社会保険
-
国年法 第九十条 被保険者等
第九十条 次の各号のいずれかに該当する被保険者又は被保険者であつた者(次条及び第九十条の三において「被保険者等」と…
-
国年法 第八十五条 (国庫負担)
第六章 費用 (国庫負担)第八十五条 国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)に充てる…
-
国年法 第六十九条 給付の制限
第六節 給付の制限 第六十九条 故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害については、これを支…
-
国年法 第五十一条 (失権)
(失権)第五十一条 寡婦年金の受給権は、受給権者が六十五歳に達したとき、又は第四十条第一項各号のいずれかに該当する…
-
国年法 第四十三条(支給要件)
第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金 第一款 付加年金 (支給要件)第四十三条 付加年金は、第八十七条の二第一項…
-
国年法 第四十一条 (支給停止)
(支給停止)第四十一条 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺…
-
国年法 第三十八条 (年金額)
(年金額)第三十八条 遺族基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたと…
-
国年法 第三十五条 (失権)
(失権)第三十五条 障害基礎年金の受給権は、第三十一条第二項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれ…
-
国年法 第三十三条 (年金額)
(年金額)第三十三条 障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたと…
-
国年法 第三十条 (支給要件)
第三節 障害基礎年金 (支給要件)第三十条 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれ…