第八章 免許等
(免許)
第七十二条 第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許(以下「免許」という。)は、
第七十五条第一項の免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。
2 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。
一 第七十四条第二項(第三号を除く。)の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して一年を経過しない者
二 前号に掲げる者のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者
3 第六十一条第一項の免許については、心身の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として
厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。
4 都道府県労働局長は、前項の規定により第六十一条第一項の免許を与えないこととするときは、
あらかじめ、当該免許を申請した者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、
都道府県労働局長の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
第七十三条 免許には、有効期間を設けることができる。
2 都道府県労働局長は、免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、
当該免許を受けた者が厚生労働省令で定める要件に該当するときでなければ、
当該免許の有効期間を更新してはならない。
(免許の取消し等)
第七十四条 都道府県労働局長は、免許を受けた者が第七十二条第二項第二号に該当するに至つたときは、
その免許を取り消さなければならない。
2 都道府県労働局長は、免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、
その免許を取り消し、又は期間(第一号、第二号、第四号又は第五号に該当する場合にあつては、六月を超えない範囲内の期間)を定めてその免許の効力を停止することができる。
一 故意又は重大な過失により、当該免許に係る業務について重大な事故を発生させたとき。
二 当該免許に係る業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。
三 当該免許が第六十一条第一項の免許である場合にあつては、第七十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める者となつたとき。
四 第百十条第一項の条件に違反したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定めるとき。
3 前項第三号に該当し、同項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
(厚生労働省令への委任)
第七十四条の二 前三条に定めるもののほか、免許証の交付の手続その他免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法の罰則等に関する記述である。
労働安全衛生法に基づく免許を受けたが、当該免許に係る業務について同法又は同法に基づく命令の規定に違反して、都道府県労働局長によりその免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者は、同法に基づく免許を受けることができない。 【解答】○
都道府県労働局長は、免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間(第一号、第二号、第四号又は第五号に該当する場合にあつては、六月を超えない範囲内の期間)を定めてその免許の効力を停止することができる。
1号 故意又は重大な過失により、当該免許に係る業務について重大な事故を発生させたとき。
2号 当該免許に係る業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。
3号 当該免許が第六十一条第一項の免許である場合にあつては、第七十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める者となつたとき。
4号 第百十条第一項の条件に違反したとき。
5号 前各号に掲げる場合のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定めるとき。 (労働安全衛生法 74条2項)
72条2項
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。
①74条2項の規定により免許を取り消され、その取消のの日から起算して一年を経過しない者
[第72条
衛生管理者 作業主任者 または就業制限にかかわる免許は 取り消された場合1年は免許を与えない。
労働安全(衛生)コンサルタントは2年登録受けれない
社労士は3年
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