(指定訪問看護事業者の指定)
第八十九条 前条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所(以下「訪問看護事業所」という。)ごとに行う。
– 2 指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、介護保険法第四十一条第一項本文の規定による指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。次項において同じ。)の指定、同法第四十二条の二第一項本文の規定による指定地域密着型サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。次項において同じ。)の指定又は同法第五十三条第一項本文の規定による指定介護予防サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。次項において同じ。)の指定があったときは、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、前条第一項の指定があったものとみなす。ただし、当該訪問看護事業を行う者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
– 3 介護保険法第七十条の二第一項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の失効若しくは同法第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止、同法第七十八条の十(同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは同法第七十八条の十二において準用する同法第七十条の二第一項若しくは同法第七十八条の十五第一項若しくは第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の失効又は同法第百十五条の九第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは同法第百十五条の十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の失効は、前項本文の規定により受けたものとみなされた前条第一項の指定の効力に影響を及ぼさないものとする。
– 4 厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の指定をしてはならない。
– 一 申請者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。
– 二 当該申請に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者の知識及び技能並びに人員が、第九十二条第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。
– 三 申請者が、第九十二条第二項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができないと認められるとき。
– 四 申請者が、この法律の規定により指定訪問看護事業者に係る前条第一項の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。
– 五 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
– 六 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
– 七 申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき。
– 八 前各号のほか、申請者が、指定訪問看護事業者として著しく不適当と認められる者であるとき。
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【試験問題】次の説明は、訪問看護療養費に関する記述である。訪問看護事業を行う者が介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定又は指定の取消しを受けたときは、訪問看護事業を行う指定訪問看護事業者の指定又は指定の取消しがあったものとみなされる。 【解答】×
厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の指定をしてはならない。4号 申請者が、この法律の規定により指定訪問看護事業者に係る前条第一項の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。 (健康保険法 89条4項4号)指定居宅サービス事業者の指定があった時は指定訪問看護事業者の指定があったものとみなされる。
しかし、指定居宅サービス事業者の指定の取り消しがあっても指定訪問看護事業者とみなされるものの地位に影響を及ぼすものではない。
法89条2・3項介護保険法の『指定居宅サービス事業者』は都道府県知事が指定する。指定は連動しているが、取り消しは連動していない
参考 関連問題 指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。)、又は指定介護予防サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。)の指定があったときは、その指定の際、別段の申出がないときは、当該訪問看護事業を行う者について指定訪問看護事業者の指定があったものとみなす。
正解は○ 法89条2項 関連問題 次の説明は、訪問看護療養費に関する記述である。被保険者の被扶養者であって、高齢者の医療の確保に関する法律(旧老人保健法)の規定による医療を受けることができるものが、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費が支給されない。
(指定訪問看護事業者の責務)
第九十条 指定訪問看護事業者は、第九十二条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものとする。
– 2 指定訪問看護事業者は、前項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付を受けることができる者の指定訪問看護を提供するものとする。
(厚生労働大臣の指導)
第九十一条 指定訪問看護事業者及び当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。
(指定訪問看護の事業の運営に関する基準)
第九十二条 指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の看護師その他の従業者を有しなければならない。
– 2 前項に規定するもののほか、指定訪問看護の事業の運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
– 3 厚生労働大臣は、前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
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【試験問題】次の説明は、訪問看護療養費に関する記述である。
厚生労働大臣は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされている。【解答】○
厚生労働大臣は、前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。 (健康保険法 92条3項)
健康保険法 第88条 第4項・第5項
4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第七十五条の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。
5 厚生労働大臣は、前項の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
[自説の根拠]健康保険法 第88条 第4項・第5項
診療報酬については保険診療に関する重要事項である中央社会保険医療協議会に諮問することになっている。
「中央社会保険医療協議会」は、厚生労働省に設置されています。設問の場合の他に、①保険医療機関又は保険薬局の責務の定め、②保険医又は保険薬剤師の責務、③療養の給付に要する費用の額 などについて諮問するものとされています。
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【試験問題】次の説明は、保険給付に関する記述である。指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める疾病等を除き、利用者1人につき週2日を限度としている。 【解答】×
前項に規定するもののほか、指定訪問看護の事業の運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。 (健康保険法 92条2項)指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める疾病等を除き、利用者1人につき週3日を限度としている。訪問看護療養費は、1人につき週3日を限度(別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に対する場合を除く。)として算定することになっている。ちなみに、別に厚生労働大臣が定める疾病等としては、末期の悪性腫瘍等が定められている。よって、「利用者1人につき週2日を限度」とした問題文は誤りである。法88条1項、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成18年3月6日厚労省告示第102号)一人につき週3日 通常:週3回まで 厚生労働大臣が定める疾病等:週4回以上可
(変更の届出等)
第九十三条 指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(指定訪問看護事業者等の報告等)
第九十四条 厚生労働大臣は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であった者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であった者(以下この項において「指定訪問看護事業者であった者等」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
– 2 第七条の三十八第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(指定訪問看護事業者の指定の取消し)
第九十五条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第八十八条第一項の指定を取り消すことができる。
– 一 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者について、第九十二条第一項の厚生労働省令で定める基準又は同項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。
– 二 指定訪問看護事業者が、第九十二条第二項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができなくなったとき。
– 三 第八十八条第六項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。
– 四 指定訪問看護事業者が、前条第一項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
– 五 指定訪問看護事業者又は当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者が、前条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定訪問看護事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
– 六 この法律以外の医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者の指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付を受けることができる者の指定訪問看護に関し、第二号から前号までのいずれかに相当する事由があったとき。
– 七 指定訪問看護事業者が、不正の手段により指定訪問看護事業者の指定を受けたとき。
– 八 指定訪問看護事業者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
– 九 指定訪問看護事業者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
– 十 前各号に掲げる場合のほか、指定訪問看護事業者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
(公示)
第九十六条 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
– 一 指定訪問看護事業者の指定をしたとき。
– 二 第九十三条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。
– 三 前条の規定により指定訪問看護事業者の指定を取り消したとき。
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