第三節 解散及び合併
– (解散)
第三十二条 組合は、次の各号に掲げる理由により解散する。
– 一 組合会の議決
– 二 規約で定めた解散理由の発生
– 三 第百八条第四項の規定による解散命令
– 四 合併
– 2 組合は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
– (残余財産の帰属)
第三十二条の二 解散した組合の財産は、規約で指定した者に帰属する。
– 2 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、理事は、都道府県知事の許可を得て、その組合の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、組合会の決議を経なければならない。
– 3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
– (清算中の組合の能力)
第三十二条の三 解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
– (清算人)
第三十二条の四 組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
– (裁判所による清算人の選任)
第三十二条の五 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
– (清算人の解任)
第三十二条の六 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
– (清算人及び解散の届出)
第三十二条の七 清算人は、破産手続開始の決定及び第百八条第四項の規定による解散命令の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を都道府県知事に届け出なければならない。
– 2 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
– 3 前項の規定は、第百八条第四項の規定による解散命令の際に就職した清算人について準用する。
– (清算人の職務及び権限)
第三十二条の八 清算人の職務は、次のとおりとする。
– 一 現務の結了
– 二 債権の取立て及び債務の弁済
– 三 残余財産の引渡し
– 2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
– (債権の申出の催告等)
第三十二条の九 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
– 2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
– 3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
– 4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
– (期間経過後の債権の申出)
第三十二条の十 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
– (裁判所による監督)
第三十二条の十一 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
– 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
– 3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、組合の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
– 4 前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
– (清算結了の届出)
第三十二条の十二 清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
– (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第三十二条の十三 組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
– (不服申立ての制限)
第三十二条の十四 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
– (裁判所の選任する清算人の報酬)
第三十二条の十五 裁判所は、第三十二条の五の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
– 第三十二条の十六 削除
– (検査役の選任)
第三十二条の十七 裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
– 2 第三十二条の十四及び第三十二条の十五の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
– (合併)
第三十三条 組合は、合併しようとする場合においては、組合会においてその旨を議決しなければならない。
– 2 組合が合併した場合においては、合併により新たに設立された組合又は合併後存続する組合は、合併により消滅した組合の権利義務(その組合が、国民健康保険事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
– 第三十四条 削除
– 第四節 雑則
– (政令への委任)
第三十五条 この章に規定するもののほか、組合の管理、財産の保管その他組合に関して必要な事項は、政令で定める。
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