国民年金法
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国年法 第十一条 (被保険者期間の計算)
第十一条 (被保険者期間の計算) 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属す…
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国民年金について
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国年法 第三十八条 (年金額)
(年金額)第三十八条 遺族基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたと…
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国年法 第百二条 (時効)
第八章 雑則 (時効)第百二条 年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされ…
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国年法 第九十三条 (保険料の前納)
(保険料の前納)第九十三条 被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。– 2 前項の場合において前納…
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国年法 第四十一条 (支給停止)
(支給停止)第四十一条 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺…