労働安全衛生法
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安衛法 第百十五条 (適用除外)
第百十五条(適用除外) この法律(第二章の規定を除く。)は、鉱山保安法第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における…
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安衛法 第七十六条(技能講習)
(技能講習)第七十六条 第十四条又は第六十一条第一項の技能講習(以下「技能講習」という。)は、別表第十八に掲げる区分…
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安衛法 第六十一条(就業制限)
第六十一条(就業制限) 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業…
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安衛法 第十三条 (産業医等)
(産業医等)第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業…
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安衛法 第七十二条 (免許)
第八章 免許等(免許)第七十二条 第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許(以下「免許」という。)は、 第…
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安衛法 第十条 (総括安全衛生管理者)
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労働安全衛生法memo
労働安全衛生法(昭和四十七年六月八日法律第五十七号)労働安全衛生法はもともと労働基準法第5章「安全及び衛生」だったもの…
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安衛法 第八十一条 (業務)
第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント(業務)第八十一条 労働安全コンサルタントは、労働安全コンサ…
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安衛法 第七十五条 (免許試験)
(免許試験)第七十五条 免許試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。 2 前項の免許試験(以…
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安衛法 第十八条(衛生委員会)
(衛生委員会)第十八条事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせる…