国民年金法
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国年法 第九十条 被保険者等
第九十条 次の各号のいずれかに該当する被保険者又は被保険者であつた者(次条及び第九十条の三において「被保険者等」と…
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国年法 第七条(被保険者の資格)
第二章 被保険者 第七条(被保険者の資格) 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。 一 日本国…
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国年法 第一条 (国民年金制度の目的)
国民年金法 (昭和三十四年四月十六日法律第百四十一号) 第一章 総則(第一条―第六条)– 第二章 被保険者(第七条―第十…
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国年法 第百八条 (資料の提供等)
(資料の提供等)第百八条 厚生労働大臣は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、被保険者又は…
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国年法 第十三条 (国民年金手帳)
第十三条 (国民年金手帳) 厚生労働大臣は、前条第四項の規定により被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたとき、又は…
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国年法 第三十三条 (年金額)
(年金額)第三十三条 障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたと…
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国年法 第八十五条 (国庫負担)
第六章 費用 (国庫負担)第八十五条 国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)に充てる…
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国年法 第三十五条 (失権)
(失権)第三十五条 障害基礎年金の受給権は、第三十一条第二項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれ…
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国年法 第五十一条 (失権)
(失権)第五十一条 寡婦年金の受給権は、受給権者が六十五歳に達したとき、又は第四十条第一項各号のいずれかに該当する…
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国年法 第百三十八条 雑則3869
第三節 雑則 (準用規定)第百三十八条 次の表の第一欄に掲げる規定は、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。この…