社会保険一般常識 46045

1
次の説明は、確定給付企業年金法に関する記述である。
基金型企業年金の基金は、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等(事業主を除く。)をもって組織する。 2007年度(平成19年度) 試験問題
×
基金型企業年金の基金は、事業所の事業主及び被用者年金被保険者等をもって組織するので「事業主を除く。」ではない。基金型企業年金の基金は、実施事業所の事業主及び実施事業所に使用される被用者年金被保険者等をもって組織される。「事業主を除く。」とした問題文は誤りとなる。確定給付企業年金法8条、確定給付企業年金法25条1項「事業主を除く」とあるのは誤り。「事業主及び被用者年金被保険者等」が正しい。確定給付企業年金法8条、確定給付企業年金法25条1項
2
次の説明は、確定給付企業年金法に関する記述である。
規約型企業年金を実施する事業主は、当該企業年金を他の規約型企業年金と統合することはできない。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月07日)
×
確定給付企業年金(基金型企業年金を除く。以下「規約型企業年金」という。)を実施する事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年を他の規約型企業年金と統合することができる。
[自説の根拠]確定給付企業年金法 第74条 第1項
承認の申請は、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意(第七十八条において「労働組合等の同意」という。)を得て行わなければならない。
実施事業所が二以上であるときは、各実施事業所について得なければならない。
[自説の根拠]確定給付企業年金法 第74条 第2項 3項
関連問題
次の説明は、確定拠出年金法に関する記述である。
企業型年金の給付は、(1)老齢給付金、(2)障害給付金、(3)死亡一時金がある。
3
次の説明は、船員保険法に関する記述である。
船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者は、原則として船員保険の強制被保険者となる。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月04日)

船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者は船員保険の被保険者となる。
ただし、国又は地方公共団体に使用される者にして恩給法の適用を受けるものは被保険者とはならない。(適用除外)
よって、問題文は正解となる。
[自説の根拠]船員保険法17条
参考  船員法1条に規定する船員
対象となる人は、下記の船舶に乗り込む船長、海員、予備船員など
○ 船舶法に定める日本船舶
○ 日本船舶以外の船舶で、日本人もしくは日本法人が借り入れ、または外国の港まで航海を請け負った船舶、日本政府が配乗を行っている船舶等
※ 以上の船舶のうち、5トン未満の船舶、湖、川または港内のみを航行する船舶、30トン未満の漁船の一部、スポーツまたはレクリエーションの用に供するヨットまたはモーターボートは除く。
参考 関連問題
船員保険法において被保険者とは、船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者に限られる。
正解は×
疾病任意継続被保険者もある
関連問題
次の説明は、船員保険制度に関する記述である。
船員法第1条に定める船員は、自動的に船員保険の強制被保険者になる。
4
次の説明は、船員保険法に関する記述である。
強制被保険者の資格の喪失日は、被保険者が船員として船舶所有者に使用されなくなった日の翌日又は死亡した日の翌日に限られる。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月04日)
×
この場合船舶に使用されなくなったら翌日に喪失で正解だが、死亡した場合はその日に喪失する。
[自説の根拠]法19条
「被保険者は、死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。」したがって、この選択肢は「・・・に限られる」として、()書きを説明していない点が誤り。
[自説の根拠]第12条 資格喪失の時期
被保険者が船舶所有者に使用されなくなった日の翌日 または死亡した日の翌日に資格を喪失します。ただし 船舶所有者に使用されなくなった日に他の船舶所有者に使用されることになった時は その日に資格を喪失します。また 船舶の沈没等によって被保険者が行方不明となり その生死が3ヶ月間不明である場合は 行方不明になった日に死亡した者と推定され その日の翌日に資格を喪失します。
5
次の説明は、確定拠出年金法に関する記述である。
国民年金基金連合会が、個人型年金規約の変更をしようとするときは、その変更について届け出ることによって足りるが、当該変更の届出は14日以内に厚生労働大臣に対して行わなければならない。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月07日)
×
参考
国民年金基金連合会き、個人型年金制度を実施する機関として位置づけられるとともに、年金資産の管理等、資産管理機関の役割も果たす。
軽微なものを除き、厚生労働大臣の「承認」が必要
参考
国民年金基金連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
国民年金基金連合会は、個人型年金制度を実施する機関として位置づけられるとともに、年金資産の管理等、資産管理機関の役割も果たす。
[自説の根拠]法55条
国民年金基金連合会は、個人型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならないことになっており、厚生労働省令で定める軽微な規約の変更の場合は、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならないことになっている。
よって、規約の変更について「届け出ることによって足りる」とした点、届け出の場合の期限を「変更の届出は14日以内」とした点から問題文は誤りとなる。
6
次の説明は、社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する記述である。
社会保険審査会の委員長及び委員の任期は2年とし、補欠の委員長及び委員の任期は前任者の残任期間とする。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)
×
社会保険審査会は、委員長及び委員5人をもって組織される。
参考
国民年金基金の代議員 3年
国民年金基金連合会の評議員 2年
社会保険審査会の委員長及び委員の任期は3年であり、補欠の委員長及び委員の任期は、前任者の残任期間とされている。
[自説の根拠]社審法23条
7
次の説明は、国民健康保険法に関する記述である。
保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)
×
設問は国民健康保険についてです。
国民健康保険の審査請求は国民健康保険審査会に対して行い、また、一審制です。
社会保険審査官あるいは社会保険審査会に対して行うのではありません。
[自説の根拠]国民健康保険法 第91条
(審査請求)第91条 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。≪以下略≫
国民健康保険審査会は都道府県におかれる。
関連問題
次の説明は、審査請求に関する記述である。
介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求することができる。
8
次の説明は、公的年金(社会保険)と私的年金(個人年金)に関する記述である。
公的年金では支給期間は終身とされているが、私的年金は有期年金である。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
×
私的年金にも終身年金はあります。
ちなみに「60歳台前半の老齢厚生年金」も65歳までの有期年金ですね。
公的年金のも有期年季はいくつかある。
9
次の説明は、社会保険に関する一般常識に関する記述である。
確定給付企業年金法によると、基金型企業年金は、老齢給付金及び障害給付金の2種の給付を行うことが基本とされている。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年01月30日)
×
語呂合わせ
確定給付・・老(ロ)・脱退(ダン)
確定拠出・・老(ロウ)・障害(シ)・死亡(シ)
ロダンを知ろう(ロダンをシーロウ)と覚える。
死亡給付金 → 死亡一時金
第二十九条  事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。
一  老齢給付金
二  脱退一時金
2  事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。
一  障害給付金
二  遺族給付金
[自説の根拠]確定給付企業年金法 29条
関連問題
次の説明は、確定給付企業年金法に関する記述である。
確定給付企業年金の給付は、老齢給付金及び死亡一時金を基本とし、規約の定めにより、障害給付金や遺族給付金の給付も行うことができる。
10
次の説明は、船員保険法に関する記述である。
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、当該被保険者の資格を取得する。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)

(資格取得の時期)
第十一条  被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条から第十四条までにおいて同じ。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
[自説の根拠]法11条
11
次の説明は、平成20年に導入された高額介護合算療養費等に関する記述である。
高額介護合算療養費、高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)内に加入していたすべての医療保険の保険者及び介護保険の保険者へ支給申請を行う。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
×
「計算期間内に加入していたすべての医療保険の保険者及び介護保険の保険者」ではなく、
「基準日(7月31日)における医療保険の保険者及び介護保険の保険者」に対して支給申請を提出しなければならない。
[自説の根拠]健康保険法施行規則109条、介護保険法施行規則83条の4
12
次の説明は、社会保険・一般常識に関する記述である。
国民年金基金は、昭和60年の国民年金法の改正により導入され、翌年の4月から施行されたが、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金及び総合型国民年金基金の3タイプに分けられる。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
×
国民年金基金は
地域型と職能型の2種類のみ
総合型は存在しません
地域型は都道府県にそれぞれ1つ
職能型は同種の事業ごと全国に1つ
設立されています
国民年金基金は第一号被保険者のみ加入できます
国民年金基金制度は、昭和44年の改正により導入され、昭和45年10月から施行されたていたが、職能型のものしか認められておらず、また、その設立要件のきびしかったため、実際には未設立であった。
平成元年改正では国民年金基金を設立しやすいものとすることを目的として、職能型基金の設立要件を従来の同業者の3分の2以上の同意が必要というものから、3000人以上の加入員が必要という形に緩和する改正を行ったほか、新たに地域型を設け、加入員数の要件を1000人と定め、また、設立に関する手続きを規定した。
13
次の説明は、高齢者の医療の確保に関する法律に関する記述である。
厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他部道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)

