労働保険
-
労基法 第六十七条 (育児時間)
(育児時間)第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三…
-
労基法 第六十九条(徒弟の弊害排除)
第七章 技能者の養成(徒弟の弊害排除)第六十九条使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目…
-
労基法 第七十五条(療養補償)
第八章 災害補償(療養補償)第七十五条労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必…
-
労基法 第七十七条(障害補償)
(障害補償)第七十七条労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用…
-
労基法 第八十条(葬祭料)
(葬祭料)第八十条労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を…
-
労基法 第八十五条(審査及び仲裁)
(審査及び仲裁)第八十五条業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議の…
-
労基法 第八十七条(請負事業に関する例外)
(請負事業に関する例外)第八十七条厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償につい…
-
労基法 第八十九条(作成及び届出の義務)
第九章 就業規則第八十九条(作成及び届出の義務)常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規…
-
労基法 第九十条(作成の手続)
(作成の手続)第九十条使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある…
-
労基法 第九十一条(制裁規定の制限)
(制裁規定の制限)第九十一条就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃…