– 第七章 雑則
– (研究開発の推進)
第百五十八条 国は、保健事業の健全かつ円滑な実施を確保するため、高齢者の心身の特性に応じた看護その他の医療、機能訓練等の研究開発並びに高齢者の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具のうち、疾病、負傷等により心身の機能が低下している者に使用させることを目的とするものの研究開発の推進に努めなければならない。
– (先取特権の順位)
第百五十九条 保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
– (時効)
第百六十条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
– 2 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
– (期間の計算)
第百六十一条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
– (国保連合会に対する監督)
第百六十二条 国保連合会について国民健康保険法第百六条及び第百八条の規定を適用する場合において、これらの規定中「事業」とあるのは、「事業(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十六条に規定する高齢者医療関係業務を含む。)」とする。
– (権限の委任)
第百六十三条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
– 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
– (厚生労働大臣と都道府県知事の連携)
第百六十四条 厚生労働大臣又は都道府県知事がこの法律に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
– (事務の区分)
第百六十五条 第四十四条第四項(第百二十四条及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
– (実施規定)
第百六十六条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
– 第八章 罰則
– 第百六十七条 第三十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
– 2 次の各号のいずれかに掲げる者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
– 一 後期高齢者医療広域連合の職員又はその職にあつた者
– 二 後期高齢者医療診療報酬審査委員会若しくは後期高齢者医療審査会の委員、国保連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者
– 三 第七十条第五項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う指定法人の役員、職員又はこれらの職にあつた者
– 四 第七十条第六項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う者又はこれを行つていた者
– 第百六十八条 全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の役員、清算人又は職員が次の各号のいずれかに該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。
– 一 第百三十四条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
– 二 第百四十二条の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。
– 2 支払基金又は受託者の役員又は職員が、第百五十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。
– 第百六十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
– 一 審査請求人若しくは関係者又は医師若しくは歯科医師が、正当な理由がなく第百三十条の規定において準用する国民健康保険法第百一条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断若しくは検案をしなかつたとき(後期高齢者医療審査会の行う審査の手続における請求人又は第百三十条の規定において準用する同法第百条の規定により通知を受けた後期高齢者医療広域連合その他の利害関係人に係る場合を除く。)。
– 二 被保険者又は被保険者であつた者が、第六十一条第二項の規定により報告を命ぜられ、正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
– 第百七十条 支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の過料に処する。
– 一 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
– 二 第百四十九条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
– 2 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が、第六十一条第一項の規定による報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
– 第百七十一条 後期高齢者医療広域連合は、条例で、被保険者が第五十四条第一項の規定による届出をしないとき(同条第二項の規定により当該被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
– 2 後期高齢者医療広域連合は、条例で、第五十四条第四項又は第五項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
– 3 後期高齢者医療広域連合は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由がなく第百三十七条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
– 4 市町村は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由がなく第百三十七条第二項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
– 5 後期高齢者医療広域連合は、条例で、偽りその他不正の行為により徴収猶予した一部負担金に係る徴収金その他第四章の規定による徴収金(後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
– 6 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他第四章の規定による徴収金(市町村が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
– 7 地方自治法第二百五十五条の三の規定は、前各項の規定による過料の処分について準用する。
•高齢者医療制度
高齢者の医療確保に関する法律
◦ 目的 医療費の適正化
健康診査等の実施
前期高齢者(65際から74歳)の保険者間の費用負担の調整
◦ 後期高齢者の医療給付
◦ 雑則
——————————————————————————–
•(目的)
第一条
この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。 (基本的理念)
第二条
国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。
2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
•変遷
・H18,6,21老人保健法(S57制定(施行S58 年))を全面改訂し制定
・平成20年4月「高齢者の医療確保に関する法律」施行
目的
↑
医療費の適正化
•厚生労働大臣は「医療費適正化基本方針」を定め
「全国医療費適正化計画」(都道府県は都道府県医療費適正化計画)を5年毎に定める
•厚生労働大臣、都道府県はそれぞれ翌々年度に計画の進捗状況の評価を行い公表する
•都道府県は計画終了年度の翌年度に計画に実績について評価し、厚生労働大臣に報告する
•厚生労働大臣は計画終了年度の翌年度に計画に実績、および都道府県の報告について評価し、公表する
↑
健康診査等の実施
•cf.健康診断まとめ
・厚生労働大臣は、特定健康診査(生活習慣病に関する健康診査)、特定保健指導を適切有効に実施するための基本指針「特定健康診査等基本指針」を定める
・保険者は「特定健康診査等実施計画」5年毎に定める
・保険者は、加入者が労働安全衛生法に基づく特定健康診査に相当する健康診断を受ける場合、当診査の全部または一部を実施したものとする
・生活習慣病 内臓脂肪の蓄積に起因する高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他
•特定健康診査等(H20より)
◦高齢者の医療の確保に関する法律20条に規定する特定健康診査
・糖尿病その他生活習慣病(内臓脂肪の蓄積に起因するもの)に関する健康診査
◦特定保健指導(法24条)
・特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導
◦医療費適正化計画H24
・特定健康診査実施率70%以上、特定保健指導実施率45%以上、メタボ該当者および予備群10%減少
・国民医療費の3割、死亡原因の6割が生活習慣病に起因
↑
前期高齢者(65際から74歳)の保険者間の費用負担の調整
• 社会保険診療報酬支払基金は各保険者(社保、国保)から前期高齢者納付金、前期高齢者関係事務費拠出金を徴収し、各保険者に前期高齢者の占める割合に応じて前期高齢者交付金を交付する。
↑
後期高齢者の医療給付
•国民健康保険法
•保険者
・保険者は医療保険保険者
・市町村は都道府県単位の後期高齢者医療広域連合を設け事務を行う。
・広域連合は保険料の徴収の事務は行わない
•加入者
・被用者保険の加入者(健康保険、共済組合の被保険者、組合員とその被扶養者)
・国民健康保険の被保険者
•被保険者
・区域内の75歳以上、65歳以上の障害者(広域連合の認定)
・船員保険以外の医療保険は後期高齢者医療の被保険者(75歳になったら)を除外しているが、船員保険は船舶に使用されなくなるまで二重に加入
・船員は75歳になると後期高齢者医療の被保険者になるが、船員保険は労災の上乗せ給付があるので資格喪失しない
・例外:生活保護世帯の者
・資格取得 年齢、住所、障害認定(年齢到達時も含め資格取得時の届出は14日以内に広域連合に提出)
・被保険者証 国民健康保険法と同じ
•一部負担金
・原則1割 高所得者3割
・所得が145万円以上で世帯の収入が520万円以上の場合高所得者
・高額介護合算療養費 介護合算算定基準額56万円(一般)
cf.介護保険法 ・健康保険法-高額療養費
•保険料
・2年で財政均衡
・特別徴収と普通徴収がある
・特別徴収は年額18万円以上の年金から(介護と合わせて年金の1/2以上の時は普通徴収)
・公費負担5割 国4/12(内1/12は財政の調整のための調整交付金) 都道府県1/12 市町村1/12
・保険料5割 後期高齢者10% 後期高齢者交付金40%
・介護保険 国2/8 都道府県1/8 市町村1/8
・支払基金は後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金を各保険者より徴収し、後期高齢者交付金を広域連合に交付する。
↑
雑則
•審査請求
・後期高齢者医療審査会を各都道府県に置く
•時効
・2年
この記事へのコメントはありません。