第10条
厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
上記条文のとおりで正しい。
あわせて。
第11条 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画を作成した年度の翌々年度において、当該計画の進捗状況に関する評価を行うとともに、その結果を公表するものとする。
[自説の根拠]高齢者の医療の確保に関する法律第10条、第11条
14
次の説明は、社会保険労務士法の懲戒処分等に関する記述である。
社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に関する事務の専門家として業務の遂行に当たり相当の注意を払うべきことは当然であるから、注意義務を怠り真正の事実に反して申請書の作成を行った場合等についても、その責任を追及され、開業社会保険労務士の場合は、2年間の業務の停止の処分を受けることがある。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)
×
①故意に~
→1年以内の業務の停止又は失格処分の処分
②相当の注意を怠り~
→戒告又は1年以内の業務停止の処分
[自説の根拠]法25条の2
【不正行為の指示等を行つた場合の懲戒】
社会保険労務士法25条の2
1 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、”故意”に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第15条の規定に違反する行為をしたときは、”1年以内”の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。
<続き>
2 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、”相当の注意を怠り”、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の”業務の停止”の処分をすることができる。
15
次の説明は、国民健康保険法に関する記述である。
国民健康保険診療報酬審査委員会は、厚生労働大臣が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織し、委員は厚生労働大臣が委嘱する。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)
×
定数、委嘱の権限ともに厚生労働大臣ではなく都道府県知事です。
[自説の根拠]国民健康保険法88条
=国民健康保険法第88条第1項=
審査委員会は、【都道府県知事】が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。
=国民健康保険法第88条第2項=
委員は、【都道府県知事】が委嘱する。
参考
=国民健康保険法第88条第3項=
前項の委嘱は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によつて行わなければならない。
[自説の根拠]国民健康保険法第88条
なお、国民健康保険診療報酬審査委員会は国民健康保険団体連合会の中に置かれているものであって、社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会と対をなすものではないですから、注意してください。診療報酬に関する事務の委託先はあくまで基金と団体連合会であり、審査委員会には委託できませんので、テキストに出ていないからといって、何となくで覚えてしまうと、将来きっと間違えます。過去問に出題されたからには、今後も出題の可能性がありますから、条文の確認だけでもしておきましょう。
[自説の根拠]法87条、法88条、法89条
次へ
早起きですね!この時間帯は誰にも邪魔されずに勉強に集中できますよね
1
次の説明は、確定給付企業年金法に関する記述である。
事業主は給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約の定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月04日)

掛金の拠出
事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。ただし、加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができる。
法55条
企業型の確定拠出年金は、「毎月」拠出です。
2
次の説明は、介護保険法に関する記述である。
都道府県は、介護保険事業の円滑な実施を確保するための基本指針を定め、市町村はこの基本指針に即して5年ごとに5年を一期とする市町村介護保険事業計画を定める。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)
×
基本指針:厚生労働大臣策定
介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を     確保するための基本的な指針
市町村介護保険事業計画:市町村策定
3年を1期とする介護保険事業に係る保険給     付の円滑な実施に関する計画
都道府県介護保険事業支援計画:都道府県策定
3年を1期とする介護保険事業に係る保険給     付の円滑な実施の支援に関する計画
[自説の根拠]法116~118条
介護保険法の○○計画は、「3年を一期」
高齢者医療確保法の□□計画は「5年ごとに、5年を一期」
これも細かいのですが、出題者は問いやすいのでしょう。
高医確法・介保法では、それぞれ医療費・介護事業に関する【方針】をまず【国】が策定します。それに沿う形で各計画が定められるのですが、
【高医確法】
㋑【5年】
㋺【国】・【都道府県】が医療費適正化計画を定める
【介保法】
㋑【3年】
㋺【都道府県】・【市町村】が介護保険事業計画を定め

何問か出題されていますので、確認が必要ですね。
[自説の根拠]高医確法8条、法9条、介保法116条、法117条、法118条
3
次の説明は、社会保険労務士法に関する記述である。
全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、2年以上継続して所在が不明であるときは、同連合会に設置されている資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)

年金の支給停止理由の場合は、所在不明1年以上。社労士は2年
参考 登録取消し事由
連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、(中略)に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
1. 登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を行つて当該登録を受けたことが判明したとき。
2. 心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者
3. 二年以上継続して所在が不明であるとき。
[自説の根拠]法14条の9
参考
全国社会保険労務士連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を行って当該登録を受けたことが判明したときは、資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
[自説の根拠]社会保険労務士法14条の9第1項1号
4
次の説明は、時効に関する記述である。
介護保険の保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは時効により消滅する。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)

介護保険給付を受ける場合の時効は、給付を受けた翌月の初日から始まるような気がしましたが…。
この問題では、いつから時効が開始になるのか書いてないので×だと思う。
時効の起算日を問われてないので○です。
介護保険法では保険給付を受ける権利の時効は2年です(200条1項)
混同しやすいですが労働者災害補償保険法の介護保障給付は翌月初日起算となります。
[自説の根拠]介護保険法200条
関連問題
次の説明は、健康保険法に関する記述である。
保険給付を受ける権利の譲渡又は差押は禁止されている。
5
次の説明は、社会保険審査官及び社会保険審査会に審査請求ができる事項に関する記述である。
保険料や徴収金の賦課、又は徴収に関し、行政庁が行った処分 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)

国民年金の保険料その他徴収金に関する処分は社会保険審査官に審査請求ができる。(ただし、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法における保険料、徴収金の徴収に関する処分は社会保険審査官ではなく社会保険審査会に審査請求する。)
行政不服審査法の異議申立と混同しないように注意
6
次の説明は、社会保険審査官及び社会保険審査会に審査請求ができる事項に関する記述である。
退職共済年金などの支給を受けるため、被保険者であった者からの請求に基づいて厚生労働大臣(旧社会保険庁長官)が行った共済組合各法の規定による確認処分 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月13日)
×
【法改正対応】
社会保険庁長官 → 厚生労働大臣
例えば国家公務員共済組合法による審査請求は、国家公務員共済組合審査会に行政不服審査法による審査請求をすることができる。
関連問題
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
国民年金基金が支給する年金及び一時金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣(旧社会保険庁長官)が裁定する。
7
次の説明は、介護保険法に関する記述である。
保険料その他介護保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年01月30日)

因みに、市町村は国民健康保険法第76条によって国民保険料として徴収するのが原則ですが、例外として「国民健康保険税」での徴収が認められており、実はこれが実態は、大半の自治体で保険税方式を採用しているそうです。保険税方式を採用した方が、徴収権の時効が長くなることや滞納処分の優先順位が高くなる等の理由からです。
たぶん、公務員試験でないと必要ない知識かもしれませんが。
[自説の根拠]地方税法703条の4
関連問題
次の説明は、健康保険法に関する記述である。
保険料その他健康保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税の次である。
8
次の説明は、社会保険労務士法に関する記述である。
社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月10日)

(社員の常駐)
第二十五条の十六  社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。
[自説の根拠]社会保険労務士法 第二十五条の十六
参考
紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社会保険労務士である社員が常駐していない事務所においては、紛争解決手続代理業務を取り扱うことができない。
[自説の根拠]法25条の16の2
9
次の説明は、船員保険法に関する記述である。
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対し審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)

