必修(初級)条文
取りこぼし厳禁。必ず押さえておくべき知識
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介護保険法 第六十二条 市町村特別給付
第五節 市町村特別給付– 第六十二条 市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。…
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雇保法 第一条 (目的)
雇用保険法 (昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号) 第一章 総則(第一条―第四条) 第二章 適用事業等(第五条―…
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労基法 第七条(公民権行使の保障)
第七条(公民権行使の保障)使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行す…
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船員法 第八十七条 (障害年金及び障害手当金の支給要件)
– 第二款 障害年金及び障害手当金の支給– (障害年金及び障害手当金の支給要件) 第八十七条 被保険者であった…
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高齢者法 第百十七条 特別高額医療費共同事業
– 第三款 特別高額医療費共同事業– 第百十七条 指定法人は、政令で定めるところにより、著しく高額な医療に関す…
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高齢者法 第百三十九条(支払基金の業務)
第五章 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務– (支払基金の業務) 第百三十九条 支払基金は、社会保険診療…
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介護保険法 第六十九条の二 (介護支援専門員の登録)
– 第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設– 第一節 介護支援専門員– 第一款 登録等– (介護…
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労基法 第三条 (均等待遇)
第三条 (均等待遇)使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差…
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船員保険法 第十六条 (標準報酬月額)
– 第二節 標準報酬月額及び標準賞与額– (標準報酬月額) 第十六条 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき…
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労基法 第三十四条(休憩)
第三十四条(休憩)使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少く…