労働基準法
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労基法 第百六条(法令等の周知義務)
(法令等の周知義務)第百六条使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項…
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労基法 第六十九条(徒弟の弊害排除)
第七章 技能者の養成(徒弟の弊害排除)第六十九条使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目…
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労基法 第九条(定義)
第九条(定義)この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、…
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労基法 第九十六条(寄宿舎の設備及び安全衛生)
(寄宿舎の設備及び安全衛生)第九十六条使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、…
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労基法 第二条(労働条件の決定)
労働基準法 第二条(労働条件の決定)
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労基法 第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外)
(労働時間等に関する規定の適用除外)第四十一条この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定…
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労基法 第六十七条 (育児時間)
(育児時間)第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三…
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労基法 第二十条(解雇の予告)
第二十条(解雇の予告)使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならな…
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労基法 第五十六条(最低年齢)
第五章 安全及び衛生第四十二条労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めると…
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労基法 第十四条 (契約期間等)
第十四条 (契約期間等)労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三…