1項
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2項
審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
[自説の根拠]船員保険法 138条
船員保険法の不服申立ての仕組みは、健康保険法と同じです。
[自説の根拠]船員保険法 138条
10
次の説明は、平成20年に導入された高額介護合算療養費等に関する記述である。
夫、妻ともに共働きでそれぞれ全国健康保険協会管掌の健康保険の被保険者である場合、高額介護合算療養費の適用を受ける際には、夫、妻が負担した一部負担金等を世帯合算の対象とすることができる。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
×
世帯合算ができるわけでなく、自己負担額の合計が著しく高額となる場合には、夫、妻の各々について支給されるため誤り。
同じ医療保険の世帯内で、毎年8月から翌年7月までに支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計して、下表の基準額を超えた場合、その超えた金額が支給される制度。住民基本台帳上で同一世帯員であっても、医療保険が異なる場合は、医療保険制度上の世帯が別であるため合算できない。したがって本文のように夫婦それぞれが被保険者である場合や全国健康保険協会管掌の健康保険の者と高齢者医療保険の被保険者の者などは世帯合算の対象でないことから誤りとなる。
11
次の説明は、社会保険労務士法の懲戒処分等に関する記述である。
失格処分を受けると、当該処分を受けた日から5年間は社会保険労務士となる資格を有しないので、その者の登録は抹消され、社会保険労務士会の会員たる資格を失うこととなる。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)
×
懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、そり処分を受けた日から3年を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有しない。
[自説の根拠]社会保険労務士法5条
社労士
失格処分3年
業務停止1年
12
次の説明は、確定拠出年金法に関する記述である。
企業型年金加入者は、自ら掛金を拠出することはできない。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)
×
個人型年金の掛け金は加入者個人が拠出(企業は拠出できない)。拠出限度額は
1.自営業者等
68,000円(月額)
※ 国民年金基金の限度額と合算
2.企業型年金や厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施していない場合
23,000円(月額)
企業型年金の掛け金は事業主が拠出(規約に定めた場合は加入者も拠出可能)。
1.厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施していない場合
51,000円(月額)
2.厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施している場合
25,500円(月額)
[自説の根拠]厚生労働省HP
「企業型年金加入者は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、企業型年金規約で定めるところにより、自ら掛金を拠出することができる」と規定されています。(いわゆるマッチィング拠出)
なお、原則的には、事業主が掛金を拠出します。
[自説の根拠]法19条3項
13
確定給付企業年金法に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
老齢給付金は、年金として支給することとされており、その全部又は一部を一時金として支給することを規約で定めることはできない。 2014年度(平成26年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月02日)
×
(支給の方法)
第38条 老齢給付金は、年金として支給する。
2 老齢給付金は、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、一時金として支給することができる。
[自説の根拠]確定給付企業年金法38条
14
次の記述について、適切か否か答えよ。
社会保障のなかで相対的に遅れていた高齢者福祉への国民の関心が、高齢者の増加や人口の都市集中に伴う家族形態の変化などを背景に急速に高まり、昭和28年7月に老人福祉法が制定された。老人福祉施設については、生活保護法に位置づけられてきた養老施設が老人福祉法上の養護老人ホームという類型に引き継がれたほか、新しく特別養護老人ホームと経費老人ホームという類型が加わった。 2014年度(平成26年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月02日)
×
昭和28年7月→昭和38年7月
【老人福祉法】
・制定 昭和38年7月
・改正 昭和47年
【老人保健法】
・制定 昭和57年
・施行 昭和58年
経費老人ホーム→軽費老人ホーム
かと思われます。
[自説の根拠]知人が勤務しているので。
15
次の記述について、適切か否か答えよ。
老人保健法が全面改正された「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、後期高齢者医療制度が平成10年4月から実施された。本制度は、現役世代と高齢者の費用負担のルールを明確化するとともに、都道府県単位で全ての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合を運営主体とすることにより、運営責任の明確化及び財政の安定化を図り、75歳以上の者等を対象とする、独立した医療制度として創設された。 2014年度(平成26年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月02日)
×
平成10年4月⇒平成20年4月
次へ
1
次の説明は、確定拠出年金法に関する記述である。
この法律において「確定拠出年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が単独で又は共同して実施する年金制度であり、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいて給付を受けることのできるものをいう。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2007年10月17日)
×
「確定拠出年金」の目的
確定拠出年金法は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
[自説の根拠]確定拠出年金法 第1条
確定拠出年金には、企業型年金及び個人型年金があるが、前段部分は「企業型年金」についてのみ定義されているだけである。また、この法律は、「個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い」、高齢期において「その結果」に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定めたものである。
[自説の根拠]確定拠出年金法1条、法2条1項 山川靖樹の社労士予備校過去問集より
設問は確定給付年金のものです。
確定給付年金法1条
「・・・事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため・・・」
[自説の根拠]確定給付年金法1条
関連問題
次の説明は、確定給付企業年金法に関する記述である。
確定給付企業年金は、事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期において自己の運用の結果に基づいた給付を受けることができるようにするための制度である。
2
次の説明は、確定拠出年金法に関する記述である。
企業型年金では、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を事業主と従業員(企業型年金加入者)とが折半して拠出しなければならない。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月07日)
×
(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)
第十九条
【事業主は】、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、【掛金を拠出する】。
2 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより算定した額とする。
3 【企業型年金加入者は】、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、企業型年金【規約で定める】ところにより、自ら【掛金を拠出することが【できる】】。
4 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。
[自説の根拠]確定拠出年金法 第十九条
事業主が拠出限度額の範囲内で拠出。(加入者も拠出することができる。)
確定拠出型年金の企業型は基本的に事業主が拠出する。
ただし、事業主掛け金の額を超えないよう本人も拠出できる。
事業主 本人拠出額の上限あり
①確定給付を実施の事業主25500円
②確定給付を実施していない事業主51000円
3
次の説明は、社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する記述である。
社会保険審査会の会務の処理(再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員長及び委員の全員の委員会議の議決によるものとする。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)

(委員会議)
第二十七条の四  審査会の会務の処理(再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員長及び委員の全員の会議(以下「委員会議」という。)の議決によるものとする。
2  委員会議は、委員長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3  委員会議の議事は、出席した委員長及び委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4  審査会が第二十四条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員長及び委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。
参考
社会保険審査会
厚生労働大臣の所轄
委員長及び委員 5人 任期は3年
参考 類似関連問題
社会保険審査会の会務の処理(再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを除く。)は委員長及び委員の全員の委員会議によるものとし、委員会議は委員長及び委員の全員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
正解は×
委員会議は、委員長及び「過半数の委員」の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。なお、前段は正しい。
[自説の根拠]社会保険審査官及び社会保険審査会法27条の4第1項・2項
4
次の説明は、介護保険法に関する記述である。
市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担する。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)

市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担することになっている。
よって、問題文は正解である。
[自説の根拠]介護保険法124条1項
公費負担
国→25%
都道府県→12.5%
市町村→12.5%
◎介護給付及び予防給付に要する費用の額
国:100分の20 都道府県:100分の12.5 市町村:100分の12.5
☆国はその他、調整交付金として100分の5に相当する額を負担
☆介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る)に要する費用
国:100分の15 都道府県:100分の17.5 市長村:100分の12.5
[自説の根拠]介護保険法124条1項
5
次の説明は、確定給付企業年金法に関する記述である。
確定給付企業年金は、事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期において自己の運用の結果に基づいた給付を受けることができるようにするための制度である。 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)
×
確定給付企業年金法は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
[自説の根拠]確定給付企業年金法 第1条
本文は確定拠出年金の説明だね
確定給付 ⇒事業主が従業員と給付の内容を約し
確定拠出 ⇒事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において
関連問題
次の説明は、確定給付企業年金法に関する記述である。
確定給付企業年金とは、個人又は企業が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいて給付を受ける仕組みのものである。
6
次の説明は、確定給付企業年金法に関する記述である。
年金給付の支給期間及び支払期月は、規約で定めるところによるが、必ず終身にわたり毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)
×
「終身」→「終身又は5年以上」
年金給付の支給期間及び支払期月は、規約で定めるところによるが、終身又は5年以上にわたり毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
[自説の根拠]法33条
関連問題
次の説明は、我が国の企業年金に関する記述である。
確定給付企業年金法では、年金給付の支給期間及び支払期日は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない、と規定している。
7
次の説明は、社会保険労務士法に関する記述である。
社会保険労務士は、社会保険労務士法人を設立することができるが、社会保険労務士の業務を組織的に行うためには、社会保険労務士でない者を社員とすることもできる。 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)
×
ここでいう「社員」は、出資などをした者(法人の経営責任者)であって、一般的な企業の社員・従業員ではない。
社会保険労務士法人において経理あるいは総務といった法人運営に係る部門に従事することを目的として雇い入れられた者は社会保険労務士の資格を有していなくてもかまわない
ということでしょうか?
出資者(=社員)以外は、資格保有者でなくてもよい。
関連問題
次の説明は、社会保険労務士法に関する記述である。
開業社会保険労務士は、その業務を行うための事務所を2以上設けることはできない。
8
次の説明は、介護保険法に関する記述である。
介護保険における要介護認定は、40歳以上65歳未満の場合は、医師の診断書のみにより決定されるが、65歳以上の者は市町村長の調査のみで決定される。 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)
×
要介護認定は、年齢に関係なく、医師の意見と市町村の調査をもとに審査・判定する。
要介護認定流れ
1.被保険者からの申請を受けた市長村がその職員に被保険者と面接させ心身の状況等を調査
2.市長村は、被保険者の主治の医師に対し傷病の状況等について意見を求める
3.市長村は、調査の結果、主治の医師の意見等を介護認定審査会に通知
4.介護認定審査会が、審査及び判定しその結果を市長村に通知
5.市長村は、介護認定審査会の審査及び判定の結果に基づき認定
6.市長村が要介護認定をしたときは、その結果を被保険者に通知し、不該当としたときは、その理由を付して被保険者に通知
[自説の根拠]介護保険法27条
要介護認定は、【市町村】が行うが、その認定は、【介護認定審査会の審査、判定】の結果に基づいて行う
[自説の根拠]法27条4項、5項
9
次の説明は、「女性と年金」に関する記述である。
第3号被保険者に係る費用負担については、独自の負担を求めることとせず、第2号被保険者が拠出した保険料によって賄う。 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)

何故「○」なのか理由がわかりません。
第3号被保険者の基礎年金に要する費用は厚生年金保険から拠出されます。厚生年金保険は「被保険者と事業主」の保険料です。”第2号被保険者が拠出した保険料”だけではなく事業主も拠出しています。
国年法94条の3および6によれば、第3号被保険者は、独自の負担を求めることをせず、第2号被保険者が拠出した保険料によってまかなうものとされています。
事業主はあくまで、自社で厚生年金に加入している第2号被保険者について保険料の半額を負担しているにすぎず、第3号分は負担していません。
10
次の説明は、国民年金保険料の学生納付特例制度に関する記述である。
追納がない場合、学生納付特例期間は、年金額には反映されないが、受給資格期間には算入される。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)

正しい。若年者納付特例も同様。
11
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
保険料を徴収する権利が時効によって消滅した場合は、原則として、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない。 1999年度(平成11年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)

