必修(初級)条文
取りこぼし厳禁。必ず押さえておくべき知識
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労基法 第五十六条(最低年齢)
第五章 安全及び衛生第四十二条労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めると…
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労基法 第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外)
(労働時間等に関する規定の適用除外)第四十一条この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定…
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労基法 第四十条(労働時間及び休憩の特例)
第四十条(労働時間及び休憩の特例)別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便…
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労基法 第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第三十七条使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日…
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労基法 第三十六条(時間外及び休日の労働)
第三十六条(時間外及び休日の労働)使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労…
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労基法 第三十五条(休日)
第三十五条(休日)使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。2 前項の規定は、四週間を…
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労基法 第三十四条(休憩)
第三十四条(休憩)使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少く…
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労基法 第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要が…
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労基法 第二十七条(出来高払制の保障給)
第二十七条(出来高払制の保障給)出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の…
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労基法 第二十五条(非常時払)
第二十五条(非常時払)使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求…