必修(初級)条文
取りこぼし厳禁。必ず押さえておくべき知識
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労働安全衛生法memo
労働安全衛生法(昭和四十七年六月八日法律第五十七号)労働安全衛生法はもともと労働基準法第5章「安全及び衛生」だったもの…
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介護保険法 第二十七条(要介護認定)
– 第二節 認定– (要介護認定) 第二十七条 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところ…
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労基法 第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要が…
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労基法 第三十五条(休日)
第三十五条(休日)使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。2 前項の規定は、四週間を…
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船員法 第百三条 保険給付の制限
第四節 保険給付の制限– 第百三条 被保険者又は被保険者であった者が、故意に給付事由を生じさせたときは、当該給…
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労基法 第六十一条(深夜業)
第六十一条(深夜業)使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、…
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船員法 第百十二条 (国庫負担)
– 第六章 費用の負担– (国庫負担) 第百十二条 国庫は、政令で定めるところにより、職務上の事由又は通勤による疾…
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労基法 第十六条 (賠償予定の禁止)
第十六条 (賠償予定の禁止)使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはなら…
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労基法 第十八条 (強制貯金)
第十八条 (強制貯金)使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。2 …
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介護保険法 第百十五条の二 (指定介護予防サービス事業者の指定)
第六節 指定介護予防サービス事業者– (指定介護予防サービス事業者の指定) 第百十五条の二 第五十三条第一項本文の指定…