正しいです。法75条
被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について事業主の届出または被保険者または被保険者であったものからの確認の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したもので有るときは、この限りでない。
と混同してしまいます。
本問判断の根拠の条文は以下のものです。「保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基く保険給付は、行わない」以上の規定から本問は「○」となる。
[自説の根拠]厚生年金保険法第75条
「被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について事業主の届出または被保険者または被保険者であったものからの確認の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したもので有るときは、この限りでない。」の例外があるので、正解は×です。
12
次の説明は、社会保険に関する一般常識に関する記述である。
確定給付企業年金法によると、老齢給付金の受給権は、老齢給付金の支給期間が終了したときにのみ消滅する。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年01月30日)
×
回答×①支給期間が終了したとき。のほか
②受給権者が死亡したとき。③老齢給付金の全部を一時金として支給されたときにも消滅する。
参考
厚生年金基金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、老齢厚生年金の受給権の消滅理由以外の理由によってその受給権を消滅させるものであってはならない
(法131条)
国民年金基金にも同様の内容で老齢基礎年金の受給権の消滅事由以外の事由によって消滅させるものであってはならない (法129条)
参考
確定給付企業年金法
第四十条 (失権)
老齢給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。
1 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。
2 老齢給付金の支給期間が終了したとき。
3 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。
[自説の根拠]確定給付企業年金法 第40条
関連問題
次の説明は、確定拠出年金法に関する記述である。
企業型年金の給付は、(1)老齢給付金、(2)障害給付金、(3)死亡一時金がある。
13
次の説明は、わが国の医療保険の沿革に関する記述である。
船員保険法は、大正14年に制定され、翌年から施行された。同法に基づく船員保険制度は船員のみを対象とし、年金等給付を含む総合保険であるが、健康保険に相当する疾病給付は対象としていなかった。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月10日)
×
そもそも船員保険法の制定・施行は大正時代ではなく昭和時代。
「昭和14年制定⇒昭和15年施行」
また年金としての役割だけでなく、健康保険に相当する疾病給付もその保険内容に含んでいた。
参考 船員法は、昭和14年に、船員に対する医療・年金制度として制定、昭和22年の労災法、失業保険法(現在の雇用保険法)の制定後も、船員を対象とする総合的な社会保険制度として機能してきたが、その後昭和61年4月に、年金部門のうち職務外事由によるものが厚年保険に統合、平成22年1月からは、労災保険及び雇用保険については一般の労働者の制度と統合、労災法及び雇用保険法に基づき政府が管掌することとされるとともに、職務外疾病部門については協会けんぽ管掌
船員独自の給付は、職務外疾病部門と一体的に実施する
健康保険法が、大正11年制定(昭和2年施行)
旧・国民健康保険法が、昭和13年制定(同年施行)
船員保険法が、昭和14年制定(昭和15年施行)
国民健康保険法が、昭和33年改正(同年施行)
国民健康保険法が、昭和36年改正(国民皆保険の実現)
国民健康保険法が、昭和43年改正(7割給付の実現)
老人保健法が、昭和57年制定
介護保険法が、平成12年開始
↑これらの流れはしっかり覚えておこう
14
次の説明は、社会保険労務士法に関する記述である。
社会保険労務士名簿の登録は、全国社会保険労務士会連合会が行う。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月10日)

(社会保険労務士名簿)
第十四条の三  社会保険労務士名簿は、連合会に備える。
2  社会保険労務士名簿の登録は、連合会が行う。
[自説の根拠]社会保険労務士法 第十四条の三
社会保険労務士試験合格者のうち、
①労働社会保険諸法令の事務に2年以上従事した者
又は
②厚生労働大臣が指定した講習を修了した者
は、「全国社会保険労務士会連合会」に備える社会保険労務士名簿に登録することによって、社会保険労務士となることができる。
15
次の説明は、確定給付企業年金法に関する記述である。
基金型企業年金を実施する事業主は、その設立について財務大臣の承認を受けなければならない。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
×
「財務大臣の承認」ではなく、「厚生労働大臣の認可」を受けなければならない。
[自説の根拠]確定給付法3条1項2号
次へ
53点
[入室] おはようございます @行書 (1秒前)
1
次の説明は、国民健康保険法に関する記述である。
国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するために、国民健康保険審査会が市町村に設置される。同審査会は被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもって構成される。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月04日)
×
国民健康保険審査会⇒国民健康保険運営協議会
参考
不服申立て審査請求
国保法…国民健康保険審査会
高齢者医療確保法…後期高齢者医療審査会
介保法…介護保険審査会
各都道府県に置かれる。
なお、審査請求は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に文書または口頭でしなければならない。
すべての市町村に「市町村長の諮問機関」として
「被保険者を代表とする委員」
「保険医」
「保険薬剤師」
「公益を代表する委員」各「同数」
をもって組織する
「国民健康保険運営協議会」が設置されている
[自説の根拠]国民健康保険法11条1項 令3条1項
関連問題
次の説明は、国民健康保険法に関する記述である。
国民健康保険診療報酬審査委員会は、厚生労働大臣が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織する。
2
次の説明は、社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する記述である。
社会保険審査官は決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)

社会保険審査官及び社会保険審査会法16条の2の通り正解。
(文書その他の物件の返還)
第十六条の二  審査官は、決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
[自説の根拠]法16条の2
3
次の説明は、社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する記述である。
社会保険審査会は、委員長及び委員5人をもって組織する。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)

審査会は、委員長及び委員5人をもつて組織する。
[自説の根拠]社会保険審査官及び社会保険審査会法 第21条
審査会の委員長及び委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命します。
4
次の説明は、健康保険と厚生年金保険の届出・手続きに関する記述である。
第4種被保険者の要件を満たす者が、新たに第4種被保険者になるためには、第4種被保険者資格取得申出書に年金手帳を添えて退職後3か月以内に年金事務所(旧社会保険事務所)等に提出しなければならない。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月13日)
×
【法改正対応】
社会保険事務所 → 年金事務所
資格を喪失した日から起算して、「6月以内」に社会保険庁長官に申し出ることにより、第4種被保険者となることができる。
『各法における任意継続被保険者(第4種被保険者)の比較』
厚生年金法の第4種被保険者とは、旧法における任意継続被保険者のことである。健康保険法における任意継続被保険者とは提出期限等において違いがある
●厚生年金法(第4種被保険者)
厚生年金法の被保険者、又は共済組合の組合員等の資格喪失後【6月以内】に【厚生労働大臣】に申し出る
●健康保険法(任意継続被保険者)
【継続して2月以上】の被保険者期間のあるものが、被保険者でなくなった日から【20日以内】に【保険者】に申し出る
[自説の根拠]健保法3条ほか
5
次の説明は、確定給付企業年金法に関する記述である。
給付を受ける権利は、受給権者の請求に基づいて、資産管理運用機関が裁定する。 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)
×
給付を受ける権利は、受給権者の請求に基づいて、規約型企業年金法は事業主が、基金型企業年金の場合は、企業年金基金がそれぞれ裁定する。
確定拠出年金法は、受給権者の請求に基づいて、企業型(個人型)記録関連運営管理機関等が裁定する。
給付を受ける権利(受給権)は、その権利を有する者(受給権者)の請求に基づいて、事業主等(規約型企業年金の場合は事業主、基金型企業年金の場合は基金)が裁定することになっている。
よって「資産管理運用機関が裁定する」とした問題文が誤り。
なお、事業主が裁定をしたときは、遅滞なくその内容を資産管理運用機関に通知しなければならず、資産管理運用機関又は基金(資産管理運用機関等)は、裁定に基づき、その請求をした者に給付の支給を行うこととされている。(法30条2項・3項)
[自説の根拠]確定給付企業年金法30条1項
確定給付年金
①規約型・・・事業主が裁定・・・資産管理運用機関が支払う
②基金型・・・基金が裁定・・・基金が支払う
規約型がややこしい。
6
次の説明は、「女性と年金」に関する記述である。
厚生年金保険の適用基準については、「通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数の概ね4分の3以上である就労者については、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること」とされている。 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)

参考
労働安全衛生法  一般健康診断66条1項
常時使用する労働者の範囲
パートタイム労働者については、その者の1週間の所定労働時間が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上である場合には、常時使用する労働者に含まれる
7
次の説明は、介護保険法に関する記述である。
介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長が任命する。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)

委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)が任命する。
[自説の根拠]介護保険法 第15条 第2項
介護認定審査会の委員は、保健・医療・福祉の学識経験者を市町村長が任命する。任期は2年間で再任も可能。審査会の委員は、非常勤特別職の公務員であり、市町村規定の報酬が支払われ、守秘義務が課せられている。
委員に任命されているのは、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、介護支援専門員、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの資格を持つ者がほとんどで、医師会や歯科医師会などこれらの資格の職能団体に推薦を求め、それに基づき任命していることが多い。
[自説の根拠]「要介護認定」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://ja.wikipedia.org/)
関連問題
次の説明は、介護保険法に関する記述である。
介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
8
次の説明は、介護保険法に関する記述である。
国は、介護支援専門員の養成を支援するため、市町村に対して調整交付金を交付する。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
×
国は、介護保険の財政の調整を行うため、第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付することとされており、介護支援専門員の養成を支援するために交付されるものではない。
よって、問題文は誤りとなる。
なお、調整交付金の総額は、各市町村の介護給付及び予防給付に要する費用の総額の100分の5に相当する額とされている。(法122条2項)
[自説の根拠]介護保険法122条1項
調整交付金とは、市町村間の財政力の格差を調整するためのもので、1号被保険者における要介護状態になる可能性の高い75歳以上の加入割合、1号被保険者の所得水準などに基づいて市町村毎に金額が決定される。
調整交付金は「介護財政」を均衡するもためのものであり、介護支援要員を育成するものではありません
[自説の根拠]厚生労働省HPhttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/03/s0309-6l.html
9
次の説明は、高齢者の医療の確保に関する法律に関する記述である。
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して5年ごとに5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための都道府県医療費適正化計画を定めるものとされている。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年01月30日)

