労働保険

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    • 労働基準法
    • 必修(初級)条文

    労基法 第十一条(定義)

    第十一条(定義)この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に…

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    労基法 第十二条(定義)

    第十二条(定義)この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金…

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    労基法 第十三条  (この法律違反の契約)

    第二章 労働契約第十三条  (この法律違反の契約)この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分に…

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    労基法 第十四条 (契約期間等)

    第十四条  (契約期間等)労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三…

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    労基法 第十五条  (労働条件の明示)

    第十五条  (労働条件の明示)使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなけ…

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    労基法 第十六条  (賠償予定の禁止)

    第十六条  (賠償予定の禁止)使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはなら…

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    労基法 第十八条  (強制貯金)

    第十八条  (強制貯金)使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。2  …

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    労基法 第十九条  (解雇制限)

    第十九条(解雇制限)使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに…

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    労基法 第二十条(解雇の予告)

    第二十条(解雇の予告)使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならな…

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    労基法 第二十一条  (退職時等の証明)

    第二十一条(退職時等の証明)前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者…

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