雇保法 第四十二条 (日雇労働者)

第四節 日雇労働被保険者の求職者給付

第四十二条(日雇労働者)  この節において日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された者(次条第二項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。
一  日々雇用される者
二  三十日以内の期間を定めて雇用される者


【試験問題】次の説明は、雇用保険の被保険者に関する記述である。
1週間の期間を定めて雇用される者は、日雇労働被保険者となることはない。 【解答】×

この節において日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者(次条第二項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。

2号 三十日以内の期間を定めて雇用される者 (雇用保険法 42条1項2号)
日雇労働被保険者は、日々雇用される者・30日以内の期間を定めて雇用される日雇労働者のうち、適用区域に居住し適用事業に雇用されている者をいう。
雇保の日雇労働者の定義は、日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者とされている。(しかし、原則として、連続する2月において各月とも18日以上同一の事業主の適用事業に雇用されたもの者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者は除かれる。)

そして、日雇労働者が、適用事業に雇用されるなどの要件に該当する場合は、日雇労働被保険者となる。
問題文の場合は、日雇労働者に該当するために、適用事業に雇用されるなどの要件に該当する場合は、日雇労働被保険者となることもありうる。
法42条、法43条1項

日雇労働者
1 日々雇用される者
2 30日以内の期間を定めて雇用される者
(ただし、前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用されたもの、及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されたものは原則除きます)


【試験問題】次の説明は、日雇労働被保険者に関する記述である。
雇用保険法でいう日雇労働者とは、日々雇い入れられる者又は14日以内の期間を定めて雇い入れられる者をいう。 【解答】×

「日雇労働者」とは、日々雇い入れられる者又は30日以内の期間を定めて雇用される者をいう。
前二月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者を除く。

参考
日雇労働被保険者
雇用保険
被保険者である日雇労働者(日々雇い入れられる者または30日以内の期間を定めて雇用される者)であって所定の要件を満たすもの
健康保険
適用事業所に使用される日雇労働者
()内すべて「引き続き使用されるに至った場合を除く」
①臨時に使用されるもの
日々雇い入れられる者(1月)
2月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超え)
②季節的業務に使用される者(継続して4月)
③臨時的事業の事業所に使用される者(6月)
(日雇労働者)
第四十二条  この節において日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された者(次条第二項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。
一  日々雇用される者
二  【三十日以内】の期間を定めて雇用される者
法42条
雇用保険法における日雇労働者とは次のいずれかに該当する労働者である。
①日々雇用される者
②30日以内の期間を定めて雇用される者
ただし、前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者(日雇労働被保険者の資格継続に係る公共職業安定所長の認可を受けた者を除く)は日雇労働者とならない。
法42条

第四十三条 (日雇労働被保険者)
 被保険者である日雇労働者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。
一  特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く。)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であつて、厚生労働大臣が指定するもの(以下この項において「適用区域」という。)に居住し、適用事業に雇用される者
二  適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
三  適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であつて、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者
四  前三号に掲げる者のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者
2  日雇労働被保険者が前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。
3  前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかつたため、日雇労働被保険者とされなくなつた最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。
4  日雇労働被保険者に関しては、第六条(第四号に限る。)及び第七条から第九条まで並びに前三節の規定は、適用しない。


【試験問題】次の説明は、日雇労働求職者給付金に関する記述である。
日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付に関する失業の認定は、その者の選択する公共職業安定所において、日々その日について行われる。 【解答】○

日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に支給するものとする。 (雇用保険法 51条)
日雇労働求職者給付金の失業の認定は、『その者の選択する』公共職業安定所において、『日々その日について』行われ、『失業の認定を受けた日について』普通給付に係る日雇労働求職者給付が支給されます。
雇用保険法47条、則75条

特例給付は、管轄の公共職業安定所で4週間に1回ずつ行われ、24日分を限度に支給される。

■日雇労働者
・日々雇用される者
・三十日以内の期間を定めて雇用される者
■日雇労働者(所長の許可で日雇労働者でいられる者)
・前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用
・★同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用
★改正点
法43条

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関連条文

  1. 国年法 第十一条 (被保険者期間の計算)

  2. 厚年法 第二十条 (標準報酬月額)

  3. 健保法 第百九十四条 (期間の計算)

  4. 労基法 第九十条(作成の手続)

  5. 確年法 第六十九条(事業主の行為準則)

  6. 厚年法 第百四十条 (徴収金)

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