乱暴かもしれませんが事業計画は、高齢者医療は5年。介護保険は3年と覚えます
計画・方針
★国民健保
広域化等支援方針(県)
★介護保険
3年:都道府県介護保険「事業支援計画」
3年:市町村介護保険「事業計画」
★高医法
5年:全国医療費適正化計画、都道府県医療費適正化計画 (全国・県)
5年:特定健康診査実施計画 (保険者)
全国及び都道府県医療適正化計画は、6年1期となっています。
[自説の根拠]Tac無敵の社労士
関連問題
次の説明は、介護保険法に関する記述である。
都道府県は、介護保険事業の円滑な実施を確保するための基本指針を定め、市町村はこの基本指針に即して5年ごとに5年を一期とする市町村介護保険事業計画を定める。
10
次の説明は、介護保険法に関する記述である。
指定介護予防サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行う。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月10日)

都道府県知事の許可…介護保健施設サービス
市町村長の指定…地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援
その他が都道府県知事の指定
「地域密着」・「予防支援」ときたら何も考えずに「市町村」です。それ以外は都道府県知事と覚える。
11
次の説明は、介護保険法に関する記述である。
介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月10日)

介護保険法94条
参考に、「介護保険施設」は次の3つ。
①介護老人保健施設・・・都道府県知事の許可を受けた老人保健施設
②指定介護老人福祉施設・・・都道府県知事の指定を受けた特別養護老人ホーム
③指定介護療養型医療施設・・・都道府県知事の指定を受けた病院・診療所
12
次の説明は、平成20年に導入された高額介護合算療養費等に関する記述である。
高額医療合算介護サービス費の対象となる介護サービス費の1割負担には、福祉用具購入費・住宅改修費や施設サービス等での食費・居住費の負担も含まれる。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
×
福祉用具購入費並びに住宅改修費などの自己負担額及び施設サービス等に関る食費並びに居住費の自己負担額は、高額医療合算介護サービス費の算定対象となる自己負担額には含まれない。
13
次の説明は、社会保険・一般常識に関する記述である。
厚生年金基金は、昭和45年の厚生年金保険法の改正により導入されたが、その設立形態には単独設立、連合設立の2タイプがある。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
×
単独設立は1000人以上、共同設立は5000人以上。
語呂合わせは、単価千円、今日は五千円
設立形態は、次の3種類があり、常時雇用される従業員についても併せて記載します。
単独設立であれば、1,000人以上
連合設立であれば、1,000人以上
総合設立であれば、5,000人以上
あわせて。
設立のためには、以下のことが必要です。
従業員の1/2以上の同意。
従業員の1/3以上で組織する労働組合がある場合は、その同意。
厚生労働大臣の認可。
厚生年金基金は、昭和“40”年の厚生年金保険法の改正により導入され(昭和41年10月施行)、
その設立形態には単独設立、連合設立および総合設立の“3”タイプがありました。
【平成26年法改正】
法改正により、原則として、厚生年金基金の新規設立はできなくなりました。
[自説の根拠]昭和40年6月1日法附則1条,昭和41年9月27日年発363号
14
次の説明は、社会保険・一般常識に関する記述である。
確定拠出年金法は、平成13年6月に制定され、同年10月から施行されたが、同法に基づき、個人型年金と企業型年金の2タイプが導入された。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)

①企業型年金・・厚生年金適用事業所の事業主が労使の合意に基づいて規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けて実施する。
②個人型年金・・国民年金基金連合会が規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けて実施する。
給付には原則として、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金がある。
掛金は、企業型年金では事業主が、個人型年金では加入者が拠出する。
確定拠出年金法
(平成十三年六月二十九日法律第八十八号)
(定義)
第二条  この法律において「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう。
[自説の根拠]法2条
◎確定拠出年金法
制定:平成13年6月
施行:平成13年10月1日
2タイプ:個人型年金・企業型年金
◎確定給付企業年金法
制定:平成13年6月
施行:平成14年4月1日
2タイプ:規約型企業年金・基金型企業年金
15
国民健康保険法に関する次の記述について、適切か否か答えよ。なお、本問において「保険者」とは、市町村及び特別区並びに国民健康保険組合とする。
国は、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するための市町村又は特別区に対する支援の方針を定めるものとする。 2014年度(平成26年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月02日)
×
国⇒都道府県
都道府県は、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するための当該都道府県内の市町村に対する支援の方針(以下「広域化等支援方針」という。)を定めることができる。
[自説の根拠]国民健康保険法第68条の2
次へ
なかなかいい感じ。もう少しで合格点なのでファイト!
1
次の説明は、確定拠出年金法に関する記述である。
企業型年金加人者である期間を計算する場合には、月によるものとし、企業型年金加人者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2007年10月17日)

企業型年金加人者ではなく、企業型年金加入者です。
訂正をお願いします。
第14条 企業型年金加入者である期間(以下「企業型年金加入者期間」という。)を計算する場合には、月によるものとし、企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
上記条文のとおり、「資格取得月から資格喪失月の前月まで」となり、正しい。
あわせて。
第14条2項 企業型年金加入者の資格を喪失した後、再びもとの企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した者については、当該企業型年金における前後の企業型年金加入者期間を合算する。
[自説の根拠]確定拠出年金法第14条
誤字です。変換ミスではありえないように思います。
問題入力した方は日本人ではないのでしょうか?
企業型年金「加人者」⇒「加入者」、”人”⇒”入”
2
次の説明は、国民健康保険法に関する記述である。
市町村(特別区を含む)が行う国民健康保険は、すべて国民健康保険法の定めるところにより運営される。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2007年10月17日)
×
市町村の条例による部分もある。
ex.一部負担金の減免等
保険医、保険医療機関などの規定は健康保険法の規定が準用されている。
また、法定任意給付及び任意給付については条例又は規約の定めにより行われることになっている。
よって、「すべて国民健康保険法の定めるところにより運営される」とした問題文は誤りである。
[自説の根拠]国民健康保険法46条・58条ほか
①一部負担金の割合の法定割合以下への引き下げ
②傷病手当金の支給その他の保険給付の実施
③保険料の減免又は徴収の猶予
④保険料の賦課・徴収に関する事項
は条例でさだめるところによります。
関連問題
次の説明は、国民健康保険法に関する記述である。なお、本問において「市町村」とは市町村又は特別区のこととする。
市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令の定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
3
次の説明は、児童手当法と介護保険法に関する記述である。
児童手当法の規定によると、被用者等でない自営業者等に対する児童手当(3歳に満たない児童を対象とするもので、3歳以上小学校修了前の児童を対象とする特例給付を除く。)に要する費用は、国庫が5分の3、都道府県及び市町村がそれぞれ5分の1ずつを負担する。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月04日)
×
改正
①被用者に対する児童手当(3歳未満の児童):15分の7に相当する額を事業主から徴収する拠出金をもって充て、45分の16に相当する額を国庫が負担し、45分の4に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担。
②被用者に対する児童手当(3歳以上中学校修了前の児童):3分の2に相当する額を国庫が負担、6分の1に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担。
③被用者等でない者に対する児童手当:3分の2に相当する額を国庫が負担、6分の1に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担。
費用負担の割合
1)被用者に対する児童手当については、
● 3歳に満たない児童に係る児童手当の場合
事業主:7/15 国:16/45 都道府県:4/45 市町村:4/45
● 3歳以上の児童に係る児童手当の場合
国:2/3 都道府県:1/6 市町村:1/6
2)被用者等でない者に対する児童手当については、
国:2/3 都道府県:1/6 市町村:1/6
【児童手当に要する費用の負担割合】
<原則:被用者・非被用者とも>
■ 国・・・2/3
■ 都道府県・・・1/6
■ 市町村・・・1/6
※公務員は所属庁が10/10
<“被用者”の“3歳未満”の児童手当の負担割合>
■ 国・・・16/45
■ 都道府県・・・4/45
■ 市町村・・・4/45
■ 事業主・・・7/15(21/45)
[自説の根拠]児童手当法18条3項
4
次の説明は、我が国の社会保険の沿革に関する記述である。
高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定され、一部を除き平成12年4月から施行された。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月04日)

平成17年6月22日、改正介護保険法 成立。
(平成18年4月1日から適用)
介護保険制度は5年を目途として全般的に検討することとされている。この改正で「地域支援事業」などが新設されている。
参考
介護保険制度は、平成12年4月が、介護を必要とする高齢者を国民全体で支えるための仕組みとして実施された。その後平成17年の法改正において、高齢化の一層の進展等、社会経済情勢の変化に対応した持続可能な介護保険制度を構築するため、予防給付の重点化、食費及び住居費に係る保険給付の見直し、地域に密着したサービスの創設等の措置を講じて現在に至っている。
高齢化や核家族化の進展により、「老老介護」が増加、介護をする側の負担を軽減するためにも介護サービスの充実は社会的要請となっている。
5
次の説明は、介護保険法に関する記述である。
介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)
×
都道府県知事ではなく、市町村長が任命する。
(委員)
第十五条
2  委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)が任命する。
[自説の根拠]15条
関連問題
次の説明は、介護保険法に関する記述である。
介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長が任命する。
6
次の説明は、介護保険制度に関する記述である。
介護保険制度の保険者は市町村で、国や都道府県が重層的に支える。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)

