年金額の低下を防止するため設けられた。その額は、昭和61年4月1日において30歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれ)の人が、60歳までの国民年金に加入可能な期間をすべて加入した場合の老齢基礎年金の額に相当する額と合算して、ちょうど中高齢寡婦加算の額となるよう、生年月日に応じて設定されている。平成24年度経過的寡婦加算額(年額)~大正15年4月1日589,900円
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日19,700円
[自説の根拠]厚生労働省経過措置一覧 日本年金機構HP
次の説明は、加給年金額に関する記述である。
老齢厚生年金の受給権者が、昭和9年4月2日以降の生まれの場合には、その生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算がなされる。
不明
次の説明は、脱退一時金に関する記述である。
厚生年金保険の被保険者期間が6か月以上ある日本国籍を有しない者が、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り、障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがない場合には、脱退一時金を請求することができる。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
×
資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り⇒日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していないとき
「出国するとき」が間違い。国民年金の被保険者の資格を喪失した日とは、出国(国内に住所を有しない)のことですから、出国後2年以内であれば請求できます。出国のときに限られるものではありません。
被保険者期間が6か月以上である日本国籍を有しない者が、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していないときは、脱退一時金を請求することができる。
よって、「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り」とした問題文は誤りである。
[自説の根拠]法附則29条1項3号
不明
次の説明は、離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間に関する記述で、みなし被保険者期間が含まれるものに関する記述である。
遺族厚生年金の支給要件(厚生年金保険法第58条第1項第4号該当)となる被保険者期間 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
○
長期要件で反映.
被扶養配偶者みなし被保険者期間のみに基づく老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その遺族に対して遺族厚生年金が支給される場合がある。
離婚時みなし被保険者期間:
以下は被保険者期間に参入される
①長期要件の遺族厚生年金の被保険者期間
(短期要件は該当しないことに注意)
②振り替え加算を行わないこととする時の月数要件
不明
厚生年金保険法に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分と定額部分で構成されるが、厚生年金保険の被保険者期間(第3種被保険者期間はない。以下同じ。)が30年ある、昭和28年4月2日生まれの男性(障害等級に該当しない。)には定額部分は支給されず、60歳から報酬比例部分のみが支給される。 2014年度(平成26年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月02日)
×
昭和28年4月2日生まれの男子は61歳からとなります(報酬比例相当部分)
設問の昭和28年4月2日生まれの男性には、定額部分は支給されず、「61歳」から報酬比例部分のみの老齢厚生年金が支給される。
[自説の根拠]法附則8条の2、1項。TAC過去10年本試験問題集
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