労働保険

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    • 労働基準法
    • 必修(初級)条文

    労基法 第六十九条(徒弟の弊害排除)

    第七章 技能者の養成(徒弟の弊害排除)第六十九条使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目…

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    • 頻出(中級)条文

    労基法 第六十七条 (育児時間)

    (育児時間)第六十七条  生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三…

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    労基法 第六十六条(産前産後)

    (産前産後)第六十六条使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十…

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    労基法 第六十五条(産前産後)

    第六十五条(産前産後)使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した…

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    労基法 第六十四条(帰郷旅費)

    第六十四条(帰郷旅費)満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負…

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    労基法 第六十二条(危険有害業務の就業制限)

    第六十二条(危険有害業務の就業制限)使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の…

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    労基法 第六十一条(深夜業)

    第六十一条(深夜業)使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、…

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    労基法 第五十七条(年少者の証明書)

    第五十七条(年少者の証明書)使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けな…

    • 労働基準法
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    労基法 第五十六条(最低年齢)

    第五章 安全及び衛生第四十二条労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めると…

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    • 必修(初級)条文

    労基法 第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外)

    (労働時間等に関する規定の適用除外)第四十一条この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定…

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