正しい。
市町村には特別区も含まれます。
[自説の根拠]法3条
国は介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならない。
都道府県は介護保険事業の運営が健全かつ円滑に、必要な助言および適切な援助をしなければならない。
[自説の根拠]法5条
参考 比較
国民健康保険法
国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようにつとめなければならない。また都道府県は、国民健康保健事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしんければならない。
[自説の根拠]法4条
7
次の説明は、社会保険労務士に関する記述である。
開業社会保険労務士は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士でなくなった後においても、また、同様である。 1999年度(平成11年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)

問題文のとおり。法27条の2
なお罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
これって逆にいうと、正当な理由があればその業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用できる・・・って事ですよね。「正当な理由」っていうのもおかしな話しですよね・・・みなさんどう思われますか?
正当な理由は、依頼人の許可を得て交替する社会保険労務士に依頼人情報を話す場合や裁判上等の場合だと思います。守秘義務を負っている者が依頼人情報を外部に話さなければならない場合が想定されるため、このような規定が多いみたいです。
関連問題
次の説明は、社会保険労務士法に関する記述である。
開業社会保険労務士が、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
8
次の説明は、国民健康保険法に関する記述である。
国民健康保険診療報酬審査委員会は、厚生労働大臣が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織する。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年01月30日)
×
厚生労働大臣が定める ☓
都道府県知事が定める 〇
[自説の根拠]国民健康保険法 第8章 第88条
この【国民健康保険診療報酬審査委員会】、テキストに載っていないケースも多いのではないでしょうか。過去問に出題された以上は、テキストに載っていないからいいや、では今後不安です。診療報酬の支払いに関する事務は、社会保険の場合はほぼ全般的に社会保険診療報酬支払基金若しくは国民健康保険団体連合会のいずれかに委託できます。設問の委員会とは、これら2団体と別にあるのではなく、国民健康保険団体連合会の中に置かれる診療報酬につき審査する委員会ということですから、勘違いされないことです。以上のことから
[自説の根拠]法45条5項、法87条、法88条
【続き】
厚生労働大臣が委員を定めるのではなく、都道府県知事によって定められる、ということもわかるかと思います。診療報酬の支払いの事務の委託先が「基金と連合会と委員会があるのか~!ふむふむ」じゃありません。国民健康保険診療報酬委員会は、国民健康保険団体連合会の中にある診療報酬について審査するものです。事務の委託を受けて処理することはできませんので、ご注意ください。
[自説の根拠]法45条、法87条、法88条
関連問題
次の説明は、国民健康保険法に関する記述である。
国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するために、国民健康保険審査会が市町村に設置される。同審査会は被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもって構成される。
9
次の説明は、国民健康保険法に関する記述である。
療養の給付は、介護保険法に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者については、行わない。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月10日)

医療保険と介護保健の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保健の相互に関する一部事項等についての一部改正
(1)省略
(2)介護保健から給付される部分に相当する医療については、医療保険からの給付は行わないものであること。
2.省略
3.介護保険適用病床に入院している患者に対し歯科療養を行った場合についての当該療養に係る給付については医療保険から行うものであること。
上記(2)により設問は正しい
[自説の根拠]平成22年3月30日 厚生労働省保険局医療課長発 地方厚生(支)局医療課長 「医療保険と介護保健の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保健の相互に関する一部事項等について」一部改正について平成22年4月1日より適用
ただし、厚生労働大臣が定める療養(急性憎悪等により緊急に行った療養等)に係るものは除かれる
平成24年4月1日より指定介護療養型医療施設が廃止になったためこの規定も削除された。ただし経過的に平成30年3月までは残される。
[自説の根拠]国保法36条
10
次の説明は、わが国の医療保険の沿革に関する記述である。
健康保険制度は、長年にわたり健康保険組合が管理運営する組合管掌健康保険と政府が管理運営する政府管掌健康保険(政管健保)に分かれていた。しかし、平成8年可決成立した健康保険法等の一部を改正する法律により、平成10年10月からは、後者は国とは切り離された全国健康保険協会が保険者となり、都道府県単位の財政運営を基本とすることとなった。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月10日)
×
正しくは、平成「18」年可決成立した健康保険法等の一部を改正する法律により、平成「20」年10月からは、後者は国とは切り離された全国健康保険協会が保険者となり、となる。
より正確に覚えておいたほうがいいかも。選択式で出ないとも言えませんし。
平成20年10月【1日】 全国健康保険協会 設立
11
次の説明は、社会保険労務士法等に関する記述である。
社会保険労務士法人は、定款で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受け一般労働者派遣事業を行うことができるため、この場合、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士は労働者派遣の対象となり、派遣先については特段の制限はなく、一般企業等へ派遣される。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
×
派遣先は開業社会保険労務士または社会保険労務士法人であるものに限られます。
派遣先については「特段の制限はなく」としているので、『×』となります。
12
次の説明は、社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する記述である。
健康保険等の被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)

被保険者の資格または標準報酬に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して「2年を経過したとき」は、することができません。
[自説の根拠]社審法4条2項
13
次の説明は、高齢者の医療の確保に関する法律に関する記述である。
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)

参考
なお、都道府県は、都道府県医療費適正化計画の作成及び当該計画に基づく施策の実施に関し、必要があると認める場合は、保険者、医療機関その他の関係者に対し必要な協力を求めることができます。
[自説の根拠]高齢者の医療の確保に関する法律9条6項
=高齢者の医療の確保に関する法律第9条第6項=
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。
他の参考
同条第1項
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、5年を一期として、都道府県医療費適正化計画を定めるものとする。
第5項
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない。
[自説の根拠]高齢者の医療の確保に関する法律第9条
14
次の説明は、児童手当法に関する記述である。
「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の厚生労働省令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)

児童手当法
(定義)
第三条  この法律において「児童」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の厚生労働省令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
児童手当法3条1項(H27改正)
厚生労働省令→内閣府令
この法律において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
[自説の根拠]TAC ナンバーワン社労士(法改正・白書・統計)2015年版
15
確定給付企業年金法に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。 2014年度(平成26年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月02日)

○法定給付・・・老齢給付金・脱退一時金
○任意給付・・・障害給付金・遺族給付金
次へ
33点
1
次の説明は、確定拠出年金法に関する記述である。
個人型年金加人者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月の翌月からその資格を喪失した月までをこれに算入する。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2007年10月17日)
×
加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までを算入
個人型年金加入者期間を計算する場合には月によるものとし、個人型年金加入者の資格を「取得した月」からその資格を「喪失した月の前月」までをこれに算入する。
「資格を取得した月の翌月」からその資格を「喪失した月まで」は誤りです。なお退職後、転職先に同様の確定給付企業年金があれば、引き続き加入者として継続できます。また、転職先に制度がない場合や自営業になる場合などは、国民年金基金連合会の個人型の確定拠出年金制度で個人型の加入者とする事も出来ます。
[自説の根拠]確定拠出年金法63条1項
国民年金法、厚生年金保険法と原則同じですね。
2
次の説明は、国民健康保険法に関する記述である。
国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村(特別区を含む)に国民健康保険運営協議会を置く。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2007年10月17日)

市町村は、一部負担金の割合を減じようとする場合等は、あらかじめ、都道府県知事に協議しなかればならない。
参考
全国健康保健協会
事業主及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に運営委員会を置く
[自説の根拠]健康保健法7条の18 1項
本問に回答に対する根拠となる条文はずばりのものがあります。「国民健康保険の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に国民健康保険運営協議会を置く。」との規定です。したがって回答は迷うことなく「○」となります。
[自説の根拠]国民健康保険法第11条(過去問平成18、19年度に出題されています)
3
次の説明は、児童手当法に関する記述である。
児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、原則としてその者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行われる。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月07日)

受給資格者における児童手当法の適用
(1)..受給資格者..に支給する子ども手当の額のうち、その者に対して支給されるべき児童手当等の額..に相当する部分..については、児童手当等とみなし、児童手当法の費用負担等の規定を適用
(2)児童手当等の受給資格者は、平成22年度分の児童手当等について、児童手当等の支給要件に該当しないものとみなされており、平成22年度分の児童手当等は支給されない
平成22年2月及び3月分の児童手当については、法第21条の適用はなく、平成22年6月が支給月となる
[自説の根拠]平成22年度における子ども手当の支給に関する法律等の施行に伴う関係通知について
減額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。
増額・・・認定請求した日の月の翌月~
減額・・・事由が生じた日の月の翌月~
増額の時のみ認定が必要。
4
次の説明は、社会保険労務士法に関する記述である。
社会保険労務士に対する懲戒処分には、戒告、業務停止及び失格処分の3種があるが、このうち失格処分とされた者が再び社会保険労務士となるためには、改めて社会保険労務士試験に合格する必要がある。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月07日)
×
失格処分を受けた日から3年を経過すれば、改めて試験に合格することを要せずに再び社会保険労務士となることができる。
社会保険労務士に対する懲戒処分は、(1)戒告、(2)業務の停止、(3)失格処分がある。
懲戒処分である失格処分を受けた日から3年を経過しないものについては、社会保険労務士となる資格を有しないとされているが、これは社会保険労務士として登録できないことを意味するものであり、社会保険労務士資格そのものが消滅するものでないため、欠格事由が消滅すれば、社会保険労務士となる資格を有することとなる。
よって、「改めて社会保険労務士試験に合格する必要がある。」とした問題文は誤りとなる。
[自説の根拠]社労士法5条・25条
関連問題
次の説明は、社会保険労務士法に関する記述である。
社会保険労務士に対する懲戒処分は、(1)戒告(2)1年以内の業務停止(3)失格処分の3種であるが、その際、行政手続法の規定による意見陳述のための聴聞は非公開で行われる。
5
次の説明は、社会保険労務士法に関する記述である。
社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)

