障害者雇用促進法 第六十九条 (雇用義務等及び納付金関係業務に係る規定の適用に関する特例)

第三節 精神障害者に関する特例

– (雇用義務等及び納付金関係業務に係る規定の適用に関する特例)
第六十九条  精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(第七十三条、次節及び第七十九条を除き、以下「精神障害者」という。)である職員及び精神障害者である労働者については、この条から第七十二条までに定めるところにより、身体障害者又は知的障害者である職員及び身体障害者又は知的障害者である労働者に関する前二節(第三十七条、第三十八条第三項から第五項まで、第四十三条第二項から第六項まで、第四十四条第三項、第四十五条の二第四項から第六項まで(第四十五条の三第六項、第四十六条第二項、第五十条第四項、第五十四条第五項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条、第四十九条第一項第二号から第九号まで、第五十条第二項並びに第五十四条第二項及び第三項を除く。)の規定を適用するものとする。
– (雇用義務等に係る規定の精神障害者である職員についての適用に関する特例)
第七十条  第三十八条第一項に規定する場合において、当該機関に精神障害者である職員が勤務するときにおける同項の規定の適用については、同項の計画の作成前に、当該機関の任命権者が身体障害者又は知的障害者である職員以外の職員に替えて当該精神障害者である職員の数に相当する数(精神障害者である短時間勤務職員にあつては、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数に相当する数)の身体障害者又は知的障害者である職員を採用したものとみなす。
– 2  国及び地方公共団体の任命権者は、第三十八条第一項の身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画を作成し、又は実施する場合においては、精神障害者である職員の採用は身体障害者又は知的障害者である職員の採用に含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。
– 3  第四十条の規定の適用については、精神障害者である職員は、身体障害者又は知的障害者である職員とみなす。
– 4  第四十一条及び第四十二条第一項の規定の適用については、第四十一条第一項及び第四十二条第一項第二号中「又は知的障害者である職員」とあるのは「、知的障害者又は第六十九条に規定する精神障害者である職員」と、第四十一条第二項中「若しくは知的障害者である職員」とあるのは「、知的障害者若しくは第六十九条に規定する精神障害者である職員」とする。
– (雇用義務等に係る規定の精神障害者である労働者についての適用に関する特例)
第七十一条  第四十三条第一項の場合において、当該事業主が精神障害者である労働者を雇用しているときにおける同項の規定の適用については、当該雇用関係の変動がある時に、当該事業主が身体障害者又は知的障害者である労働者以外の労働者に替えて当該精神障害者である労働者の数に相当する数(精神障害者である短時間労働者にあつては、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数に相当する数)の身体障害者又は知的障害者である労働者を雇い入れたものとみなす。
– 2  第四十三条第七項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。
– 3  第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項並びに第四十五条の三第一項及び第三項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、第四十四条第一項第二号、第四十五条の二第一項第三号並びに第四十五条の三第一項第四号及び第六号において身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、これらの規定の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、精神障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなし、第四十四条第一項第三号及び第四号、第四十五条第一項第三号、第四十五条の二第一項第二号並びに第四十五条の三第一項(第四号及び第六号を除く。)及び第三項第一号中「又は知的障害者である労働者」とあるのは「、知的障害者又は第六十九条に規定する精神障害者である労働者」と、第四十五条の二第一項第四号中「若しくは知的障害者である労働者」とあるのは「、知的障害者若しくは第六十九条に規定する精神障害者である労働者」とする。
– 4  第四十六条第一項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、同項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、精神障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
– 5  事業主は、第四十六条第一項の身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画を作成し、又は実施する場合においては、精神障害者の雇入れは身体障害者又は知的障害者の雇入れに含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。
– (精神障害者である労働者に関する納付金関係業務の実施等)
第七十二条  第五十条第一項並びに第五十五条第一項及び第二項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、これらの規定の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、精神障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
– 2  第五十二条第一項及び第五十六条第三項の規定(第五十二条第一項に係る罰則の規定を含む。)の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。
– (精神障害者に関する助成金の支給業務の実施等)
第七十三条  厚生労働大臣は、精神障害者である労働者に関しても、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。
– 2  厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
– 3  前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条及び第五十三条の規定を適用する。この場合において、第五十一条第二項中「身体障害者又は知的障害者」とあるのは、「身体障害者、知的障害者又は精神障害者」とする。

–     第四節 身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する特例

– 第七十四条  厚生労働大臣は、障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。)のうち厚生労働省令で定める者に関しても、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務であつて厚生労働省令で定めるものに相当する業務を行うことができる。
– 2  厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
– 3  前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条及び第五十三条の規定を適用する。

  • コメント: 0

関連条文

  1. 高齢者法 第百三十三条 (都道府県の助言等)

  2. 高齢者の医療の確保に関する法律について

  3. 船員法 第百十二条 (国庫負担)

  4. 介護保険法 第百十五条の三十五 (介護サービス情報の報告及び公表)

  5. 職業能力開発促進法 第三十一条 (職業訓練法人)

  6. 職業安定法について

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

スポンサーリンク

Ranking site

にほんブログ村 資格ブログへ にほんブログ村 資格ブログ にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ にほんブログ村 社労士試験
資格受験ランキング 社会保険労務士ランキング
FC2 ブログランキング ブログ王ランキング

人気ブログランキング

Twitter でフォロー

日本ブログ村ランキング

PVアクセスランキング にほんブログ村

facebookでフォロー