確年法 第百七条(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の厚生年金基金への移転)

–    第十二章 他の年金制度との間の移行等

–     第一節 確定給付企業年金と厚生年金基金との間の移行等

– (実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の厚生年金基金への移転)
第百七条  事業主等は、確定給付企業年金の実施事業所(政令で定める場合にあっては、実施事業所の一部。以下この項において同じ。)が厚生年金基金の設立事業所(厚生年金保険法第百十七条第三項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)となっているとき、又は設立事業所となるときは、厚生労働大臣の承認(当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、当該厚生年金基金に、当該実施事業所に使用される当該確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。
– 2  当該厚生年金基金は、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、同項の権利義務を承継することができる。
– 3  前項の認可の申請は、厚生年金保険法第百十七条第一項の代議員会における同条第二項の代議員の定数の四分の三以上の多数による議決を経て行わなければならない。
– 4  第二項の規定により厚生年金基金が権利義務を承継する場合においては、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等から当該厚生年金基金に積立金を移換するものとする。
– 5  第七十四条第二項及び第三項の規定は当該事業主等(当該確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に限る。)が第一項の承認の申請を行う場合について、第七十六条第二項の規定は当該事業主等(当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に限る。)が第一項の認可の申請を行う場合について、それぞれ準用する。
– (規約型企業年金から厚生年金基金への移行)
第百八条  規約型企業年金の事業主は、当該事業主(規約型企業年金を共同して実施している場合にあっては、当該規約型企業年金を実施している事業主の全部)が厚生年金基金を設立しているとき、又は設立することとなるときは、厚生労働大臣の承認を受けて、当該厚生年金基金に、当該規約型企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。
– 2  当該厚生年金基金は、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、同項の権利義務を承継することができる。
– 3  前項の規定により厚生年金基金が権利義務を承継する場合においては、当該規約型企業年金の資産管理運用機関から当該厚生年金基金に積立金を移換するものとする。
– 4  第八十条第三項の規定は、第一項に規定する当該規約型企業年金について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは、「第百八条第二項」と読み替えるものとする。
– 5  第七十四条第二項及び第三項の規定は第一項の承認の申請を行う場合について、前条第三項の規定は第二項の認可の申請を行う場合について、それぞれ準用する。
– (基金から厚生年金基金への移行)
第百九条  基金は、厚生年金保険法第百十一条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金基金となることができる。
– 2  前項の認可を受けようとするときは、基金は、厚生年金基金の規約(厚生年金保険法第百十一条第一項に規定する規約をいう。)を作り、その他厚生年金基金の設立に必要な行為(同項の規定による認可の申請を除く。)をしなければならない。
– 3  厚生年金基金は、基金が第一項の認可を受けた時に成立する。
– 4  基金は、第一項の認可の時において消滅し、その権利義務は、その時において成立した厚生年金基金が承継する。
– 5  第七十六条第二項の規定は、第一項の認可の申請を行う場合について準用する。
– (移行等の際に厚生年金基金の加入員とならない者に係る厚生年金保険法の適用)
– 第百十条  前三条の場合において、給付の支給に関する権利義務が厚生年金基金に承継される者であって当該厚生年金基金の加入員とならないものについては、厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条の二まで、第百三十五条並びに第百三十六条において準用する同法第三十六条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
– (厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)
第百十条の二  厚生年金基金は、その設立事業所(政令で定める場合にあっては、設立事業所の一部。以下この項において同じ。)が確定給付企業年金の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、当該確定給付企業年金の事業主等に、当該設立事業所に使用される当該厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付(厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額に相当する給付(以下「厚生年金代行給付」という。)を除く。)の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。
– 2  前項の認可の申請は、厚生年金保険法第百十七条第一項の代議員会における同条第二項の代議員の定数の四分の三以上の多数による議決を経て行わなければならない。
