(重量表示)
第三十五条
一の貨物で、重量が一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。
(厚生労働省令への委任)
第三十六条
第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十二条第一項から第五項まで、第三十三条第一項若しくは第二項又は第三十四条の規定によりこれらの規定に定める者が講ずべき措置及び第三十二条第六項又は第三十三条第三項の規定によりこれらの規定に定める者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。
安衛法/事業者の措置
○事業者の措置
・労働者の危険、健康障害を防止する措置
・機械、危険物、有害物に関する規制
労働者の危険、健康障害を防止する措置
・事業者等の構ずべき措置 法20-34条文
・事業者は必要な措置を講じなければならない(総則法3条)
•全ての事業者
・危険防止措置(法20、21条)
・機械等、爆発・発火・引火、電気・熱エネルギー、掘削・採石等、墜落・崩壊
・健康障害防止措置(法22条)
・原材料・ガス・蒸気、放射線・高温・振動、計器監視・精密工作、排気・排液
・健康保持等の措置(法23条)
・換気、採光、照明、保温
・労働災害防止措置及び作業中止等の措置(法24,25条)
・作業行動から生ずる労働災害
・建設業等の重大事故発生時(爆発・火災)の安全確保措置(法25-2-1)
・救護に関する技術的事項を管理する者を選任(建設業のみ)
・建設業で爆発、火災の発生した際の労働者の救護の為の機械の備付け、必要な訓練
・労働者の順守義務(法26,27) 法20-25の順守義務
・技術上の指針(法28)
・厚生労働大臣は20-25条の事業者が講ずべき措置が適切かつ有効であるための技術上の指針を公表する
・特に中高齢者へ配慮する、特定化学物質の労働者への健康障害防止指針
・調査(リスクアセスメント措置)法28条2-1
・作業業務に起因する危険性、有害性を調査し、労働者の危険、健康障害を防止するよう努める
・化学物質による危険性有害性 全ての業種
・上記以外 安全管理者を選任する業種
第28条の2
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。
2 厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。
機械危険性等通知指針(平成24年)
・労働者に危険、健康障害を生じるおそれのある機械を譲渡、貸与する者は機械の特定、危険個所、危険作業、危険の内容などを通知するよう努める
•元方事業者
・元方事業者は関係請負人に指導し是正を指示しなければならない(法29条)
・建設業の元方事業者は「土砂崩壊」「クレーン転倒」などの恐れの場所で、関係請負人の労働者が作業する場合、技術上の指導その他必要な措置を講じる
・特定元方事業者は協議組織を設置し、作業間の連絡調整を行い、巡視し、安全衛生教育の指導援助する。(法30条-1)
第30条
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
1 協議組織の設置及び運営を行うこと。
2 作業間の連絡及び調整を行うこと。
3 作業場所を巡視すること。
4 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
5 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
6 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
◦製造業の元方事業者は作業間の連絡調整、合図の統一を行う。(法30条-2)
・注文者の講ずべき措置(法31)
・特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料その請負人の労働者に使用させるときは、労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない
・注文者は、その請負人に対し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない
・請負人の講ずべき措置(法32)労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない
・機械等貸与者の講ずべき措置(法33)労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない
・建築物貸与者の講ずべき措置(法34)労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない
・重量が1トン以上の貨物を発送する場合、重量を表示しなければならない(法35条)
・その他の措置
・病者の就業禁止(法68) 伝染病者の就業を禁止
・作業時間の制限(法65) 高圧室内作業、潜水作業は最大360分まで
・労働衛生3原則(作業環境管理・健康管理・作業(方法)管理)
・作業:事業者は労働者の健康に配慮して従事する作業を適切に管理するよう努める(法65-3)
・健康:事業者は健康教育・健康相談など労働者の健康の保持増進のための措置を継続的計画的に講ずるよう努める
・環境:事業者は事業場の安全衛生の水準向上のため「作業環境を快適に維持管理」し「作業方法を改善」し「疲労回復の施設設備の整備」を行い快適な職場環境を形成するよう努める
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