因みに社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない(14条の2)。
[自説の根拠]14条の3
社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。14条の4
社会保険労務士名簿には、住所、氏名、生年月日他厚生労働省令で定める事項の登録を受ける。
社会保険労務士名簿は連合会に備え、登録は連合会が行う。
6
次の説明は、船員保険制度に関する記述である。
船員保険法は戦時体制下の昭和14年4月に制定された。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)

昭和14年4月制定
昭和15年6月施行
7
次の説明は、社会保険労務士法に関する記述である。
社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士会の会員について、懲戒事由に該当する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知するとともに、官報に掲載しなければならない。 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)
×
労務士会等は「しなければならない」、一般人は「通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる」
第二十五条の三の二  社会保険労務士会又は連合会は..厚生労働大臣に対し、..事実を通知しなければならない。
2  何人も、社会保険労務士について、..厚生労働大臣に対し..事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
第二十五条の五 厚生労働大臣は..懲戒処分をしたときは..当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもつて公告しなければならない。
第十四条の十一  連合会は..登録をしたとき..登録を抹消したときは..官報をもつて公告しなければならない。
[自説の根拠]社会保険労務士法
官報に掲載しなければならないのは厚生労働大臣。
8
次の説明は、児童手当法と児童扶養手当法の比較に関する記述である。
受給資格者が手当の支給を受けようとするときは、両法ともに、資格及び手当額の認定を、住所地の市町村長から受けなければならない。 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
×
児童扶養手当については、都道府県知事等の認定
[自説の根拠]児童扶養手当法第6条
児童扶養手当の支給を受けようとする受給資格者は、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。児童手当の額については住所地の市町村長の認定を受けなければならない。(国家公務員の場合は所属する省庁の長又はその委任を受けた者、地方公務員の場合は所属する都道府県若しくは市長村の長又はその委任を受けた者の認定)
[自説の根拠]児童手当法7条1項、児童手当法17条、児童扶養手当法6条1項
関連問題
次の説明は、児童手当法に関する記述である。
受給資格者は、児童手当を受けようとするときは、受給資格、児童手当の額について住所地の市町村長の認定を受けなければならない。
9
次の説明は、社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する記述である。
各年金事務所(旧社会保険事務所)に置かれた社会保険審査官は、石炭鉱業年金基金法の規定による審査請求の事件も取り扱う。 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月13日)
×
【法改正対応】
社会保険事務所 → 年金事務所
出題当時の社会保険審査官は、当時の地方社会保険事務局に置かれていましたので、いずれにしても×です。
社会保険審査官は各地方厚生局に置かれる
参考
社会保険審査会は厚生労働大臣の所管に置かれる
[自説の根拠]社審法1条 社審法19条
【年金事務所】
・公法人
・日本年金機構の管轄下
・職員は非公務員
・機構は大臣の監督下(省の管轄機関ではない)
【地方厚生局】
・行政機関
・厚生労働省の管轄下
・職員は公務員
以上により、社会保険審査官(厚生労働省職員)が年金事務所に置かれない理由がわかると思います。年金事務所は公法人であって行政機関ではない、ということですね。高齢・障害・求職者雇用支援機構に雇用保険審査官を置くと言っているようなものです。石炭企業年金基金法の適用可否に意識が集中すると、見落としますね。
[自説の根拠]社審法1条、2条、労審法1条、2条の2
10
次の説明は、公的年金(社会保険)と私的年金(個人年金)に関する記述である。
公的年金では、私的年金とは異なり、任意に加入することはない。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
×
国民年金 >任意加入被保険者(特例)
厚生年金 >高齢任意加入被保険者、第4種被保険者等
11
次の説明は、高齢者の医療の確保に関する法律に関する記述である。
都道府県は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、厚生労働省令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月10日)
×
特別会計
後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
よって問題文の都道府県としているのが間違い
参考
財政安定化基金
都道府県は、後期高齢者医療の財政の安定化に資するために財政安定化基金を設け、一定の理由により財政に不足が見込まれる場合、後期高齢者広域連合に対し資金の交付又は貸付を行う。
[自説の根拠]法49条 法116条
本問判断の根拠となる法文は以下のもの「後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。」とあり、設けるのは問題にある「都道府県」ではないことから、回答は「×」となる。
[自説の根拠]高齢者の医療の確保に関する法律 第49条
特別会計を設けているもの
★国民健保・・・市町村に
★介護保険・・・市町村に
★後期高齢・・・市町村と、後期高齢者医療広域連合に
12
次の説明は、船員保険法に関する記述である。
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給するが、その支給を受ける期間は被保険者が行方不明となった日から起算して6か月を限度とする。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
×
× 行方不明となった日から起算して6カ月
○ 行方不明となった日の翌日から起算して3カ月
[自説の根拠]船員保険法93条
(行方不明手当金の支給期間)
第九十五条  行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して三月を限度とする。
[自説の根拠]法95条
3か月となっているのは、労災、国年、厚年で船舶の行方不明は3か月で死亡とみなされ、そちらで保障が受けられるためです。
13
次の説明は、平成20年に導入された高額介護合算療養費等に関する記述である。
計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)内における医療保険の一部負担金等を支払った金額の合計が、介護合算算定基準額を超えていれば同計算期間内に介護保険の一部負担金等を支払っている者が同一世帯に誰もいなくても高額介護合算療養費の適用を受けることができる。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
×
医療に関る自己負担額又は介護に関る自己負担額のいずれかが0円である場合、高額介護合算療養費の適用は受けることができない。
適用を受けるためには、医療保険の一部負担金と、介護保険の一部負担金の双方の自己負担が必要なので誤り
高額介護合算療養費は、「医療保険上の世帯」を単位として、計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日(基準日)にその世帯に属する者に関し、「費用負担者」である被保険者等が、当該計算期間に負担した「自己負担額」の合算額が、「介護合算算定基準額」に「支給基準額」を加えた額を超える場合に支給することとされている。
ただし、医療に係る自己負担額又は介護に係る自己負担額のいずれかが0円である場合は支給対象とならない。
[自説の根拠]健康保険法115条の2、平成21年4月30日保保発0430001号
14
次の説明は、社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する記述である。
審査請求は、代理人によってすることができる。代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは審査請求人のみが行うことができる。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
×
下記の【】の部分が違います。
労働保険審査官及び労働保険審査会法
第9条の2
「審査請求は、代理人によってすることができる。代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは【特別の委任を受けた場合に限り】行うことができる。」
[自説の根拠]労働保険審査官及び労働保険審査会法 第9条の2
第5条の2
審査請求は、代理人によつてすることができる。
2項
代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
第12条の2
審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
2項
審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
上記より、取下げは文書により、審査請求人本人もでき、代理人は特別の委任があればできることとなる。
[自説の根拠]社会保険審査官及び社会保険審査会法 第5条の2及び
12条の2
15
次の説明は、児童手当法に関する記述である。
児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)

児童手当法第13条に記載されています。
[自説の根拠]児童手当法13条
【児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。】
児童手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の児童手当が支払われた場合における当該児童手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
[自説の根拠]児童手当法第13条
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1
次の説明は、確定給付企業年金法に関する記述である。
確定給付企業年金とは、個人又は企業が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいて給付を受ける仕組みのものである。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月04日)
×
確定給付企業年金は,事業主が従業員と給付の内容を約し高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受ける仕組みのものである。
[自説の根拠]確定給付企業年金法1条
問題文は確定拠出年金ですね。
参考
厚労省は確定給付企業年金が発足した02年度以降の受給権者の給付減額の件数をまとめた。
給付額があらかじめ決まっている確定給付企業年金で、OBの受給者の給付減額が認められた件数が02年度に制度が始まってから7件に上がている。
09年度に日本航空の企業年金で受給者の給付減額を認め、10年度には近畿日本ツーリストの企業年金で認めている。景気後退の影響を受けた04年度の3件が最多でしたが、今後、件数は増える恐れがあり、企業年金制度の財政状況をチェックして受給者保護を強化していくとしている。
[自説の根拠]7/2厚労省発表
「自己責任」ときたら無条件に「確定拠出年金」です。
関連問題
次の説明は、確定給付企業年金法に関する記述である。
確定給付企業年金は、事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期において自己の運用の結果に基づいた給付を受けることができるようにするための制度である。
2
次の説明は、船員保険法に関する記述である。
船員保険の管理運営主体、すなわち保険者は、政府である。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月13日)
×
【法改正対応】
労災、雇用については政府、職務外疾病部門については全国健康保険協会が管掌。
◎平成22年1月より、船員保険制度の改正
・これまで船員保険制度で実施してきた労災保険相当部分(職務上疾病・年金部門)は労災保険制度に、雇用保険相当部分(失業部門)は雇用保険制度にそれぞれ統合され、厚生労働省が運営します。
・これまでの船員保険制度は、健康保険相当部分(職務外疾病部門)と船員労働の特性に応じた独自・上乗せ給付を行う新しい船員保険制度として、全国健康保険協会が運営します。
[自説の根拠]全国健康保険協会HP
船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会が、管掌する。
[自説の根拠]第4条
3
次の説明は、時効に関する記述である。
健康保険及び国民健康保険では、保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは時効によって消滅する。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)

国民年金に「保険」給付ってあるんですか?
国民年金は「保険給付」ではありません。国民年金は「給付」、厚生年金保険は「保険給付」です。
参考 徴収について
国民健康保険では保険料の徴収の代わりに国民健康保険税を課すことができる。この場合の時効は5年となる。
また、国保税の場合、地方税法17条の5の規定により、さかのぼって徴収する場合も2年ではなく3年となる。
なお、この問題では『保険料その他徴収金』となっているので、5年ではなく2年でよいことになる。
[自説の根拠]国民健康保険法76条・地方税法18条
関連問題
次の説明は、児童手当法に関する記述である。
児童手当の支給を受ける権利及び拠出金その他児童手当法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、3年を経過したときは、時効によって消滅する。
4
次の説明は、社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する記述である。
審理は非公開であるが、当事者の申立があったときは公開しなければならない。 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
×
原則と例外が逆。審理は公開しなければならない。ただし、当事者の申し立てがあったときは、公開しないことができる。
審理は原則公開。申し立てがあれば非公開にできる。
(審理の公開)
第三十七条  審理は、公開しなければならない。但し、当事者の申立があつたときは、公開しないことができる。
[自説の根拠]法37条
社会保険審査会は厚生労働省内に設置され、毎週火曜日と木曜日に公開審理が行われているのです。
火曜日は国民年金について、そして木曜日は厚生年金についての決定に対する不服申し立てが対象です。
傍聴するには、予め傍聴参加申し込みが必要です。
問い合わせ先
厚生労働省 保健局 総務課
社会保険審査調整室
傍聴受付:庶務係
TEL:03-5253-1111(内線3222)
FAX:03-3504-1210
こちらの受付に電話をし、FAX申込用紙を送ってもらいます。
[自説の根拠]http://ameblo.jp/sr-grace/entry-11731710631.html
5
次の説明は、社会保険の罰則等に関する記述である。
厚生年金保険の適用事業所の事業主が、正当な理由なしに、厚生年金保険の被保険者の資格の取得に関する事項を届け出なかったときは、3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処される。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
×
事業主が、正当な理由がなくて、被保険者の資格の取得及び喪失、報酬月額及び賞与額に関する届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになっている。
[自説の根拠]第102条
厚年 罰則
■六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金:事業主
■六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金:事業主以外
■         五十万円以下の罰金:検査拒否者等
■         二十万円以下の過料:機構役員
■          十万円以下の過料:届出義務者
6
次の説明は、介護保険制度に関する記述である。
第1号被保険者の保険料の水準は低所得者の負担軽減のため、所得段階別に都道府県が定める。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
×
都道府県が定める⇒市町村が定める
法129条
本件は以下の条文に規定されており、決定権者は市町村となっており、回答は×です。
介護保険法の該当条文
第129条:1.市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。2.前項の保険料は、第一号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。
[自説の根拠]介護保険法第129条1項、2項
介護保険料率
平成23年3月分(4月納付分)から介護保険料率は、平成22年度の1,000分の15から1,000分の15.1とされた。
[自説の根拠]法第160条第16項 平成23年3月1日施行
介護といえば市町村。
平成24年3月分(4月納付分)からの40歳から64歳まで(介護保険第2号被保険者)の介護保険料率は、全国一律1.55%(現行1.51%)
映画に例えれば、介護保険の主役は市町村(特別区を含む)、監督は都道府県、国は監督の親みたいなイメージかな。
(保険料の水準は低所得者の負担軽減のため)でなく、低所得者層(等)に配慮し負担能力に応じた負担を求める観点から、市町村民税の課税状況等に応じて段階別に設定されている。以上から低所得者に限らず、あくまで負担は求めるもので、都道府県でなく市町村であることから誤り。
[自説の根拠]http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/gaiyo/hoken_12.html
介護保険料率は平成26年3月分(4月30日納付期限分)
から「1.72%」になりました。
7
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
毎月の保険料はその月の10日までに納付しなければならない。 1999年度(平成11年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
×
原則は「毎月末日」です。
1年分前納、6ヶ月分前納(4~9月分、4月30日まで)(10月~3月分、10月31日まで)もできます。
「口座振替」「クレジットカード」による納付もできます。
毎月の保険料は、「翌月末日」までに納付しなければならない。
[自説の根拠]●法91条
8
次の説明は、社会保険に関する一般常識に関する記述である。
確定拠出年金法によると、個人型年金とは、企業年金連合会が同法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年01月30日)
×
企業年金連合会→国民年金基金連合会
確定拠出年金に「折衷型」はない。
個人型年金とは、個人事業主など国民年金の第一号被保険者や厚生年金基金・確定給付企業年金などの企業年金がなく、かつ、確定拠出年金制度を導入しない企業に勤務している60歳未満の者が加入者となり、国民年金基金連合会が確定拠出年金法に基づいて実施する年金制度をいう。
関連問題
次の説明は、我が国の企業年金に関する記述である。
確定拠出年金法では、企業型と個人型および折衷型の3種の確定拠出年金を規定している。
9
次の説明は、社会保険労務士法に関する記述である。
厚生労働大臣は、不正の手段によって社会保険労務士試験を受け、または受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、またはその試験を受けることを禁止することができる。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月10日)

(合格の取消し等)
第十三条  厚生労働大臣は、不正の手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
[自説の根拠]社会保険労務士法 第13条
参考 昨年度より社労士試験の受験資格が拡大
次の者についても、社労士試験の受験資格を認めることとされた。
1.大学入学資格を持つ者が入所可能な各種養成学校の施設の修了者(言語聴覚士養成所・美容師養成施設・理容師養成施設(専門学校)の修了者)
2.記述式試験を課している資格試験又は検定試験に合格した者(司法書士・土地家屋調査士・中小企業診断士・学芸員資格認定試験・ガス主任技術者・特急ボーラー技師・気象予報士試験等の合格者)
[自説の根拠]平成22.2.19基発0219第1・3号 -平成22年2月19日通達/同日適用
10
次の説明は、高齢者の医療の確保に関する法律に関する記述である。
普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、政令で定める。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
×
× 政令 → ○ 市町村の条例
[自説の根拠]高齢者医療確保法109条
普通徴収の方法によつて徴収する保険料の納期は、市町村の条例で定める。
被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。
世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
配偶者の一方は、市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
[自説の根拠]同法108.109条
11
次の説明は、社会保険労務士法等に関する記述である。
具体的な個別労働関係紛争について依頼者があっせん等によって解決する方針を固めた以降に行われる紛争解決手続代理業務受任前の当該紛争に係る相談は、紛争解決手続代理業務に含まれないため、特定社会保険労務士でない社会保険労務士も行うことができる。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
×
紛争解決手続について相談に応ずることは紛争解決手続代理業務に該当することから特定社会保険労務士に限り行うことができる。
[自説の根拠]社労士法2条2項・3項1号
12
次の説明は、介護保険法に関する記述である。
厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。)に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービス等に関し、報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)

(帳簿書類の提示等)
厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第208条において同じ。)に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービス等に関し、報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
上記条文のとおりで正しい。
[自説の根拠]介護保険法第24条
13
次の説明は、高齢者の医療の確保に関する法律に関する記述である。
保険料の滞納により後期高齢者医療広域連合から被保険者証の返還を求められた被保険者が被保険者証を返還したときは、後期高齢者医療広域連合は、当該被保険者に対し、被保険者資格証明書を交付する。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)

後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納している被保険者が、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保険者に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
被保険者証の返還を求められた被保険者は、後期高齢者医療広域連合に当該被保険者証を返還しなければならない。
被保険者が被保険者証を返還したときは、後期高齢者医療広域連合は、当該被保険者に対し、被保険者資格証明書を交付する。
[自説の根拠]高齢者の医療の確保に関する法律 第54条第4~8項
14
確定給付企業年金法に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。 2014年度(平成26年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月02日)

第1項 老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。
第2項 規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
…略…
第3項 前項第二号の政令で定める年齢は、50歳未満であってはならない。
⇒第4項 【規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。】
[自説の根拠]確定給付企業年金法第36条
“20年を超える期間”20年はokということ。
最大で20年ということ
15
次の記述について、適切か否か答えよ。
深刻化する高齢者の介護問題に対応するため、介護保険法が平成9年に制定され、平成12年4月から施行された。介護保険制度の創設により、介護保険の被保険者は要介護認定を受ければ、原則として費用の1割の自己負担で介護サービスを受けられるようになった。 2014年度(平成26年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月02日)

【介護保険法】
平成9年制定
平成12年4月施行
保険給付の種類として介護給付と予防給付が主な柱。
介護給付は要介護認定を受けた者が受ける給付
予防給付は要支援認定を受けた者が受ける給付
市町村が条例により独自の給付(市町村特別給付)をすることも可能
自己負担は原則として1割(ケアプランの作成は自己負担なし)
[自説の根拠]介護保険法附則1条ほか

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関連条文

  1. 白書対策 12467

  2. 介護保険法 第百十五条の三十二 (業務管理体制の整備等)

  3. 労基法 第八十条(葬祭料)

  4. 介護保険法 第百六十条(支払基金の業務)

  5. 横断整理 32148

  6. 介護保険法 第八十六条 (指定介護老人福祉施設の指定)

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