第八十五条(登録の取消し) 厚生労働大臣は、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)が前条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、コンサルタントが第八十六条の規定に違反したときは、その登録を取り消すことができる。
(指定登録機関)
第八十五条の二 厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、コンサルタントの登録の実施に関する事務(前条の規定による登録の取消しに関する事務を除く。以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関が登録事務を行う場合における第八十四条第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働省に」とあるのは「指定登録機関に」とする。
(指定登録機関の指定等についての準用)
第八十五条の三 第七十五条の二第二項及び第三項、第七十五条の三、第七十五条の四並びに第七十五条の六から第七十五条の十二までの規定は、前条第一項の規定による指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。この場合において、第七十五条の二第三項及び第七十五条の十二中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、第七十五条の二第三項中「第一項」とあるのは「第八十五条の二第一項」と、第七十五条の四第二項中「第七十五条の六第一項に規定する試験事務規程」とあるのは「登録事務の実施に関する規程」と、第七十五条の六第一項中「規程(以下この条及び第七十五条の十一第二項第四号において「試験事務規程」という。)」とあるのは「規程」と、同条第二項及び第三項並びに第七十五条の十一第二項第四号中「試験事務規程」とあるのは「登録事務の実施に関する規程」と、第七十五条の八中「職員(免許試験員を含む。)」とあるのは「職員」と、第七十五条の十中「試験事務の全部又は一部」とあるのは「登録事務」と、第七十五条の十一第二項及び第七十五条の十二中「試験事務の全部若しくは一部」とあるのは「登録事務」と読み替えるものとする。
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等に関する記述である。
労働安全衛生法においては、コンサルタントは、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならず、コンサルタントがこれに違反した場合には、厚生労働大臣はその登録を取り消さなければならない旨規定されている。 【解答】X
厚生労働大臣は、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)が前条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 (労働安全衛生法 85条)
コンサルタントが、コンサルタントの信用を傷つけ又はコンサルタント全体の不名誉となる行為をした場合には、厚生労働大臣は「その登録を取り消すことができる」と規定されている。
よって、当該行為に該当した場合でも、「必ず登録を取り消さなければならない」わけではないので問題文は誤りとなる。
なお、コンサルタントがその業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した場合も同様とされている。
[法85条2項、法86条1項
(登録の取消し)
厚労大臣は、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントが以下に該当するときは登録を取り消さなければならない
一 成年被後見人又は被保佐人
二 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三 上記以外の法令の規定に違反して、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年未経過の者
[自説の根拠]法第85条 法第84条1項、2項、3項
コンサルタントが、コンサルタントの信用を傷つけ又はコンサルタント全体の不名誉となる行為をした場合には、厚生労働大臣は「その登録を取り消すことができる」と規定されている。
よって、当該行為に該当した場合でも、「必ず登録を取り消さなければならない」わけではないので問題文は誤りとなる。
なお、コンサルタントがその業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した場合も同様とされている。
[法85条2項、法86条1項
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法の罰則等に関する記述である。
労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者は、それ以後、労働安全コンサルタントの登録を受けることができない。【解答】?
(義務)
第八十六条 コンサルタントは、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2 コンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。コンサルタントでなくなつた後においても、同様とする。
(日本労働安全衛生コンサルタント会)
第八十七条 その名称中に日本労働安全衛生コンサルタント会という文字を用いる一般社団法人は、コンサルタントを社員とする旨の定款の定めがあり、かつ、全国のコンサルタントの品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、社員の指導及び連絡に関する事務を全国的に行うことを目的とするものに限り、設立することができる。
2 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
3 第一項の一般社団法人(以下「コンサルタント会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 コンサルタント会の業務は、厚生労働大臣の監督に属する。
5 厚生労働大臣は、コンサルタント会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及びコンサルタント会の財産の状況を検査し、又はコンサルタント会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
6 コンサルタント会以外の者は、その名称中に日本労働安全衛生コンサルタント会という文字を用いてはならない。
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生管理体制に関する記述である。
複数の衛生管理者を選任すべき事業場において、そのうち1人を労働衛生コンサルタントから選任するときは、その者は、必ずしも当該事業場に専属の者でなくともよい。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
○
第一項の法人以外の者は、その名称中に日本労働安全衛生コンサルタント会の文字を用いてはならない。 (労働安全衛生法 87条3項)
2人以上の衛生責任者を選任する場合において、その中に労働衛生コンサルタントがいるときは、当該労働衛生コンサルタントのうち1人については、専属の者でなくともよい。
[自説の根拠]則7条1項2号、4号
衛生管理者は原則として、専属の者(その事業場に勤務している者)を選任しなければなりません。
しかし、例外として、2人以上選任する場合で、その中に労働衛生コンサルタントがいる時は、そのうち1人については専属の者でなくてもかまいません。
参考 関連問題
常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働に常時30人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち1人は衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
正解○
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