国民年金法
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国年法 第百九条(国民年金事務組合)
(国民年金事務組合)第百九条 同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他被保険者を構成員とするこ…
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国年法 第二十条 (併給の調整)
第二十条 (併給の調整) 遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は被用者年金各…
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国年法 第六十九条 給付の制限
第六節 給付の制限 第六十九条 故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害については、これを支…
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国年法 第百二十七条 (加入員)
第四款 加入員 (加入員)第百二十七条 第一号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事…
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国年法 第三十条 (支給要件)
第三節 障害基礎年金 (支給要件)第三十条 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれ…
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国年法 第九十五条(徴収)
(徴収)第九十五条 保険料その他この法律(第十章を除く。以下この章から第八章までにおいて同じ。)の規定による徴収金…
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国年法 第二十六条 (支給要件)
第二節 老齢基礎年金 (支給要件)第二十六条 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項…
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国民年金memo17617
3 不明次の説明は、合算対象期間に関する記述である。昭和6年4月2日以後に生まれた者の昭和36年4月1日から昭和61年3月31日ま…
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国年法 第百十一条 罰則
第九章 罰則 第百十一条 偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。た…
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国年法 第四十三条(支給要件)
第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金 第一款 付加年金 (支給要件)第四十三条 付加年金は、第八十七条の二第一項…