社会保険
-
国民健康保険法 第百二十条の二 罰則
– 第十二章 罰則– 第百二十条の二 保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、国民健…
-
国民健康保険法 第百六条 監督
– 第十章 監督– (報告の徴収等) 第百六条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者又は連合会について、必要があ…
-
国民健康保険法 第八十二条 保健事業
– 第六章 保健事業– 第八十二条 保険者は、特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、…
-
国民健康保険法 第六十四条 (損害賠償請求権)
第四節 雑則– (損害賠償請求権) 第六十四条 保険者は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付…
-
国民健康保険法 第五十四条(療養費)
– (療養費) 第五十四条 保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支…
-
国民健康保険法 第三十六条(療養の給付)
– 第四章 保険給付– 第一節 療養の給付等– (療養の給付) 第三十六条 市町村及び組合(以下「保険者」と…
-
国民健康保険法 第三十二条(解散)
第三節 解散及び合併– (解散) 第三十二条 組合は、次の各号に掲げる理由により解散する。– 一 組合会の議決– …
-
国民健康保険法 第十三条(組織)
第三章 国民健康保険組合– 第一節 通則– (組織) 第十三条 国民健康保険組合(以下「組合」という。)は…
-
国民健康保険法 第一条(この法律の目的)
– 第一章 総則– (この法律の目的) 第一条 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及…
-
国民健康保険法について
国民健康保険法 (昭和三十三年十二月二十七日法律第百九十二号) 【 改正履歴等一覧 】 最終改正:平成二四年一一月二六日…