安衛法 第三十二条 (請負人の講ずべき措置等)

(請負人の講ずべき措置等)
第三十二条
第三十条第一項又は第四項の場合において、同条第一項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
2  第三十条の二第一項又は第四項の場合において、同条第一項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
3  第三十条の三第一項又は第四項の場合において、第二十五条の二第一項各号の措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、第三十条の三第一項又は第四項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
4  第三十一条第一項の場合において、当該建設物等を使用する労働者に係る事業者である請負人は、同項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
5  第三十一条の二の場合において、同条に規定する仕事に係る請負人は、同条の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
6  第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項又は第三十一条の二の場合において、労働者は、これらの規定又は前各項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
7  第一項から第五項までの請負人及び前項の労働者は、第三十条第一項の特定元方事業者等、第三十条の二第一項若しくは第三十条の三第一項の元方事業者等、第三十一条第一項若しくは第三十一条の二の注文者又は第一項から第五項までの請負人が第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二又は第一項から第五項までの規定に基づく措置の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

(機械等貸与者等の講ずべき措置等)
第三十三条
機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2  機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
3  前項の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。


【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める元方事業者等に関する記述である。労働安全衛生法第33条第1項の機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため、当該機械等を操作する者が当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認する等必要な措置を講じなければならない。
【解答】

機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 (労働安全衛生法 33条2項)

これに加え、機械等を操作する者に対し①作業の内容、②指揮の系統、③連絡、合図等の方法、④運行の経路、制限速度その他当該機械等の運行に関する事項、⑤その他当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な事項を通知することとされています。

≪機械等貸与者の講ずべき措置≫

①機械等貸与者は・・・・
当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

②機械貸与者から機械等の貸与を受けたものは・・・・
当該機械等を操作する者がその使用する労働者で無い時は、当該機械等の操作による労働災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

③②の機械を操作する者は・・・・機械等の貸与を行けた者が講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

※ 機械貸与者とはリース業者のことです。


【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法の労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等に関して、同法の規定により義務付けられている措置に関する記述である。不整地運搬車を相当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該不整地運搬車の貸与を受けた事業者の事業場における当該不整地運搬車による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
【解答】

(機械等貸与者等の講ずべき措置等)
第三十三条  機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

条文のとおりです。

(建築物貸与者の講ずべき措置)
第三十四条  建築物で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。


【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法の労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等に関して、同法の規定により義務付けられている措置に関する記述である。工場の用に供される建築物を他の事業者に貸与する者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。【解答】○

労働安全衛生法第34条の建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用器具で、当該建築物の貸与を受けた二つ以上の事業者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておく等必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。(法34条、36条、則670条1項)

(法第三十四条の政令で定める建築物)
第十一条  法第三十四条の政令で定める建築物は、事務所又は工場の用に供される建築物とする。(令11条)

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関連条文

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  5. 安衛法 第三十七条 (製造の許可)

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