– 3  当該確定給付企業年金の事業主等は、第一項の申出があったときは、厚生労働大臣の承認(当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、同項の権利義務を承継することができる。
– 4  前項の規定により当該事業主等が権利義務を承継する場合においては、当該厚生年金基金から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に積立金を移換するものとする。
– 5  第七十四条第二項及び第三項の規定は当該事業主等(当該確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に限る。)が第三項の承認の申請を行う場合について、第七十六条第二項の規定は当該事業主等(当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に限る。)が第三項の認可の申請を行う場合について準用する。
– 6  第三項の規定により権利義務が移転された当該設立事業所に使用される当該厚生年金基金の加入員及び加入員であった者は、厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員とみなす。この場合において、同法第百五十九条第四項第一号、第百六十一条第四項から第八項まで及び第百六十二条の規定は適用せず、同法第百五十九条第一項及び第百六十一条第一項から第三項までの規定の適用については、同法第百五十九条第一項中「解散基金加入員」とあるのは「解散基金加入員並びに確定給付企業年金法第百十条の二第六項の規定により読み替えて適用する第百六十一条第一項の規定による徴収に係る者」と、同法第百六十一条第一項中「解散したとき」とあるのは「確定給付企業年金法第百十条の二第一項の規定による権利義務の移転を行つたとき」と、「第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額」とあるのは「現価相当額」と、「解散した基金」とあるのは「権利義務の移転を行つた基金」と、同条第二項及び第三項中「解散した」とあるのは「権利義務の移転を行つた」とする。
– (厚生年金基金から規約型企業年金への移行)
第百十一条  厚生年金基金は、その設立事業所の事業主(厚生年金基金を共同して設立している場合にあっては、当該厚生年金基金を設立している事業主の全部)が規約型企業年金を実施しているとき、又は実施することとなるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、当該規約型企業年金を実施する事業主に、当該厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付(厚生年金代行給付を除く。)の支給に関する権利義務(当該厚生年金基金が第三項の規定により解散の認可があったものとみなされた日までに支給すべきであった給付であってまだ支給していないもの(第四項において「未支給給付」という。)の支給並びに徴収すべきであった掛金及び徴収金であってまだ徴収していないものの徴収に関する権利義務を除く。)の移転を申し出ることができる。
– 2  当該規約型企業年金の事業主は、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の承認を受けて、同項の権利義務を承継することができる。
– 3  当該厚生年金基金は、前項の承認があったときに、厚生年金保険法第百四十五条第二項の規定による解散の認可があったものとみなす。この場合において、同法第百四十七条第四項、第百六十一条及び第百六十二条の規定は適用せず、同法第百三十八条第六項及び第百四十六条の規定の適用については、同法第百三十八条第六項中「当該下回る額」とあるのは「当該下回る額のうち政令で定める額」と、同法第百四十六条中「年金たる給付及び一時金たる給付」とあるのは「年金たる給付(第百三十二条第二項に規定する額に相当する給付に限る。)」とする。
– 4  第二項の規定により当該規約型企業年金の事業主が権利義務を承継する場合においては、当該厚生年金基金から当該規約型企業年金の資産管理運用機関に年金給付等積立金(厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する年金給付等積立金であって、未支給給付及び第百十三条第一項の規定により政府が徴収することとなる同項に規定する責任準備金に相当する部分を除く。)及び同法第百四十七条第四項に規定する残余財産を移換するものとする。
– 5  第百七条第三項の規定は第一項の認可の申請を行う場合について、第七十四条第二項及び第三項の規定は第二項の承認の申請を行う場合について、それぞれ準用する。
– (厚生年金基金から基金への移行)
第百十二条  厚生年金基金は、第三条第一項第二号の規定にかかわらず、厚生労働大臣の認可を受けて、基金となることができる。
– 2  前項の認可を受けようとするときは、厚生年金基金は、基金の規約を作り、その他基金の設立に必要な行為(第三条第一項第二号の規定による認可の申請を除く。)をしなければならない。
– 3  基金は、厚生年金基金が第一項の認可を受けた時に成立する。
– 4  厚生年金基金は、第一項の認可の時において消滅し、その権利義務(厚生年金代行給付(消滅した日までに支給すべきであった給付を除く。)の支給に関する権利義務を除き、次条第一項の規定により同項に規定する責任準備金に相当する額を政府に納付する義務を含む。)は、その時において成立した基金が承継する。
– 5  前項の規定により厚生年金基金が消滅したときは、消滅した厚生年金基金の権利義務を承継した基金を解散した厚生年金基金とみなして厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定を適用する。この場合において、同項中「基金が解散する」とあるのは「基金が確定給付企業年金法第百十二条第四項の規定により消滅する」と、「当該解散する日」とあるのは「当該消滅する日」と、「当該基金」とあるのは「当該消滅した基金の権利義務を承継した企業年金基金」と、「当該下回る額」とあるのは「当該下回る額のうち政令で定める額」とする。
