労働基準法
-
労基法 第六十五条(産前産後)
第六十五条(産前産後)使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した…
-
労基法 第十一条(定義)
第十一条(定義)この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に…
-
労基法 第二十五条(非常時払)
第二十五条(非常時払)使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求…
-
労基法 第十五条 (労働条件の明示)
第十五条 (労働条件の明示)使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなけ…
-
労基法 第八十五条(審査及び仲裁)
(審査及び仲裁)第八十五条業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議の…
-
労基法 第三十八条(時間計算)
第三十八条(時間計算)労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。2 …
-
労基法 第二十四条(賃金の支払)
第三章 賃金第二十四条(賃金の支払)賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若し…
-
労基法 第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要が…
-
労基法 第三十五条(休日)
第三十五条(休日)使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。2 前項の規定は、四週間を…
-
労基法 第六十一条(深夜業)
第六十一条(深夜業)使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、…