– 6  第四項の規定により消滅した厚生年金基金が消滅した日までに支給すべきであった給付であってまだ支給していないものの支給並びに徴収すべきであった掛金及び徴収金であってまだ徴収していないものの徴収に関しては、同項の規定により権利義務を承継した基金を厚生年金基金とみなして、厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条の二まで、第百三十五条、第百三十六条、第百三十八条から第百四十一条まで、第百六十九条から第百七十二条まで、第百七十四条において準用する同法第九十八条第三項及び第四項本文、第百七十八条、第百七十九条並びに附則第十七条の十四の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
– 7  第百七条第三項の規定は、第一項の認可の申請を行う場合について準用する。
– (解散厚生年金基金等からの責任準備金相当額の徴収等)
第百十三条  政府は、厚生年金基金が第百十一条第三項の規定により解散の認可があったものとみなされたとき、又は前条第四項の規定により消滅したときは、その解散の認可があったものとみなされた日又は消滅した日において当該厚生年金基金が年金たる給付(厚生年金代行給付に限る。)の支給に関する義務を負っている者に係る厚生年金保険法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した厚生年金基金又は当該消滅した厚生年金基金の権利義務を承継した基金(以下「解散厚生年金基金等」という。)から徴収する。
– 2  前項の場合において、政府が解散厚生年金基金等から徴収する徴収金は、厚生年金保険法第八十五条の二の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金とみなして、同法第八十六条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第八十七条第六項、第八十八条、第八十九条、第九十一条から第九十一条の三まで、第九十二条第一項及び第三項、第百二条第二項、第百三条の二並びに第百四条の規定を適用する。
– (解散厚生年金基金等に係る責任準備金相当額の一部の物納)
第百十四条  前条第一項の規定に基づき、政府が解散厚生年金基金等から同項に規定する責任準備金に相当する額を徴収する場合においては、解散厚生年金基金等は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を得て、当該責任準備金に相当する額の一部について、国債、株式その他の有価証券であって政令で定めるものによる物納(以下この条において「物納」という。)をすることができる。
– 2  前項の厚生労働大臣の許可の申請は、第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項の厚生労働大臣の認可の申請と同時に行わなければならない。
– 3  物納に充てることができる有価証券は、当該有価証券の種類に応じて、政令で定める単位ごとに、金融商品取引法第二条第八項第十一号イに規定する有価証券指標(厚生労働省令で定めるものに限る。)の変動と一致するように運用することができるように組み合わされたものであることその他の厚生年金保険法第七十九条の二に規定する積立金の安全かつ効率的な運用に資するものとして厚生労働省令で定める要件を満たすものでなければならない。
– 4  第一項の許可に係る解散厚生年金基金等は、政令で定めるところにより、当該物納に係る有価証券を年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人と資金の管理及び運用に関する契約を締結する者(以下この項において「年金積立金管理運用独立行政法人等」という。)に移換するものとする。この場合において、当該有価証券は、年金積立金管理運用独立行政法人等が年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第三条に規定する年金積立金の管理及び運用のために取得したものとみなす。
– 5  前項の場合において、当該有価証券の価額として政令で定めるところにより算定した額は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第七十九条の三第一項の規定により厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人に対し寄託したものとみなす。
– 6  第四項の規定による有価証券の移換に伴う手数料その他の費用については、解散厚生年金基金等が負担するものとする。
– (移行後の厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする給付等の取扱い)
第百十五条  第百七条第二項、第百八条第二項又は第百九条第四項の規定により規約型企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務又は基金の権利義務を承継した厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付(第百七条第二項、第百八条第二項又は第百九条第一項の認可を受けた日において当該規約型企業年金又は基金の遺族給付金の受給権を有する者に支給するものに限る。)については、当該年金たる給付又は一時金たる給付を遺族給付金とみなして、第三十四条の規定を適用し、厚生年金保険法第百三十六条において準用する同法第四十一条の規定は適用しない。
– 2  第百十条の二第三項、第百十一条第二項又は第百十二条第四項の規定により厚生年金基金の権利義務を承継した事業主等が給付を行う遺族給付金(第百十条の二第三項の承認若しくは認可を受けた日、第百十一条第二項の承認を受けた日又は第百十二条第一項の認可を受けた日において当該厚生年金基金の死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付の受給権を有する者に支給するものに限る。)については、当該遺族給付金を厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付とみなして、厚生年金保険法第百三十六条において準用する同法第四十一条の規定を適用し、第三十四条の規定は適用しない。
– (確定給付企業年金から厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換)
第百十五条の二  確定給付企業年金の中途脱退者は、厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、当該厚生年金基金の規約において、あらかじめ、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、当該確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
– 2  当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、当該厚生年金基金に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
– 3  当該厚生年金基金は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者に対し、厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までに規定する給付(第五項及び第百十五条の五において「老齢年金給付等」という。)の支給を行うものとする。
– 4  当該確定給付企業年金の事業主等は、第二項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
– 5  当該厚生年金基金は、第三項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
– (厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)
第百十五条の三  厚生年金基金の中途脱退者(厚生年金保険法第百四十四条の三第一項に規定する中途脱退者をいう。以下この条において同じ。)は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該厚生年金基金から脱退一時金(同条第五項に規定する脱退一時金をいう。第四項において同じ。)の額に相当する額(以下この条において「脱退一時金相当額」という。)の移換を受けることができる旨が定められているときは、当該厚生年金基金に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
– 2  当該厚生年金基金は、前項の申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
– 3  当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする。
– 4  当該厚生年金基金は、第二項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
– 5  当該確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
– (連合会から確定給付企業年金への積立金の移換)
第百十五条の四  連合会が第九十一条の二第三項又は第九十一条の三第三項の規定により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者(以下「中途脱退者等」という。)は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
– 2  連合会は、前項の申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
– 3  当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする。
– 4  連合会は、第二項の規定により積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
– 5  当該確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
– (連合会から厚生年金基金への積立金の移換)
第百十五条の五  中途脱退者等は、厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、連合会及び当該厚生年金基金の規約において、あらかじめ、連合会から当該厚生年金基金に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
– 2  連合会は、前項の申出があったときは、当該厚生年金基金に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
– 3  当該厚生年金基金は、前項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、老齢年金給付等の支給を行うものとする。
– 4  連合会は、第二項の規定により積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
– 5  当該厚生年金基金は、第三項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
– (政令への委任)
第百十六条  この節に定めるもののほか、確定給付企業年金と厚生年金基金との間の権利義務の移転及び承継、脱退一時金相当額の移換、解散厚生年金基金等からの徴収金の徴収並びに連合会からの積立金の移換に関し必要な事項は、政令で定める。

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関連条文

  1. 労災法 第十六条 遺族補償給付

  2. 厚年法 第百四十九条 (連合会)

  3. 労基法 第三十九条(年次有給休暇)

  4. 健保法 第百二十四条 (標準賃金日額)

  5. 健保法 第十八条 (組合会)

  6. 雇保法 第六十条 (給付制限)11686文字

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